2010-05-28 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
(馳委員「まあいいです」と呼ぶ) 小学校で、普通の教諭が三十五万四千四百円、助教諭が二十一万三千円、講師が二十二万六千円ということでありますが、平均二十二万円ということで、正規の先生の平均が三十五万円ということから比べると、二十二万円程度ということになっております。
(馳委員「まあいいです」と呼ぶ) 小学校で、普通の教諭が三十五万四千四百円、助教諭が二十一万三千円、講師が二十二万六千円ということでありますが、平均二十二万円ということで、正規の先生の平均が三十五万円ということから比べると、二十二万円程度ということになっております。
○川端国務大臣 先ほどの二十二万円というのは、助教諭、講師の給与で、まさに非常勤講師というのは、平均的に言うと非常に時間が短いということで、今先生がおっしゃったように、約二千六百五十円で週十二時間、月四週ということでいいますと、月十二万七千円になるということでございます。
ただ、この教諭も必ずしも教員免許を持った教諭じゃなくて、助教諭とかあるいはいろいろな、園長先生とかもそういうことが兼ねられるようには現行制度でもなっておりますけれども、あるべき幼稚園の、幼児教育の学習環境というものをきちっと我々は今回の指針の中で定めて、そして、やっぱり幼稚園に、本当に生涯、幼児教育というものをやっていきたいという免許を持った方と、それから、特別免許状というのは都道府県知事が臨機応変
講師の職務内容につきましては、学校教育法上「教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。」とされておりまして、教諭と同様に児童生徒の教育指導に従事するわけでございますが、指導計画の策定や卒業認定の決定など、いわゆる校務の運営に参画する職ではございません。 給与上の処遇につきましては、正式任用の教諭、また臨時的任用の常勤講師のいずれも、各都道府県の条例に基づいて教育職の俸給表が適用されます。
というのは、いわゆる標準法の第二条の三、この法律において教職員とは、校長及び教頭、教諭、養護教諭、助教諭、こうあるんですね。ここで書いている教諭というのは、これは別に県費負担の教諭ということは書いていないわけで、今度全国に市町村費負担の教職員がこれはできるということになったときに、その人間も標準法で言うところの教諭に当たるわけですよね。
先生御指摘の水戸市の事例、私どもも県の方に確認をさせていただきましたが、今年度初めて、英語指導助手であられる外国の方々をチームティーチングではなく単独で英語指導ができるように中学校の助教諭の免許を与えようということで臨時免許状の授与申請を行っておられるということでございますが、五月の十四日に県の教育委員会の方に申請が出されました。
それから、法律用語の中で、例えば教育職員という用語をよく使われるわけでございますが、そもそも教育職員免許法も教育職員なんですけれども、これの場合には学校段階のあらゆるものがあって、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師を指しているということで定義がされているわけでございます。
そして、十項目に「講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。」とあります。非常勤の講師はこのどちらに該当するんでしょうか。文部科学省、お願いします。
もちろん、公教育がまず原点でございまして、初等教育ですか、義務教育の部分がそれに当たるとは思いますけれども、実は私も実際にいろんな子供を教えていた経験もありまして、助教諭の免許を持って高校で教えていたこともございます、数学でございますが。その経験からして、そしてまたこの間もテレビでやっておりましたけれども、学校と塾とどっちが楽しいというと塾なんですね。
したがいまして、具体的に教諭として兼ねる場合は、養護教諭であれば教諭という形で兼ねさせるということになりましょうし、場合によって期限つきの講師等が産休代替で発令されているといったような場合には、本来の養護教諭が講師という形で発令されることになろうかと思いますが、正規に採用されている職員ということでございますので、一般的には教諭であれば教諭、助教諭の場合は講師という形の発令になろうかと存じます。
先ほど養護教諭を教諭または講師に発令すると、こう申し上げたときに、養護助教諭を講師と、こう申し上げましたが、養護助教諭を教諭または講師に発令する道はこの法律では開かれておりません。あくまでも正規に採用されまして三年以上勤務経験のある養護教諭という職の方に限って教諭または講師という形で発令できるということでございますので、お許しいただきたいと思います。
ところが、今までの現行法制ではどうなっているかというと、教育公務員特例法ではどういうように言っているかというと、「この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、」云々と、あと下に下がっていきますけれども、この中には助手というのは含まれていないんです。
そういう先生たちを含めて司書教諭のあり方をどう考えるかということを考えれば、例えば学校には一般の教科教諭のほかに養護教諭がいます、養護助教諭もいます。そして、同じように司書教諭があって司書助教諭があるというような制度を考えれば、大臣がおっしゃるように行政改革の流れに逆行するようなことにならないで済む。
ただいま先生御指摘の義務標準法第七条第二項で「複数の教頭及び教諭等」という表現が使われているわけでございますが、これは第七条第一項の柱書きにおきまして「教頭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)」と定義したことによりまして、「複数の教頭及び教諭等」という表現となっているものであります。
今先生がおっしゃるとおりでございまして、義務標準法の第七条第二項で「複数の教頭及び教諭等」という表現が使われておりますのは、これは第七条第一項の柱書きにおきまして、「教頭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)」と定義したことから、「複数の教頭及び教諭等」という表現となっているものでございます。
しかし同時に第五条第三項で「専任でない園長」の存在を認め、同条第二項では専任教諭は「特別な事情がある場合」は学級数の三分の一までは助教諭でも講師でもよいこととしております。このために、公立幼稚園六千二百二十四園のうち、専任の園長はわずか二千三百九十二人にすぎず、多くは小学校・中学校の校長との兼任となっており、中には高校の校長が幼稚園の園長を兼ねるという事例さえ出ております。
ところが、高等学校の方は、御承知のとおりに、養護教諭または養護助教諭、実習助手、技術職員、——実習助手のところは当時とちょっと違いますが、「その他必要な職員を置くことができる。」ということで、「置くことができる。」という規定になっていたわけでございます。
○政府委員(菴谷利夫君) お尋ねの在日外国人の問題でございますが、これも先生御承知のとおり、一月十日に日本と韓国の大統領及び首相の間で話し合いが行われて、さらに両国外務大臣のいわゆる覚書でもって決着をした内容からスタートしているわけでございますが、従来公立の学校の教員に外国人がなりたいという場合には非常勤講師ないしは助教諭という制度がありますけれども、そこまでということが方針でございまして、各県もそれに
そうすると、給与体系でいけば、新たな給与体系をつくるんですか、それとも今の助教諭の給与体系にするんですか、それとも期限のつかない常勤講師の給与体系というのは別につくるんですか。そこだけちょっと教えてください。
しかし同時に第五条第三項で「専任でない園長」の存在を認め、同条第二項では、専任教諭は「特別な事情がある場合は、学級数の三分の一までは、専任でさえあれば助教諭でも講師でもよい」こととしております。このため、まず、公立幼稚園六千二百三十九園のうち、専任の園長はわずか二千二百十人にすぎず、多くは小学校・中学校の校長との兼任となっており、中には高校の校長が幼稚園の園長を兼ねるという事例さえ出ております。
次に留意すべき問題は、学校教育法第二十八条第十二項で、特別の事情のあるときは、養護教諭にかえて養護助教諭を置くことができる旨の規定が置かれていることであります。子供の生命と健康に直接にかかわる職種であることから、専門職としての資格を持った養護教諭を早急に配置することが急務であると考えられるのであります。
第二に、特別の事情があるときは、寄宿舎教諭にかえて寄宿舎助教諭を置くことができることとしております。 第三に、普通免許状に寄宿舎教諭の免許状を、臨時免許状に寄宿舎助教諭の免許状を新設することとしております。
○倉地政府委員 今職務給といたしまして、一級は標準的には助教諭、それから二級は標準的には教諭、三級は標準的には教頭、四級は標準的には校長ということでございますけれども、こうしたことを現在のところ変更するということは考えていないということでございます。
○倉地政府委員 先ほど来申し上げましたことを現行の制度の中で行おうとしますと、例えば臨時免許状を出して助教諭でお入りいただくということになりましたり、事実上教諭の手助けというような形でいろいろおやりいただくというようなことになる次第でございます。
○倉地政府委員 九条の二という規定につきましては、これは小中学校の先生ばかりではございませんで、幼稚園、小学校、中学校、特殊教育諸学校の教諭、それから助教諭についても、この二種免許状である方は一種免許状を取得するような義務が課せられているものと承知している次第でございます。
ところが、今回の三種類免許状の導入は、一九七一年の中教審答申で打ち出された校長、教頭、上級教諭、教諭、助教諭という、いわゆる五段階格差と賃金導入構想をベースにしていることは明らかです。そうではありませんか。また、二種免許状について、一種免許状の取得義務が課せられ、十五年以内に取得しなければ、四十五単位を修得しない限り上進できないことにされますが、これも教師を取得競争に駆り立てることになります。
○久保亘君 そういう理屈でいくと、非常勤講師にも学級担任が可能になったりどうでもできるということになるんであって、この場合その学校に所属する教諭、助教諭、講師というのは、教諭、助教諭に準ずる常勤の講師を指すものと解するのが常識であると私は思う。 時間が参りましたので、最後にもう一点伺いたいのは、幼稚園における研修は初任者研修とは異なる研修となっているが、異なる研修とはいかなる研修か。
○久保亘君 そうすれば、先ほどこの政令の案として配付をいただきましたこの資料によれば、「臨時的に任用された教諭、助教諭又は常勤講師」、「期限附で任用された教諭、助教諭又は常勤講師」、これらの人たちが臨時的に一年間その職務にあり、期限つきで一年間その職務にあった者は初任者とは言わない、こういうことで解していいんですね。
○久保亘君 学校教育法では講師は教諭、助教諭に準ずるものとなっているんです。非常勤講師は準じませんよ。非常勤講師というのは時間講師でしょう。学校教育法に定める講師というのは教諭、助教諭に準ずるとなっている。だからこれでは非常勤講師を意味していないと思うんですが、どうですか。