1961-03-29 第38回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第3号
次に、経営費について見ますと、人件費につきましては、三十五年五月の仲裁裁定実施による増額のほか、三十六年度の昇給と期末・将励手当、合計二・八九カ月分を見込みまして、給与の総額は一千五百十七億円といたしております。また、物件費につきましては、節約に特段の努力を払うことにいたしておりますが、おもなものといたしましては、動力費三百九十六億円、修繕費五百八十億円を見込んでおります。
次に、経営費について見ますと、人件費につきましては、三十五年五月の仲裁裁定実施による増額のほか、三十六年度の昇給と期末・将励手当、合計二・八九カ月分を見込みまして、給与の総額は一千五百十七億円といたしております。また、物件費につきましては、節約に特段の努力を払うことにいたしておりますが、おもなものといたしましては、動力費三百九十六億円、修繕費五百八十億円を見込んでおります。
プラス擁励手当の額というものは、実行上は一・四四に当ります。それから今まで期末手当というもののうちて払つたのはどれだけかというお話でありますが、夏期におきましては六月に普通でございますれば〇・五カ月を払い、暮に一カ月を払うという予定でございますが、そういう予算が組まれてありますけれども、〇・三六を支給いたしました。
○滝本政府委員 この勤勉手当と将励手当と語句をわけました理由は、たとえば企業官庁職員というような場合におきましては、その勤務成績というようなものはむしろ作業量ということにただちに反映いたすわけであります。そういうことで計測するのが最も的確な方法であろうというふうに考える次第でございます。
なお、以上の問題以外にも、逐條的に詳細な審議が行われ、人事院勧告に定められた奬励手当並びに特別手当が政府案において取入れられなかつた理由、企業官庁職員級別俸給表の適用範囲の問題、休職者の給與、特に結核性疾患による休職者給與の問題、勤務地手当の支給地域区分及び官署指定の問題、人事院勧告と政府案との俸給表の体系の相違についての問題等についての詳細な質疑が行われたのでありますが、その詳細な経過に関しては会議録
即ち今回の勧告の重要なる特色として新たに加えられました奬励手当でありますが、これは特に予算の範囲内で支給することを明記してあるにもかかわらず、全然無視せられております。又、休職者の給與についても、勧告に対してそれぞれの改訂を加えられているのであります。
結核休職者の問題、又将励手当の問題、その他いろいろな面がたくさんございましようけれども、このベースそのものをまあ決意されまして、それで人事院の勧告案がとにかく技術的に尊重されたから不満ながら満足したという態度は私は非常におかしいと思う。もう一つは今政府に対するところのこの態度を実力で人事院が屈服させることができない、これは私どももわかつておりまするが、その反対の場合も言えるわけですね。
それから更に今回人事院の勧告の中には、奬励手当が特に勧告せられておつたわけでありますが、政府案には奬励手当の問題は抹殺されておるわけであります。
第三の質問は、これも人事院勧告案の中に新らしく出ておりますところの奬勧手当でございまするが、奬励手当は今回の人事院の勧告案で今も申上げた通り初めてその新設が要請されたものでございまして、新たに人事院の指定する現業の職員に対して、その勤務能率の向上を図るため、予算の範囲内であらかじめ人事院の承認を得た基準に従つて特別の給與として支給できることになつております。
なお、この奬励手当につきましては、先ほど人事院の勧告について現業官庁に対して成績に応じて奬励手当の制度を設けるようにということがあります。