2007-11-02 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
そういうことでありますので、基準法の場合には、先ほど申し上げましたような行政官庁の指導、援助というようなことまでもするということでやっておりますが、契約法におきましては、労使両者の契約、それを法律的にどう評価するかということが主眼でございます。
そういうことでありますので、基準法の場合には、先ほど申し上げましたような行政官庁の指導、援助というようなことまでもするということでやっておりますが、契約法におきましては、労使両者の契約、それを法律的にどう評価するかということが主眼でございます。
私どもとしては、そういう労使両者の話し合いを見ながら、労働省としてはどのような支え方ができるか、こういう形で進めていきたいと、こう考えております。
そうしますというと、これは本当に経営者がやろうとする目的、また、国鉄の場合には公共性、そして国民が全部見ているということ、また、国民が特に税金で補っている、こういう中から一生懸命労使両者ともどもに協調しながら、一つの目的に向かって国民の信頼を得ながらやっていくというのを私は心から願って、今日まで見守ってまいりました。
これは法案を提出すると、従来、ほかの問題でも、法案が提案されたときには、従来生きていた権限が剥奪をされるみたいなことが間々ありますが、労使両者の交渉等でいままでやってきた経過あるいは歴史的なそういう実績から考えてみますと、この法案の提案自体が、従来からそうした労使間の慣行あるいは権限として生きていたものが問答無用で取り上げられてしまうという解釈ができるような気がするんですが、その点についてはどう考えているんですか
かかる使命を持った本法案により設立される下水道事業センターは、その目的の重要性にかんがみ、本センターの労使両者は、正常な関係のもと、一体となって下水道整備の促進に当たり、その目的達成に邁進し、国民の要請にこたえる必要があります。
そうしたいわゆる労働者を守る立場の法に照らして、労働者が著しく粗悪な労働条件のもとで働かされているこうした現状に対して、その条件をより改善するために、また、そこで働く労働者の人たちの生活の向上のために、労使の関係の対立があった場合、やはり労働省としては、大臣としては、労使両者の話し合いにより自主的、合理的に解決していくことを期待なさるのか。
それはしかし常識的にドライヤーというのはILOの中における労使両者間の話し合いのことなんですから、その間において話し合えることだというのはきまっているのですよ。具体的にもう明らかになっているのですよ。そのことをとにかく円満にやれるような状態をつくり出すことが、これがこの不信感の除去だと私は思うのですよ。それじゃないですか。
御指摘のように、従来仲裁までいっておるわけでございますが、それは最後の段階でございますから、この調停の段階でも、労使両者が最善の努力を払い、誠意を払って、ここで解決ができるように努力をいたすべきだ、こういうことを私は期待いたしております、こういうことを申し上げておるわけでございます。
そこで、経営者団体側が今後どうなさるのか、私はその辺も実は聞いておりませんが、いずれにしてもさっき申しましたとおり、労働委員会という三者構成からなる機関があることでございますから、どうしてもこの労使両者の話し合いが、話し合いでは煮詰まらぬということでありますならば、むしろその際においては労働委員会に持ち込んで、やはり中正な方法であっせんなり調停なりしてもらうと、こういうことにやはり私はいくのが道筋であろうと
そこで、どこにこのような産業災害の発生の根本原因があるのかと、こういうお尋ねでございますが、私は、結局労働災害というものは、労使両者の災害防止に対する熱意というものがやはり根本的には一番大切ではなかろうかと思っております。
それで仲裁裁定できまったものは、これは労使、両者を拘束するのみならず、政府としても、あるいは国会としても、これに対しては敬意を表してくれる。そこにおいて公平な仲裁裁定の裁決というものがそこに非常な効果をあらわしているということで、現在の情勢では、やはりこれはもう仲裁裁定に持っていくということ以外に私は方法はないと考えております。
というのは、その裁定は労使両者を拘束する、かつその裁定というものは大蔵大臣及び国会もこれに対しては敬意を表してくださるというわけで、問題の解決はこれが公平でかつ実効のあがる一番よい行き方だと感じておる、仲裁裁定へ持っていくということが。さらに制度上の問題でありまするが、ベースアップのごとき多大の資金を要する問題について組合と手を握るためには、多大の資金を要するのであります。
なお、労使両者の権利に関して、小委員会の労使側委員の質問に答えてわが国政府代表は、現在の日本国憲法第二十一条は、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障している旨、また、同憲法第二十八条において、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動の自由権が保障されている旨を述べたのであります。
両審議会における答申は、いずれも労使両者の一致した結論によるものであるにもかかわらず、政府が全く事務的な修正のみにとどめたということは、日雇健保に対する政府の誠意のなさ、冷淡さを示すものであるといわなければなりません。(拍手)その冷淡な政府が、あえて本改正案を提案した真のねらいは一体どこにあるかといえば、それはただ保険料の値上げにあるということができるのであります。
それで率直に申しまして、これは労使両者の意見の中には出た問題ではございませんけれども、我々委員会の中で出た問題として御紹介申上げますと、大掴みに生産性ということを考えることは、これは必要である。非常に潔癖な考え方をいたしますと、殊に生産性なんというものは年によつて相当働くものであります。それじやさかさまに下つた場合は賃金を下げるのか、そういつた議論の出る式のものであります。
(拍手) ある意味においては、日本の運命を左右する重大なる性格を持つといつても過言でない二つの代表的争議が、かくも長引いていることは、労使両者が、一つは強固なる団結に、一つは独占企業に安座しているからでもあるが、また実に政府が労働問題に対する正当なる認識を欠いておることと、争議解決のために尽す誠意と努力をしないことに、大きな原因があるといわなければならないのであります。
「労使両者の権利に関し、小委員会の労使側委員の質問に答えて、日本政府代表は、小委員会に対し、一九四六年十一月三日の日本国憲法第二十一条は、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障している旨、また、同憲法第二十八条において、労働者の団結及び団体交渉の権利が保障せられている旨を述べた。労使側委員は、かかる規定に重要性を置くべきことを強調した。」
而も人員の整理、失業というような問題は現に起りつつある事実であるし、又將來を考えれば不可避の問題であるから、その事実の上に立脚して、むしろこれに対するところの対策をどうするか、こういう問題を議論する方が現実的であるというような点におきまして、労使両者の意見の一致を見たのでございます。