2017-05-16 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
報道機関の中には、金融商品取引業者としての登録を行って投資助言業などの金融商品取引業を行っている会社もあると承知をしております。
報道機関の中には、金融商品取引業者としての登録を行って投資助言業などの金融商品取引業を行っている会社もあると承知をしております。
個別の事案についてお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、金商法上の規定について一般論として申し上げますと、金商法では、有価証券の価値等に関し助言を行うことを約し報酬を受ける行為ということについては投資助言業の登録が必要になると。投資助言業者は、金商法上、顧客のために忠実に、かつ善良な管理者の注意をもって投資助言業務を行わなければならないとされている。
ということで、金融庁、関東財務局におきましては、この会社が複数の年金基金に対し無登録で投資助言業を行っていた事実を確認することができました。このため、四月の二十七日付でありますが、業務を直ちに取りやめるように文書により警告を発出するとともに、警察にも情報提供を行ったところであります。
そして、この答申に基づいて投資顧問業法というものが立案されることになっておりますけれども、これはいわゆる投資ジャーナル事件等一連の不祥事件に対処するための法案でありますが、この答申によりますと、単に投資に関する助言を行う助言業ですら登録制が採用されております。そして、取引を一任する、いわゆる一任取引におきましては許可制が採用になっております。