2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
その理由は、これは賭博行為の後にお金を貸した事例ですけれども、賭博債務が弁済されれば将来的にも賭博行為が繰り返し反復され、結果として賭博行為を助長、促進するということが理由になっているわけですね。ですから、日本の判例に反している。 日本の公営ギャンブル、いろいろありますけれども、公営ギャンブルでも、例えばパチンコでも現場での金銭の貸付けというのは認められておりません。当然だと思うんですね。
その理由は、これは賭博行為の後にお金を貸した事例ですけれども、賭博債務が弁済されれば将来的にも賭博行為が繰り返し反復され、結果として賭博行為を助長、促進するということが理由になっているわけですね。ですから、日本の判例に反している。 日本の公営ギャンブル、いろいろありますけれども、公営ギャンブルでも、例えばパチンコでも現場での金銭の貸付けというのは認められておりません。当然だと思うんですね。
また、同項で禁止されている「その他政治的活動」とは、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為を指すものと解されています。
一般論としての答えは先ほど申し上げましたとおりの事項であり、政党に関して政策や主張に言及する、一つの政党についてのみ教える、また、政党を支持ないし反対することを明らかにするのが政治教育でございまして、その他の政治活動とは、目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為ということでございます。
目的が政治的意義を持ち、そしてその効果が政治に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為に該当するかどうか、具体的な事実に即して判断するとおっしゃいました。
当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為に該当するか否かについては、その具体の事実に即して適切に判断されるべきということで、これは具体的な当てはめの問題かと存じますので、基本的には大阪府が御判断されるべきと思ってございます。
○松野国務大臣 その他の政治的活動に関しては、今委員から御指摘いただいたとおり、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進また圧迫、干渉になるような行為に該当するかどうか、この二つでございまして、この二つにのっとって所管行政庁が、この場合は大阪府でございますけれども、判断すべきものだと考えております。
特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をすることをいい、 というふうにしまして、「選挙運動を除く。」というふうにいたしております。
一方、十月二十九日の通知において、政治的活動の定義は、 特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をすることをいい、選挙運動を除く。 ものとしております。
そして、今回、情報について、その他の利益に入るということを御説明しておりますけれども、これにつきましては、まず本改正法案において、この条約上の資金の定義の範囲を超えて、こういった形での客体を拡大する趣旨でございますけれども、資金以外の利益であってテロ行為等の実行に資するものを提供する行為又は提供させる行為というのは、それはテロ行為そのものの実行を助長、促進する危険性は、資金の提供、収集に係る場合と同等
この考え方でございますが、やはりテロ行為の実行を助長、促進する危険性の程度というものには当然差異がございます。このテロ行為を助長、促進する危険性の程度に応じてそれぞれ法定刑の異なる罰則を定めるということが罪と刑の均衡という観点からも必要であるということから、今回、我が国においては本改正案のような罰則の定め方をしたものでございます。
○副大臣(葉梨康弘君) 諸外国では、この資料によりますと、実際にテロ組織に対して爆弾とか武器を提供しているという、そういう事例もあるということでございまして、資金以外の利益であってもテロ行為の実行に資するものを提供する行為、あるいは提供させる行為についても、テロ行為の実行を助長、促進する危険性が資金の提供、収集に係る場合と同等かなというふうに私どもも考えております。
そういったことを考えますと、既に一次協力者に対して資金が提供された段階でテロ行為の実行を助長、促進するという今回の処罰の趣旨が既に現実化していると考えられますので、そこはやはり当罰性があるであろう。
これは共犯規定を使えば当然そうであるわけでございますが、今回の改正法案においては、そういった場合においても、資金提供はまだテロリストに至っていない段階、しかしながら一次協力者にまでは資金が提供された段階、これについても、テロ行為を助長、促進するという観点においてはやはり当罰性があるであろう。
この二つの、両罪が犯罪化される趣旨でございますが、私戦予備・陰謀罪につきましては、私的に外国に武力を行使することが我が国の国際関係上の地位でありますとか国家の存立を危うくする、だからこれを処罰するというものであるのに対しまして、テロ資金提供処罰法における犯罪は、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金収集でありますとかこれに対する資金提供がテロ行為の実行を助長、促進する、こういう点にあることに
今回の改正案につきましては、やはり、テロ行為の実行を助長、促進するということを犯罪化する、これが目的でございますが、これを処罰する趣旨でございますが、その危険性の程度にもやはり差異があるということに着目しまして、その助長、促進する危険性の程度に応じて、今回、それぞれ罰則を定めております。
そういった意味で、テロ行為の実行を助長、促進するものと言えます。 以上から、このような五条の規定を設けることとしたものでございます。
ただ、今回の考え方としては、一次協力者に協力する立場として、一次協力者と同じようにテロ行為の実行を容易にする目的を持つ者と、それから、そこまでは目的意識を共通にしないで、一次協力者による提供行為の実行目的を容易にする目的を持つにとどまる者の二種類があって、そして、かつ、テロ行為の実行を助長、促進する危険性の程度等には差異がございますので、そこに着目して異なる法定刑を設けた。
先ほどから話がありますけれども、特に、日本弁護士連合会の会長声明で、「処罰範囲は著しく広汎に過ぎる」、「恣意的な不当逮捕・勾留がなされる危険性が増大する」ということが言われていますけれども、私は、この対象者が拡大するということについては、FATFの対日審査でも指摘をされておりますし、まして、明らかにテロ行為の実行を助長、促進するような支援行為であれば、きっちり厳正に処罰されなきゃならないというふうに
そして、政教分離の観点から、総理が別に国民に、みんな靖国神社に行けと参拝を呼びかけているわけでもなくて、特定の宗教を援助、助長、促進、あるいは圧迫、干渉なんかせず、静かに参拝するということは政教分離の原則には反しないと考えているんですが、なぜか靖国神社だけが問題となっている。 こういったことについて、谷垣大臣、恐れ入りますが、閣僚として御感想、御意見をお聞かせいただければと思います。
これにつきましては、これらの資金は単に資金貸し付けということだけではなくて、きめ細かな相談を行うことによりまして、借入申込者の経済的自立でありますとか、生活意欲の助長促進等を図るということを目的にしておるわけでございまして、そういったことから、民生委員は、貸し付けを行います社会福祉協議会と連携して、借入申込者が抱えていらっしゃる問題につきましていろいろと御相談に応じている、そういう役割を担っておるところでございます
そういう面では、時代の大きな流れの中で、またこういう具体的な、まさに現行の外国人登録制度が、一面、不法の口座、携帯電話または就労を助長、促進している側面があったということになるのかな。
なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所の判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。
本件参拝により、被控訴人国は、宗教団体である被控訴人靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったものと言うべきであって、これが、一般人に対して、被控訴人国が宗教団体である被控訴人靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり、特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものと言わざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、これによってもたらされる
ですから、今は、そういう機会の平等という、結果の平等よりも機会の平等をもう少し助長、促進していこうという流れの中で私たちは政策を立てて仕事をしているわけでありますが、一方、そのことがどういう結果を生むかということも私は同時に物事を進めていく場合には注意深く見ていかなきゃいけないなと、こんなふうに考えております。
えられているのですが、レモン・テストは、政府の行為が合憲とされるためには、当該行為が世俗目的を持ち、その主要な効果が宗教を促進しまたは抑制するものではなく、政府と宗教との過度のかかわり合いを促すものではないという三つの要件をすべてクリアしなければならないというふうに述べるのでありますが、我が国の判例の目的効果基準は、宗教とかかわり合いを持つ国家行為のうち、その目的が宗教的意義を持ち、かつ効果が宗教に対する援助、助長、促進
つまり、世俗目的か否かということは、はっきりと分けられる場合というのはむしろ少ないと思いますし、それから、援助、助長、促進というのは、実は何がそれに当たるのか、もっと具体的に言わなければならないと思います。
ところが、この即位の礼と大嘗祭の関連の訴訟の判決を見ましても、これは平成七年に大阪高裁で出ている判決でございますが、「大嘗祭が神道儀式としての性格を有することは明白であり、国家神道に対する助長、促進になるような行為として政教分離規定に違反するのではないかとの疑義は一概に否定できない」と述べています。
七、独立行政法人国際協力機構法に定める国民等の協力活動のうち、草の根技術協力(第十三条第一項第三号ハ)の助長・促進については、国民の主体的な発意が最大限尊重されること及び迅速かつ円滑に事業が行われることが重要である。本法の運用に当たり、政府は次の点について適切な措置を講ずるべきである。
しかし、そのような場合における資金提供・収集行為も、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を助長、促進するという点では条約が適用される場合と何ら変わりがございませんので、条約上適用対象とならない国内的な行為を国内法により処罰の対象とするのがおかしいという御批判は当たらないのではないかと考えます。
でございますけれども、これは要約して申し上げますと、第一に、憲法第二十条第三項に言う「宗教的活動」とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つものすべてを指すのではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的、文化的条件に照らし相当とされる限度を超えるものに限られ、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進