2017-04-05 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
今回の措置でございますけれども、この措置をとった結果、確かに、我々の狙いは、本来生み出されていなかった改革合理化努力部分をこの制度によって引き出そうということでございますが、結果として、一部他の地域と比較して東電管内の需要家の負担がそのために重くなる可能性もあると思います。
今回の措置でございますけれども、この措置をとった結果、確かに、我々の狙いは、本来生み出されていなかった改革合理化努力部分をこの制度によって引き出そうということでございますが、結果として、一部他の地域と比較して東電管内の需要家の負担がそのために重くなる可能性もあると思います。
もう一度、その意味で、民主党が掲げております、基礎年金について全額税を投入する、そして、自助努力部分も含めた比例報酬部分という年金、それから、今、仮に政府案をベースにした改革のときも、世代間にある程度差をつけた、そういう改革案というのをもうタブーを設けずに検討してもらいたい、このように思い、質問をしているわけでございます。 再度、最後の質問になりますけれども、厚労大臣、所見をお願いいたします。
私は、もっと我々が政府から耳にする憲法についての言葉は、我々が憲法で目指した戦争のない国を創造する先駆けとして世界の平和を実現していくという、憲法制定に当たって政府が答弁し、強調したそこの努力部分が日常不断に聞けるという、そういう日本外交でもあり日本の努力でなければならないという感じがしながら、南アの代表団の質問を聞きました。 外務大臣、南アのその質問に外務大臣ならどのようにお答えになりますか。
自助努力で労使で決めればいいということですけれども、そうしますと、やはり今ある大企業と中小企業の格差がどんどん開いていくことになりますから、やはり土台になる公的年金の水準を高めて、その余力があるところは企業年金でやるという方に持っていかないと、そっちの、自助努力部分があるんだからということで公的年金の水準をどんどん低く抑えていくことには反対です。
○説明員(田野瀬良太郎君) 努力が報われる部分といたしまして、都道府県につきましては八〇%、すなわち二〇%が努力部分、市町村につきましては二五%を見ておる。努力しておるところは必ず報われるようになっておることは事実でございまして、その程度はどうかという議論になりますといろいろあろうかと思うんですが、そういう制度を取り入れながら、私も交付税担当者に常に聞いておるんですが、公正を期しておるなと。
私どもとしてはこれを約半分のところまで厚生年金基金で普及をいたしまして、残りを税制適格退職年金等の企業年金で普及をして、民間サラリーマンについても水準の高低ということとは別に、自助努力部分の普及が図れるようにという方向で検討しているところでございます。
○鈴木和美君 当時の専売公社の総裁と労働組合との団体交渉の議事録を私はここに持っておるんですが、その説明では、専売公社は五五・五%というものは当分の間動かさないということで大蔵省との間に了解が成立したので、職員についても、これから企業努力部分というのが非常に明確になるから、そこのところをはっきりあなた方に申し上げておくから頭の中に入れておいてくれよというお話があって、当時いろんな議論はあったけれども
大蔵大臣に尋ねたいことは、ついこの前ですね、その自主性回復やそして活気ある企業体にするために、また同時に税が納付金の総体になっておる、どんぶり勘定でどっちがどっちだかわからないから、もう少し説とそれから企業努力部分をはっきりしろということで納付金率法定化という制度を決めたと思うんです。そう決めたのはついこの前なんですよ、そうでしょう。
○青木薪次君 そうしますと、国鉄から出てきた案というものについては、運輸省としてはこれをそのまま認めるつもりなのか、あるいはまたその企業努力部分だけ認めるつもりなのか、そういう点についても非常に関心が寄せられているんですけれども、いかがですか。
この三本の柱、いわゆる利用者負担の十年間の七兆九千五百十八億の金額は、これは再建措置額全体から国鉄の努力部分を差し引いて、そうしてまた政府の負担部分を差し引いて、そして利用者負担分が出てきたという計算ではございませんね。
○説明員(佐々木庸一君) 製品の売り上げ価格のうちに税金部分と利益部分とがまざっておるというかっこうになっておりますいまの制度では、いま御指摘がありましたように、企業努力部分とそうでない部分との分離がはなはだむずかしいということは御指摘のようにあるものと考えておる次第でございますが、理論的に正確に区分できないという問題は別といたしまして、実行上の問題として、ある目安を置くということは、場合によってはできるのではないかということをいま
そうしますと、やはり会社のそれぞれの支払い能力あるいは会社の生産に対する努力なり、つまり、企業としての自主的な努力部分というものが残されてしかるべきだ、そういう観点から、やはり取引価格というものがあってもいいではないかという考え方に立ちまして、一応法案としましては、従来の最低生産者価格の規定をそのまま改正法案に入れるということにいたした次第でございます。
前条のほうは、輸出部分が伸びますとそれに見合って輸出所得もふえますから、そのものの八割を控除いたします、こういうふうにいたしておるわけでありますが、このほうは、輸出が全体の取引の中で占める割合がふえてくる、つまり企業としての輸出努力がなされたその努力部分をここで割増し償却の率として使うと、こういうことにいたしております。
ところで、第五項の特別賞与制度の問題は、やはりこれも仲裁委員会のいうところの業績賞与のことでありますが、仲裁委員会は、業績賞与を出せ、また調停委員会においては、特別賞与制度を作れ、こういうふうにいわれておるのでありますが、特に特別賞与制度の場合は、職員の努力部分ということが、今日まで業績賞与の支給の際大へん問題になっておりまして、どういう部分が職員の努力部分で、あるいは企業の努力部分はどういう点にあるのかという