2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
内閣府といたしましては、これまで、避難所への避難だけではなく、安全な親戚、友人宅等への避難や、可能な限り多くの避難所の確保、また、マスク、消毒液等の用意など避難所の衛生管理の徹底、パーティション等を活用した避難者のスペースの十分な確保など、コロナ禍における避難所の運営等について、自治体への助言指導に努めてきたところでございます。
内閣府といたしましては、これまで、避難所への避難だけではなく、安全な親戚、友人宅等への避難や、可能な限り多くの避難所の確保、また、マスク、消毒液等の用意など避難所の衛生管理の徹底、パーティション等を活用した避難者のスペースの十分な確保など、コロナ禍における避難所の運営等について、自治体への助言指導に努めてきたところでございます。
そのことについて、是非、国の方、大臣の方から、是非、可能な限りで構いませんので、助言、指導等をお願いしたいと思います。 続きまして、飲食店のことなんですが、先ほど、七時まで酒類が提供できるというような説明がございました。
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
○国務大臣(田村憲久君) 実際過料が掛かったかというと、それは我々認識しておりませんが、基本的には助言、指導という形の中で対応いただくというのが前提なんだと思います。 今言われた意味としてはどういうものか、そのときにもお答えしたのかも分かりませんが、実際、ニーズとしては知事会からございました。
ですから、ストレッチャーや医療機器を置く座席の料金設定を見直すように、合理的配慮の観点から国交省として航空会社に助言、指導をしていただきたいのですが、どのようにお考えでしょうか。
八、機微性が高く、第三者には知られたくない情報が含まれ得る健診情報等が、各保険者により多く集約されるようになることを踏まえ、当該情報が適切に管理・運用されるよう、国が責任をもって個人情報保護法等に基づく適切かつ十分な助言・指導を行うとともに、関係法令やガイドライン等の周知・広報を徹底し、併せてガイドラインの見直しなど適切かつ十分な個人情報保護に向けた不断の検討と対処を行うこと。
八 無人航空機に係る登録講習機関制度等の運用に当たっては、民間団体がこれまでに蓄積してきた知見を十分に活用するとともに、登録講習機関等が実施する講習が一定の教育水準を確保することができるよう、必要な助言・指導を行うこと。
ただ、モチベーションの維持とか能力の活用というのはそういった昇任とか降任以外の部分でも可能だと考えておりますので、高齢職員に対して、新たな仕事、あるいは若手に対する助言、指導をやっていただく、いろんなことを通じてモチベーションの維持ということについては十分意を用いてまいりたいと考えております。
○政府参考人(堀江宏之君) 短時間勤務職員につきましては、従来の、従来どおりの仕事を例えばパートタイムというか、短時間で行う、週に二日から四日までの間で行うということも考えられますし、これを機会に例えば別の業務、若手職員の助言、指導等も含めた新しい業務に就くということも考えられます。
その上で、御指摘のモチベーションとか能力活用というのは重要な課題であるというふうに思っておりまして、役職定年によって降任する職員に対して、研修等の機会を通じた意識改革、あるいはその役割を明確にしていく、特に若手に対する助言、指導、ポストによらず若手に対する助言、指導などを担っていただくなど、若手も高齢職員もやりがいを持って、能率を上げて仕事をしていただくような環境ができるように努めてまいりたいというふうに
もし違反ということになれば、当然、助言、指導、勧告という形になってくるわけでございまして、場合によっては企業名の公表ということもあり得るわけでございますので、我々としては、このような、パタハラを含めて、ハラスメントということが起こらないようにしっかりと対応していかなければならないというふうに考えております。
いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたけれども、違反があるような件に関しましてはしっかりと助言、指導をやってまいりたいというふうに考えております。
○石川博崇君 今御答弁にありましたとおり、過剰な負担を口実としないというためにも、相談窓口をしっかり整備をしていくこと、また法の第十二条にある、報告の徴取、助言、指導、勧告といった権限が主務大臣にあり、この運用をしっかりしていくという御答弁がございました。この法の趣旨に従った運用をしっかり行っていただくよう求めたいというふうに思います。
このため、事業者に対しましては、その事業を所管する主務大臣が特に必要があると認めるときは、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限、これは法第十二条でございますけれども、そういった権限を行使することにより法の実効性を担保することとしているところであります。
国及び地方公共団体は障害者等からの相談に応じることとしているほか、その事業を所管する主務大臣は、特に必要があると認めるときには、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限を行使することによって法の実効性を確保することとしておりますので、事業者によっていたずらに過重な負担の範囲が広げたような対応がなされないように、こういった主務大臣の権限なども必要があれば行使をするといったところが考えられるところでございますので
一方で、様々なケースの複雑化の中で、児童相談所の専門的な対応能力というのを強化する必要がございますので、児童福祉司さんだけではなくて、医師、保健師の配置を必置にいたしますし、それから、法律的な問題もございますので、常時弁護士による助言、指導の下で適切かつ円滑に行う体制整備を行うという先般の児童福祉法改正に基づいて、今その体制整備も進めております。
また、設置される洋上風力発電設備が海上障害物とならないよう、このガイドラインに基づきまして、付近航行船舶から十分な視認性が確保できるよう、施設の塗色、灯火の設置に関し、海上保安庁から事業を計画している事業者に対して助言、指導していくことにより、船舶交通の安全確保に努めてまいりたいと考えております。
育児・介護休業法におきましては、厚生労働大臣が法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に報告を求め、又は、これは法律に基づく形になりますが、助言、指導、勧告を行い、また、勧告に従わないという場合にはその旨の公表をするというような仕組みが設けられてございます。
六月一日からまさに本格施行になりますけれども、これが特に小規模な事業者の皆様にとっては本当に新しい制度の導入であるということも踏まえまして、しっかりまずは知っていただく、あるいはしっかりとこういうものであるということを理解していただくということが重要であるというふうに考えておりますので、仮に取組が不十分であるとか不備があるといった場合には、きめ細かな助言、指導をまずは重点的に実施していって、継続的にこうした
今の答弁、少し専門的で分かりにくい部分もあるかもしれませんが、要するに、国が、交通安全対策法の第三条で規定されている国の責務というのは、ただ単に保安業務とかピンポイントな業務を実行するにとどまらず、方針の策定や助言指導も含めた広範な役割を実施する責務であるというふうに解釈をしているのだというふうに理解をいたしましたが、それはそのとおりだと思います。
その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。 厚生労働省としましては、このような制度を活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向性を示すことなどにより、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。
平成二十七年の空き家法の施行以降、令和二年三月までに、そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある空き家等、これを特定空き家と呼んでいますが、特定空き家等に対する措置の実績としましては、助言指導が一万九千件ほど、勧告が一千三百五十一件、命令が百五十件、行政代執行六十九件、略式代執行が百九十一件となってございます。
長屋などの一部の空き住戸が著しい管理不全だったとしても、今の現状のこの特措法に基づく助言指導という措置の扱いにはなっていないということなんですね。条例を制定してそういった指導等を行っている自治体もあるというふうにも聞いていますし、法律に基づく措置をやはり適用できるようにということで、各自治体からの要望があるというふうにもお聞きをしています。
特定空き家等の所有者が分かっている場合は、先ほども言いました、行政代執行なんですけれども、所有者等が分からない場合は、助言指導などの段階を経ずに、これはもう助言指導する相手が分からないということですから、略式代執行により特定空き家等の除却等を行うことができるということであります。 しかし、略式代執行の場合は費用を負担させるべき者が存在せず、行政代執行と比較しても費用の回収というのはより困難だ。
また、社会に出ました保護観察所におきましても同様に、重大な犯罪をした保護観察対象者に対しましては、少年院から引き継いだ指導内容も踏まえながら、被害者やその遺族のお気持ちや被害の状況などの実情を理解させ、そして謝罪や被害弁償等の責任あることを自覚させること、そして、具体的な贖罪計画を策定させ、被害者等の意向に十分配慮しながらその誠実な実行について助言、指導することなどを内容とする贖罪指導プログラムを実施
そこで、上川大臣に質問させていただきますが、送還の実施を担保するための逃亡防止や出頭確保を図るという政府側の都合で監理人に届出義務を課して、違反した場合の過料の制裁を行われることに対してみんながなりたくないと言っていることの解決策が、入管庁との様々な交流と外国人に対する必要な助言指導という答弁で、何が解決されるのか全く分からないので、具体的な改善策を示すべきではないかなと考えるんですが、大臣の御所見
支援者の皆様の懸念をしっかりと払拭をし、そして多くの方々に監理人をお引き受けいただくことで制度を円滑に機能させるということでありますので、こうした配慮から、出入国在留管理庁につきましても、負担を全て監理人に押しつけるということではなくて、外国人を収容する出入国在留管理庁と様々な交流をしながら、外国人お一人お一人に対して必要な助言指導が行われることができるように、しっかりと運用を図ってまいりたいというふうに