1988-04-01 第112回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
これはもう暫定的な処置ではございますけれども、昨年来約一年の間に、その結果、日本の海運助成会社三十八社のうちほとんどの会社で実施をいたしまして、今日、船員が海上を離れたのが平均して四二%程度になります。 したがって、五十四年当時、外航海運の船員が三万三千ぐらいおりましたが、今日では一万二千名になっております。
これはもう暫定的な処置ではございますけれども、昨年来約一年の間に、その結果、日本の海運助成会社三十八社のうちほとんどの会社で実施をいたしまして、今日、船員が海上を離れたのが平均して四二%程度になります。 したがって、五十四年当時、外航海運の船員が三万三千ぐらいおりましたが、今日では一万二千名になっております。
ただ現況として、私この助成会社一覧表をちょうだいしまして気になりますことは、たとえば東北造船、この東北造船の投融資総額が八億三千万、保証額が一億四千四百万、こういう金額になっておりますにかかわらず、この東北造船の固定資産の総額は十億しかない。さらに、ここは他からの借り入れ金が二十四億円もある。
○下山説明員 助成会社の損失あるいは利益というものは御説明するまでもないと思いますが、貸し付け金に対する利子が収入になりまして、その金は、政府保証債を発行して借り入れ金があるわけでございますので、この借り入れ金に対する利子の支払い、その差額が利益になってくるというのが大半でございます。
あなた方は助成会社に投融資をしているというのですが、その助成会社に対する損失とか利益というものがあるでしょう。ないのですか。これは出しっぱなしですか。
ところが、復興助成会社としてはそういうトラブルに入るのはいやだから、借地権者は必ず地主の承諾を得ろということが条件になっておった。ところが、どうしても地主が判を押さない。それで、六年たっても延期、また六年たっても延期、延期に延期を重ねてとうとう大東亜戦争まで持ってきて、国家総動員法ができた時分に初めてこの法律は廃止になったのであります。せっかくできた法律でさえも実行できない。
これらの規定によりまして助成会社に投融資をいたしてまいっておるわけでございます。
それから、第三のグループになりますが、助成会社に対する助成金融をめぐる不正事件でありますが、これは収賄者側が鈴木精七、これも起訴になっております。贈賄者側が東興石灰の松浦磐城、これも起訴になっております。 それから、第四のグループが土地造成工事をめぐる不正事件でありまして、収賄者側は石田長蔵、富塚誠、雲野午三、この三人であります。贈賄者側が本間組の本間石太郎、新田建設の油井和夫。
そこで、今の捜査の状態に対する理事会の関係を少しお尋ねしたいのですが、助成会社に対する融資の関係でございますが、これは東興石灰に千八百万円の融資をした、これに伴うものであるわけでありますが、これはむろん理事会にかけ、監督官庁の承認を受けておると思います。いつの理事会で、それからどんなふうな形になっておりますか。
早く言えば助成会社というものは、うば捨て山になっておおりはしないかということです。
○木村(公)委員 この問題もまだいろいろお伺いしたいことがございますが、何か今時間の催促もございますので、最終的にこれは本郷さんの御関係でしょうが、伺っておきたいと思いますのは、これは見苦しいことなんですからお許しをいただきたいのですが、助成会社——あなたの方から、国策的にお考えになって、助成をした方がよろしい、助成をして育成すべきであるという会社、いわゆる助成会社の役員表を見てみますと、東北会社の
○勝澤委員 そうすると、認可が出ないうちに雲野個人で一万四千株持たしたということですか、あるいは雲野さんが持っておった会社をこっちが助成会社にしたというのですか。その点どうなんですか。
○勝澤委員 助成会社にするということをきめたのはいつですか。
○渡邊参考人 これは先ほど御説明申し上げました通り、私の方では今後助成会社としてやろう、こういうことで向こうの理事会の相談で雲野氏にまずその八百万の株を持ってもらって、そうしてやろうということで、雲野氏の持っておったものを新たに助成会社としようというのではなかったのでございます。最初から、それは助成会社としてやりたいということで、そういうような処置をしたのであります。
大体助成会社という名前が投資あるいは融資をしておるものを助成会社というふうにいっておりますので、それ以外に融資しておるというような関係はないかと思っております。
○渡邊参考人 助成会社の融資につきましては、助成課がありまして、それぞれの助成会社の実情をよく調査をいたしまして、これを総務部から理事会に出しまして、理事会でそれを審議いたしまして、助成の金額等は政府に申請をして、その許可が得られたものにこれを融資していくということになっております。
○勝澤委員 助成会社以外に融資されておるようですが、どんなところへされておりますか。——御答弁がないようですから、会計検査院の方に、助成会社の融資は出ておられるようですが、大体総額どれくらいされておりますか。それから助成会社以外の融資は大体どういうところへやられておりますか。会計検査院の調べたもので一つ御報告願いたいのですが……。
○藤山国務大臣 一般的に株式会社の運営から申しますと、助成するような会社の首脳者に、その本体の会社から社長が出るなり、あるいは専務が出るということは、これは通例の場合行なわれていることでございまして、おそらくそういうような例を踏襲して株式会社として助成会社に役員を出すということであったと思います。
○勝澤分科員 りっぱな方だと思うのですが、片方の東北開発の役員では、その経営に赤字を作るために努力をした人たちが、下の助成会社の今度は社長になったとか、あるいは常務取締役になって、またこれがうまくやっていけるんだろうかということが実は私も心配なんです。長官だってそれは同じことだと思うのです。
○勝澤分科員 それから、これは長官お答えになれるかどうかよくわかりませんが、助成会社の問題なんです。助成会社に投資する場合のその選定の方法はどういうふうにやられておるか。そのことは、見ますと、助成会社の社長にこの東北開発株式会社の理事、監事が就任をされているわけです。
今申されている助成会社の関係資料を早急に出していただきたいと思います。
次に、あなたの方では助成会社を幾つか持っておられます。この助成会社の成績は、業務報告ではだいぶよろしいのも出ておるようにいってありますが、悪いのもあるでしょうね。いかがですか。悪いのはどれとどれですか。
○伊藤参考人 ただいまの助成会社のことについてちょっと申し上げますが、いろいろ御注意をいただいてありがとうございました。助成会社につきましては、これは地方の中小企業としても大事でありますし、その点においては十分配慮しております。
現在の証券金融三会社は、これは主として信用取引に伴う融資と貸株のためにあるもので、これはむしろ信用取引助成会社とも称すべきていのもので、真の意味の証券金融の機能を果たし得るものではありません。従って、今回の株価暴落の手痛い経験に学び、この際、証券取引の円滑なる運営をはかるためには、何らかの方途を講じて、本質的な証券金融の道を開かねばならぬであろうことは、いよいよ痛感されているところであります。
東北開発会社が木友を分離して、助成会社として育成していこうと考えました理由と申しますか、考え方は、二つに分けて考えられると思うのでございます。その一つは、石炭業界が、世間でいわれている通り斜陽産業である。こういうことで、ひいては亜炭業界も、はなはだ思わしからざる状況をたどっておるのでございます。それで私は、このままではいけない。
完全な民間会社にするのでなくて、助成会社として見てやろう、こういうことでありますから、あるいは違うかもしれませんが、しかし、前回に引き続いてのこの問題に対する審議でも明らかになったように、この日新電化の株譲渡の場合の、それを認可したときのよりどころ、それは資金十三億でこうやっていくのだというようなこと、あるいは苛性ソーダの将来の増産計画に対する通産省の口頭の、まあ暗黙の可もなく不可もなしといったようなこととか
○渡邊参考人 私ども、いろいろな角度から考えまして、全株を東北開発本社が保有して、そうして助成会社として運営していくことが、ベターである、こう考えてやったわけでございますが、今、これが実現までにどうしても地元県庁との間に了解点がつかぬ、いろいろなことがありますれば、いずれにしても私どもはこのままにしておってはいかぬ、こういうことで、まず、さしあたり独立会計にしてこれを一つ運営していこう、こういう考えもいたしております
日新電化株式会社は、開発会社の前身でございます旧東北興業時代からの助成会社でございます。それで一昨年から日新電化の工場の施設が老朽化しており、かつ生産高も一千トン以下の工場でありますので、これをぜひ改善をして、経済生産単位の工場にこれを持っていきたい。それには従来やっております隔膜電解法に加うる水銀電解法をやりたい。それがために、これらに要する費用が十数億かかる。
○渡邊参考人 先ほど申し上げました通り、一昨年のころは、開発会社が出発間もない時代でございまして、その助成会社に対して十数億の資金の供与はむずかしいという判断のもとに、これをそのままにしておきますれば、だんだんとあの会社の業績が低下しますし、いろいろな問題を惹起するおそれがありましたので、むしろこれは金子君を信頼して、向こうに株を譲渡し、かつ会社の発展策を講じた方が最も適当であると私ども考えました結果
それで当時の復興建築助成会社創立は大正十四年でございますが、甚だ遺憾にして当時の卓見を持つた立派な政治家或いは行政官もあつたにもかかわらず、当初の計画通り行つておらないのでございます。そのために単なる商法上の会社になつている等々のために、今日のような会社の現況についてもいろいろ考えさせられる点があるのでございますが、当時政府の企図するところは、横浜市及び東京市、両市の消失した焼け野原を再興したい。
○田中一君 今の前段の総裁の話、復興建築助成会社というものだと、棟を並べても、一つの壁を両方に持つて行つてもこれは結構なんですよ。宅地が造成されるのですから、ところがこの法案そのものにはその過小宅地に対する手が打つていないんです。軒並みに櫛の歯のようにここで十坪、ここが二十坪、ここが十八坪というふうに並んでも貸さなければならんようになつているということなんです。
○田中一君 鈴木さんに伺いますが、あなた曾つて復興建築助成会社を主宰しておられたですね。実は復興建築助成会社は主として共同建築を目途としていましたね。共同建築、即ち過小宅地というものを有効に使うために共同建築をしたほうがいいのだということが主眼だつたと思うのです。この法律には十坪でも二十坪でも、三分の一以上住宅に使うならば金を貸してくれるのです。
この十数年前に時の政府は震災の後に、どうしたらばきれいな街を作れるか、再び燃えないような街を作ろうかと復興建築助成会社というものを作つたんです。そうして過小宅地がたくさんあるものですから、これをやはり共同して十坪や二十坪の二階や三階だつたら困るから、或る程度の過小宅地をまとめまして共同建築をしたのです。これが何も店舗ばかりじやございません。アパートもあります。住宅部分もたくさんあるのですよ。
○田中一君 それじや官房長としては答弁できないでしようけれどももう一遍伺つておきたいのは、先だつてもこれを省内の意見をまとめて来てくれと申上げたのですが、三十数年前にでき上つた復興建築助成会社、この法律の経緯並びにこの運営は、まだ償還期が恐らく来ていないから会社は生きてなると思います。
或いは震災後復興建築助成会社というものができて共同建築化を盛んにやつた。この三十年前よりももつと劣つているような案を出すというようなことでは間違いですよ、これは。
この企業者名もここに書いてございますように、地方公共団体と、それから同胞援護会、復興助成会社、貸家組合、貸家組合連合会、住宅営団、こういうふうに現在非常に弱い団体になつておるのでございます。それから次の第二番目の令第二条による使用権設定の現況というのがございます。
これがたとえば民間のそういう発明その他に対して、非常に関心を持たれる方々がそういつたような形で何らかの助成会社をつくられる。