2019-11-20 第200回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
被災生活により状態の悪化が懸念される在宅高齢者等の孤立を防止し、必要とされる支援が適切に届くよう、ケアマネジャーなどの専門職の協力を得て、戸別訪問による状況把握、生活支援に係る専門的な助言、関係する支援機関へのつなぎ等を一定期間、集中的に実施する被災自治体に対して国が財政的支援を行う方向で調整しているところでございます。
被災生活により状態の悪化が懸念される在宅高齢者等の孤立を防止し、必要とされる支援が適切に届くよう、ケアマネジャーなどの専門職の協力を得て、戸別訪問による状況把握、生活支援に係る専門的な助言、関係する支援機関へのつなぎ等を一定期間、集中的に実施する被災自治体に対して国が財政的支援を行う方向で調整しているところでございます。
このため、まず、子供さんがケアされている方というのも当然充実しなきゃいけないということで、私、障害部長の立場として申し上げれば、例えばケアを要する方が障害者の場合、その方が必要なサービスにつなげられるよう、各市町村において障害福祉サービス等に関する情報の提供や助言、関係機関との連絡調整などをしっかり行っていかなければならないと思います。
その中で、小児慢性特定疾患、相談支援でありますとか情報提供、助言、関係機関との連絡調整、こういうものは必須事業になっています。
あるいは、地域の教育・保育、子育て支援の利用についての情報提供、相談、助言、関係機関との連絡調整をする利用者支援事業も三百四十二億円の所要額のうち百九十二億円しかめどが立っていないと伺っています。 昔のように、おじいちゃん、おばあちゃんがみんなそばにいて、地域社会がしっかりとあれば、こういうことって要らなかったんだと思うんですよ。
DV法第三条第三項第四号について、配偶者暴力相談支援センターは、「被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。」と、このように規定されております。 改めて申し上げるまでもなく、被害者の自立を支援するという意味において就業支援というのは極めて重要であります。
今回の法改正で、第三条三項四号におきまして、被害者が自立して生活することを促進するために、就業の促進、住宅確保、援護などに関する制度の利用などについて、情報提供ですとか助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うことを相談支援センターの業務として規定しているわけでございますけれども、この趣旨についてお伺いをいたします。
その五は、支援センターによる自立支援の明確化及び調整機能の発揮でありますが、被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する各種制度の利用等についての情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を配偶者暴力相談支援センターが行うことを、その業務として明記することとしております。
○政府参考人(岩田満泰君) まず、都道府県センターの六十四億、積算の根拠とおっしゃいましたが、内容でございますが、大きく三つに分かれておりまして、経営技術診断・助言関係で十八億円、都道府県におきますプロジェクトマネジャーを採用したり、そうしたもろもろの事業の体制整備のために二十八億円、あるいは下請関係の取引情報の収集、提供の関係で十八億円となっております。
これが国と都道府県との関係、都道府県と市町村との関係を、上下関係というか、指導助言関係に置かしめているというふうに思うのですね。 その流れを断ち切って、新しい地域主権というか、地方分権の時代を開いていこうというのが今日のまさに地方分権推進委員会が鋭意取り組んでいるところの課題であって、その辺を踏まえて考えていかなければならない。
次に第八条から第十二条までは、図書館法、文化財保護法、産業教育振興法、博物館法及び青年学級振興法につき、指導、助言関係の規定を整備し、または準用規定の消滅に伴う不用規定を整理して、大体第六条と同趣旨の調整をいたしました。
次に、第八条から第十二条までは、図書館法、文化財保護法、産業教育振興法、博物館法及び青年学級振興法につき、指導、助言関係の規定を整備し、または準用規定の消滅に伴う不用規定を整理して、大体第六条と同趣旨の調整をいたしました。
従いまして御心配になりまするような、さような意味の政策的な勧告を認めるということは、今の地方自治体と国との関係の建前において、特に特別の規定があれば別でありますけれども、一般的な建前としてさような権力的な助言関係、政治的な助言関係というものは、これは認めるべきでないというふうに考えておるのでありまして、これは特に技術的なという点に強く表現しておるつもりであるわけであります。