2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○国務大臣(根本匠君) その委員の方がどういう趣旨でおっしゃられたかということでありますが、再三ここでも答弁しているように、法律で今回の枠組みをつくる、そして、あとは、省令あるいは指針については、これは公労使、公労使の審議会で議論して決めていきましょうということになっておりますので、そこは施行段階で、要は公労使の審議会で議論して決めていくと、これが今のルールだと思います。
○国務大臣(根本匠君) その委員の方がどういう趣旨でおっしゃられたかということでありますが、再三ここでも答弁しているように、法律で今回の枠組みをつくる、そして、あとは、省令あるいは指針については、これは公労使、公労使の審議会で議論して決めていきましょうということになっておりますので、そこは施行段階で、要は公労使の審議会で議論して決めていくと、これが今のルールだと思います。
○八田ひろ子君 労使公でやっていただくことなんですけれども、雇用秩序連絡会議というのは、例えば名古屋港でいいますと、港運協会の副会長さんが事業主側で一人、労働組合からは二人、運輸省からお一人、労働省からはお二人なんですよね。
そういう意味では、これまでいろいろな施策、今回のもそうですけれども、審議会の中で労使公それぞれの立場で、特に労働側は要求をし、使用者側はそれを拒否する、その中で両者の妥協の産物として施策が実行されるというふうな考え方ではもういかぬのではないか。労使あるいは行政、政治も含めて全体が一体として取り組むべき課題なんだというふうに思うわけであります。
○和田(貞)委員 その労使公で構成されておる中央労働基準審議会、三者構成で行われておるにもかかわらず、労働側の、いわばその三分の一の委員が総退場。この総退場になったというのは、これは今大臣がどんな横紙破りにも屈しない、横やりにも屈しない、こう言われたけれども、これは屈したから労働側の委員は退場したと私は思うのですよ。異常な中で結論を出したということはいいことじゃないと私は思うのです。異常なことだ。
東京、長野、大阪などで議論されていますけれども、東京ではもう五年前からこの議論がございまして、東京都トラック運転者最賃対策会議の代表幹事の島崎邦雄さんという方からこの最賃制についての申し出があって、本年の八月六日まで九回にわたって検討委員会が労使公の代表委員によって行われているのです。
もちろん中央職業安定審議会は労使公三者構成で、同数で議論をいただいているわけでございまして、労働側の御意見もございますでしょうし使用者側の御意見もございます。そこは公平に意見を闘わしていかなければならないと思います。さらに、御指摘ではございますが、機械設計が必ずしも中枢であるかどうか、小さな会社もありますし、その点については実態をよく把握して検討していかなければならないと我々は考えております。
減量経営をますます進めていきたいという考え方のようでございまして、せいぜい残業時間を多くするとか、能率を高めるとか――能率を高めるのは当然でありましょうけれども、あるいは常用労働者数はどちらかと言うと減らして、パートとか臨時とか、あるいは下請外注とか、こういうところにあるようでありますけれども、私どもは、そういう意味では労使公ですか、これを入れて一つの委員会をつくって少し多目の解雇については事前に協議
それで中央労働基準審議会は労使公三者の構成でありまして、組合は労働四団体からの推薦を受けて出ておりますし、それから経営者は日経連あるいは商工会議所、中小企業団体、そういうところの推薦を受けて出てきた委員でございますので、いま日本に存在しております労使のすべての団体と協議をした、そういうふうにわれわれは解釈をいたしております。
労使公の代表を各サイド七名ということで中央労働基準審議会の構成はされておるわけです。それで、その審議事項は、読み上げましたように、この法律の施行及び改正に関して——改正部分の問題について議論があるとしても、これは大体議論は解消したけれども、施行に関して、これはそういうきびしい条件を設けて法律の九十八条第一項に目的を明示してやってあるわけです。
○政府委員(村上茂利君) ただいま先生御指摘のように、昨年六月参議院社会労働委員会における決議の次第もございましたので、一酸化炭素中毒症に関する特別立法につきまして、労働者災害補償保険審議会において審議をしていただいたのでありますが、去る五月十六日審議会から答申がございまして、労使公、三者の一致した意見といたしまして、次の数点は一致したものとして立法化すべきことを答申しております。
この問題につきましては、労使公三者完全に意見の一致した点でございまして、われわれとしましては、その答申を尊重いたしましてごの改正案をつくつたわけでございます。決算と申しまするものは、御承知のように大体年に一回か二回行われる性質のものでございます。
全文十六條にわたる改正でございますが、そのいずれも中央労働基準審議会において労使公三者全員一致した結果、労働大臣に提出されました答申をそのまま法文化したものでございます。 まず第十八條は、現行法においては使用者が労働者の貯蓄金を管理します場合には、行政官庁の認可を受けなければならないことになつておるのであります。