1953-08-08 第16回国会 参議院 本会議 第37号
即ち、道府県税関係では、事業税及び特別所得税において、教科書の発行に関する臨時措置法による教科書の供給事業を非課税とし、助産婦業、装蹄師業並びに、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等、医業類似業務の特別所得税の税率を百分の四とし、クリーニング業を特別所得税の第二種業務とし、入場税において、社会教育、社会事業等のために一定条件の下に行う映画及び文化財保護法の助成を受ける文化財の公開を免税とし、自動車税及び
即ち、道府県税関係では、事業税及び特別所得税において、教科書の発行に関する臨時措置法による教科書の供給事業を非課税とし、助産婦業、装蹄師業並びに、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等、医業類似業務の特別所得税の税率を百分の四とし、クリーニング業を特別所得税の第二種業務とし、入場税において、社会教育、社会事業等のために一定条件の下に行う映画及び文化財保護法の助成を受ける文化財の公開を免税とし、自動車税及び
第七百七十六条及び第七百七十九条の改正は、装蹄師業、助産婦業、並びにあんま、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する業務に対する特別所得税の税率を百分の四に軽減しようとするものであります。これらの業者は、医療事情の変化その他により、収益も概して延び悩む上、元来零細所得者が、多い等の事情を勘案した修正であります。
第一は、事業税及び特別所得税について、教科書供給事業を非課税とし、助産婦業、装蹄師業、その他あんま業等医業に類する業務の税率を引下げ、クリーニング業を特別所得税の第二種業務に改めること。第二は、入場税において特定主催者の行う催しで免税の扱いを受けるものに、一定の条件のもとで映画を加え得ることとし、かつ文化財保護法で助成される文化財の公開を免税とすること。
それから七百七十七條の第四項の改正規定は、医療法人と同じく医業及び歯科医業につきまして、国民健康保険等によりまする保険給付にかかる収入金額または経費につきまして、課税標準算定上の特例が設けられていたのでありますが、この適用範囲を、医業及び歯科医業のみならず、薬剤師業、助産婦業、あん摩、はり、きゆう、柔道整復師まで拡げました。
特に七十一條の二項によりますと、第一種業務というのがありまして、その中には医業、歯科医業、助産婦業、その他これらに数する業務となつております。第三項にまいりますと、弁護士を筆頭として、司法書士、公証人となつております。これらの特別業務と称するものは、いくらか他の事業とは違いまして、公的な性格を持つておるようであります。
一医業、二歯科医業、三助産婦業、四その他これらに類する業務。第一項の第二種業務とは、左に掲げるものとする。一弁護士業、二司法書士業、三公証人業、四税務代理士業、五公認会計士業、六その他これらに類する業務」、これによりまして課税範囲をはつきりいたしたのであります。第七十二條によりまして税率を書いてありますが、この前條の第一種業務、つまり医業は百分の四、それ以外は、百分の五となつております。