1962-02-17 第40回国会 衆議院 予算委員会 第15号
さらに各国の労使側委員の質問に答えまして、日本国憲法の第二十一条、第二十八条に規定されました、今申し述べましたような労働者に関する各種の権利の保障を確認いたしました次第でございます。この政府の方針は、今日までいささかも変更されたものではございません次第であります。
さらに各国の労使側委員の質問に答えまして、日本国憲法の第二十一条、第二十八条に規定されました、今申し述べましたような労働者に関する各種の権利の保障を確認いたしました次第でございます。この政府の方針は、今日までいささかも変更されたものではございません次第であります。
なお、労使両者の権利に関して、小委員会の労使側委員の質問に答えてわが国政府代表は、現在の日本国憲法第二十一条は、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障している旨、また、同憲法第二十八条において、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動の自由権が保障されている旨を述べたのであります。
「労使両者の権利に関し、小委員会の労使側委員の質問に答えて、日本政府代表は、小委員会に対し、一九四六年十一月三日の日本国憲法第二十一条は、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障している旨、また、同憲法第二十八条において、労働者の団結及び団体交渉の権利が保障せられている旨を述べた。労使側委員は、かかる規定に重要性を置くべきことを強調した。」