○堀江政府参考人 お尋ねの「介護職等」の「等」でございますけれども、あくまで新しい制度の実施設計の中で特定することになりますが、実務経験に基づいて介護福祉士試験の受験資格を得ることができる職種を想定してございまして、具体的には、介助員、看護補助者、看護助手等の職種であって介護を主たる業務とするものが含まれるというふうに考えてございます。
また、NICU等周産期医療のための診療用の設備二十六億円、医療補助職員や看護助手等の新規雇用経費、国公私全体で三十億円を計上して支援をしているところでございますが。
○石川政府参考人 大学におきます教員組織のあり方、そしてその具体的な、例えば教授、助教授、助手等の配置の考え方というものにつきましては、それぞれの大学の特色ですとかあるいは方針、それからそういった個性、そういったことによってさまざまに変わってくるものであろうと思います。
もう一つのケースでございますが、大学に勤務している、大学から給料をもらっている助教授だとか講師、助手等に対して関連病院等を紹介する場合につきましては、先日の委員会で大臣から御答弁がありましたように、通常の場合は、企業において企業グループ内の人事交流の一環として行う目的等を持っております転籍とか出向と同様のものと整理されて、一般的には職業紹介事業には該当しないものと考えられます。
検査報告番号一九号から二八号までの十件は、義務教育費国庫負担金等の算定において、教職員の実数または標準定数の算定を誤ったり、国庫負担の対象にならない実習助手等に係る給与費等を含めたりなどしていたため、負担金が過大に交付されていたものであります。
それからもう一つは、もっと開かれた、いわゆる自然科学系でいいますと講座制というのがありまして、各国立大学中心の大学の中は非常に封建的な制度になっておりまして、教授が自分の後継者の生殺与奪の権を握っているという中で、若い三十代あるいは四十代の研究者あるいは助教授、助手等が自由に競争できない、自由に自分の創造的な能力を発揮できないという状況になっております。
それから、産科看護助手等の、あるいは産科看護婦等の登録証の名称を、登録証の名前を研修修了証というようなものに改め、研修を修了したことをもって助産業務を行えるものでないことを研修修了者に周知徹底すること、それからまた、既に研修を修了した者が十二年度までに二万四千人ほどおりますので、その者たちが今どういう就業実態にあるかどうかについて調査をし、その報告をただいま求めている、こういうような状況でございます
お話しのように、近年、大学の整備に伴いまして助手等の若手研究者の数もふえてまいっておりますので、文部省としましても、この中からすぐれた研究実績を上げ、かつ論文博士を取得していく人がふえてくることを期待しているところでございますし、博士課程を置く大学にありましても、論文の審査には教授にとりまして時間も労力もかかるものではございますけれども、やはり看護学の発展のために、審査は厳正にしなくてはなりませんが
現在四十人学級とされております職業学科におきましては、実習を伴う教科・科目の授業につきまして、そのために必要な実習助手等の教職員配置を行っているところであり、これによりまして、実際には教科・科目の特性に応じて弾力的な学習集団を編制して授業が行われていることなどを勘案いたしまして、学級編制の標準を変更することとはしなかったものでございます。
これは御指摘のとおりでございまして、現在私どもは平成三年度から看護業務の検討会を開催しておりまして、深夜交代を避ける勤務体制の検討と同時に、病棟事務員、看護助手等の活用、それから病院内の薬剤師との業務の関係の見直し、また看護業務自身としましては交代時における申し送りの改善等、幅広く検討しております。
それからさらに、先ほど厚生省の局長の方から御答弁がございましたが、厚生省管轄下の国の社会福祉施設におきまして同様に取り扱うべき職員の範囲、あるいは国立病院、それから療養所等に勤務します看護助手等、いろいろ類似の職員の取り扱いをどうするのか、それからあと、職務上開運いたします他職種への影響についてもどういうふうに考えるのかといった点につきまして検討が必要であるというふうに考えておりまして、これらの点につきまして
そういう観点からの改組転換と、それから国立大学の工学部のもう一つの改組のねらいは、現在余りにも専門分野が小さな分野で学科等が構成されておりますので、むしろ大講座制という、講座を組みかえまして教育、研究を弾力的に、学際分野を含めてその大講座の中に数人の教授、助教授、助手等が包含されまして、学際的にこの種の先端科学技術分野の教育、研究が行えるような組織づくりをもあわせて行っているところでございます。
それから、国際化時代に対応するために中高全部に英語指導助手等を設置をしたらいかがか、そしてさらに東南アジア各国からもいかがかということでありますが、二万何千人という数になります。委員御指摘のとおり、大変な予算額であります。
とりわけこの中では、「養護教諭、養護助教諭、事務職員、実習助手等の適正な配置のできるように措置すること。」実はこう決議をされている経過があります。 あるいは五十一回国会、昭和四十一年三月十八日、あるいは第七十二回国会、昭和四十九年三月一日、いずれも三党共同提案でありまして、同じような趣旨が生かされた決議が実はなされているわけであります。
そのほかに、看護助手等が昭和五十八年十二月三十日、前後二回にわたり、大栗という患者に対し、共同してスチール製のいすで背中を殴打するなどの暴行を加えたという暴力行為等処罰二関スル法律違反の事実が二件ございます。
例えば農学部、理学部等の卒業生あるいはODあたりが助手等になっているわけですね。そして、それは医学を全然学んでない人が解剖学なんかやりますから、学生に解剖実習をするといっても経験がないわけなんですね。そういう意味では適正でない助手ができていると。
昭和五十九年七月現在で調べましたところ、常勤職員として文部省に約百二十名ばかり、内容としては教授、助教授、講師、助手等でございます。厚生省で約六十名ぐらい、医師、看護婦等でございます。これが任用されていることになっております。私どもとしては、必要があれば今後ともその把握に努めてまいりたいと思っております。
○説明員(東條伸一郎君) 看護助手等に対するいわゆるリンチ事件というのが現在公判中でございます。 簡単に公判経過を申し上げますと、昭和五十九年の六月五日に第一回の冒頭手続が行われまして、その後検察官立証等が行われているわけでございます。