2021-01-28 第204回国会 参議院 本会議 第4号
まず、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となるビヨンド5Gの実現に不可欠な革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに
まず、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となるビヨンド5Gの実現に不可欠な革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となるビヨンド5Gの実現に不可欠な革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設ける必要があります。
○伊藤岳君 改正で、助成金交付業務の対象について、高度通信・放送研究開発の全体に拡大する、まあ基礎研究を含め研究開発事業に助成しようというものだと思います。 基金に三百億円という巨額な税金が拠出をされて、研究開発企業につぎ込まれるということになります。この基金による委託、助成が実施される場合、その結果については十分な検証が不可欠ではないかと思いますが、大臣の認識を伺います。
本案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となるビヨンド5Gの実現に不可欠な革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けようとするものであります
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となるビヨンド5Gの実現に不可欠な革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設ける必要があります。
本法案によりまして、NICTの助成金交付業務の対象となる基礎的な研究としましては、例えば、革新的な情報通信技術を創出する土台となる新たな知見を獲得するための研究などが想定されております。 具体的な技術領域といたしましては、超高速大容量通信を可能としますテラヘルツ波無線技術や光ネットワーク技術などが想定されております。
○今里政府参考人 文化芸術団体への助成金交付のあり方といたしましては、諸外国の動向を整理いたしますと、今御指摘のございましたように、イギリスのように国とは別の準公共的機関に資源配分が委譲されている事例、フランスのように国の文化省の組織が中心的役割を果たす事例、さらに、オランダのように国の文化省と準公共機関の両方が役割を果たす折衷型の事例の三種類に分類できると言われております。
例えば、厚生労働省には雇用調整助成金、交付金というのもございます。もう一つ、最近よく言われるのは社会保険料の雇用主負担、二分の一負担ですね、本人と企業が二分の一ずつ負担する、これが大変なんだとおっしゃっている。 だから、少なくとも最低賃金の周辺でその賃金を上げようとする中小企業に対しては、余り難しいことを言わずにもう少し政府がどんと助成したらどうかと思うんですが、総理、いかがでしょうか。
そうした観点から伺いたいんですが、国民からいただいている税金で支払う予算で措置をしている事業でありますから、運用効率の最大化を目指した効果的かつクリーンでフェアでオープンな補助金、助成金のあり方を目指すべきであると考えますので、新しいことを常に率先して始められている経済産業省が、フィンテックを活用した新たな補助金、助成金交付のあり方を検討、実証実験を進めることで全省庁の牽引役となっていただきたいと考
先ほど、平成十九年に総務省が策定した指針については南局長が答弁をいたしましたが、放送事業者におかれても、視聴覚障害者向け放送の拡充のために、自ら定める計画に対する進捗管理を行い、できる限り行政指針の目標に近づけるように御努力をいただいておりますし、また、総務省でも、字幕番組、解説番組、手話番組を制作する者を対象として制作経費に対する助成金交付を行っていますので、今後ともしっかり放送によるアクセシビリティー
総務省といたしましては、税制支援によるバックアップの促進に引き続き取り組むとともに、今回追加いたします助成金交付等の支援により、地域のニーズに対応したデータセンターの設置を後押ししていきたいと考えております。具体的には、本法案に基づくデータセンターへの財政支援につきましては、期限としております平成三十三年度末までの五年間で設備の新設、増設等に関し五十件程度を目標としております。
また、本改正案では更に機構による債務保証と助成金交付による財政面の支援が追加をされることになっております。総務省としてはどの程度の件数を支援しようとしているのか、副大臣に伺います。
○南政府参考人 改正法におきまして助成金交付の対象と考えておりますテストベッド整備主体と申しますのは、あくまで民間の事業者でございますけれども、電気通信事業者でありますとか大手のICTベンダーなど比較的規模の大きな民間企業にとどまらないで、例えば、地方公共団体自身が設置される場合、あるいは一般社団法人、第三セクター等、さまざまな形態を想定しているところでございまして、これは整備主体ということでございます
これに基づきまして、日本学術振興会は、助成金交付条件において、研究の不正行為及び研究費の不正使用、不正受給が起きないよう、規定を整備して、補助事業者に対して遵守を求めているところでございます。 例えば、具体的には、研究の不正行為の防止につきましては、補助事業者に対して不正行為の防止及びその疑いが生じた場合に適切に対応するための必要な規定等の整備を求める等でございます。
それから、発売団体によるガバナンスを強化するために、発売団体内にプロジェクトチームを設置して、助成金交付の事前に基準方針を示す、それから事後に検証すると、こういう仕組みを導入いたしました。あわせて、全体の事業費を半分にいたしまして、その分、発売団体の収益金や当せん金の増額を図りました。 以上が主な内容でございます。
昨年四月に改正法が施行されまして、その後新たに一件の交付決定をしておりまして、加えまして、現在複数の助成金交付の相談が環境省に寄せられております。 改正法の施行に伴いまして、まず、知事から、旧法におきましては、命令があった場合に基金が適用されるということになっておりましたけれども、改正法におきましては、指示に基づく措置が基金の対象となったという点が一つでございます。
また、事業の実施に際しまして、事業の実施要綱に基づきまして、採択要件の充足状況の確認、助成金交付の業務を行うということになっておるわけでございます。 したがいまして、政治的な意図を持った業務執行ということは、それはあり得ないということになるわけでございます。
二〇〇七年六月に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法が成立したことに伴いまして、ドクターヘリ運航のための助成金交付事業、またドクターヘリの全国配備が進められております。昨年の夏にはテレビドラマでも放映され、大変注目を浴びるようになりました。
そういう意味では、合理化ということも一つの市町村合併の観点かもしれませんが、私は、大きな一つの視点として、やはりどうしても町村は財政力が乏しいんだ、財政力が乏しくて、結局、今これだけ国も借金を抱えて、従来どおり助成金、交付金をもらえないよという話が大前提としてあったと思います。
しかし、スポーツ振興くじの助成金、交付額は、初年度の十四年度には五十七億円を超えたものの年々減り続けて、十九年度には七千八百五十万円まで落ち込んだわけです。二十年度は売上げが回復して十億八百二十五万円が交付予定でありまして、これを含めましても七年間の実績、計百二億円にとどまっております。最初は年間三百億円程度見込んでいたわけでありますよね、これ。
森林の吸収能力というものが大切だといいながら、そちらに対してはほとんど助成金、交付金はない。左側に努力すれば自然に法人から、あるいは個人の所得から、職場がふえて税収がふえる、消費税の収入も入ってくる。右側は何も入ってこないんですから。私は持論として森林にも給料を払えと言っているのは、こういうことなんです。
○国務大臣(舛添要一君) どの党が何曜日にどの時間に会議を開こうと、国民の代表がやるわけですし、政党は、憲法上はないにしろ、例えば政党の助成金、交付金なんていうのは法律上きちんと位置付けられている、そして国民の代表でありますから。 そういうことに対して、先ほど来申し上げているように、個人情報の保護とかそういうことについてはこれは伏せないといけない。
○政府参考人(尾山眞之助君) 専門委員会では、政治的、宗教的宣伝意図を有するものは除く等が定めてある助成金交付の基本方針に基づき、また、活動の目的及び内容が優れているか、社会的に開かれているか、あるいは過去の実績から推測して実現可能であるか、予算や経理が適正であるかなどの評価の観点により審査が行われたと聞いております。
○有村治子君 週刊新潮に書かれていますように、助成金交付映画の選定に当たっては、何度も慎重な検討を行ったというのは果たして事実でしょうか。相当議論されたと御発言にありますが、選定に当たる専門委員の先生方は何回会合を持たれたのですか。この映画の申請を審査するために開催された会合の正確な日時、時間を教えてください。質問通告はしてあるはずです。
芸術文化振興基金から、今、尾山部長がおっしゃったように、審査を厳正にしていただいたというふうにおっしゃっていますが、助成金を受けようとしたこの有限会社龍影のチャンイ代表取締役は、助成金交付要望書を提出した最初の段階、十八年七月十九日です、その最初の段階から、その資料に、映画の概略には、小泉参拝をめぐり、靖国の政教関係を透視すると明確に書かれています。