2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
特に高齢の障害者については、加齢等の影響もあって、きめ細やかな支援が必要だと認識をしております。このため、障害特性に応じた適切な支援を実施するため、現在、作業療法士や臨床心理士等を職場支援員として配置して、柔軟な働き方の工夫などを講じる事業主に対して助成を行っているところであります。
特に高齢の障害者については、加齢等の影響もあって、きめ細やかな支援が必要だと認識をしております。このため、障害特性に応じた適切な支援を実施するため、現在、作業療法士や臨床心理士等を職場支援員として配置して、柔軟な働き方の工夫などを講じる事業主に対して助成を行っているところであります。
当たるということで取消しを主張できるとか、あるいは説明に不実、事実と異なることがあった場合は消費者契約法の適用があるということが、今の改正前のものでもできるということがあり得るわけでございまして、そういうことを使っていただきたいと思っていたところでございますが、今の大門先生の、典型的なジャパンライフの例ということに即して言えば、衆議院の修正の五号の方は、これは、高齢者が多いということからしますと、加齢等
加齢等による判断力の低下の不当な利用についてですが、ここに著しいという文言が入っておりますので、これについても柔軟な解釈をお願いしたいと思います。高齢者の判断力の低下にはばらつきがございます。消費生活相談においては、日常のスーパーでの買物などは可能であっても、判断力については波がある状態の方が多くいらっしゃいます。
衆議院においては、取り消し得る不当な勧誘行為として、加齢等による判断力低下に付け込む類型と、いわゆる霊感商法に関する類型が追加をされました。これらの類型は喫緊の課題である高齢者の消費者被害に対応するものであり、政府原案による追加と併せて取り消し得る不当な勧誘行為が充実することになります。
また、本法案の衆議院における修正では、加齢等による判断力の低下に付け込む事業者の行為が取消し権の対象に追加をされました。 さらに、消費者庁及び国民生活センターは、引き続き適切なタイミングで様々なトピックを取り上げ、具体的な相談事例や消費者へのアドバイスなどを公表し、あらゆる世代の消費者が消費者トラブルに巻き込まれないよう注意喚起を行ってまいります。
質疑終局後、本案に対して、自由民主党、立憲民主党・市民クラブ、国民民主党・無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本共産党及び日本維新の会の共同提案により、契約を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、加齢等により判断力の低下した消費者の不安をあおり、事業者が一定の内容を告げること等を追加する修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
さらに、お尋ねの免許証の自主返納は、あくまでも運転者の自主性を尊重するものであり、警察としては、加齢等で運転に不安のある方が自主返納しやすい環境を整備することや、自主返納や行政処分によって運転免許を失うこととなる高齢者の移動手段を確保することは極めて重要であると認識しております。
運転免許証の自主返納は、あくまでも運転者の自主性を尊重するものでございますが、警察といたしましては、加齢等により運転に不安のある方が免許証を自主返納しやすい環境の整備を推進することは重要であると認識いたしておるところでございます。
申請によります運転免許の取り消し制度、いわゆる自主返納につきましては、あくまでも運転者の方々の自主性を尊重するものであるということでございますけれども、警察といたしましては、加齢等で運転に不安のある方が免許証を自主返納しやすい環境の整備を推進することが重要であると認識しているところでございます。
警察といたしましては、加齢等で運転に不安のある方が免許証を自主返納しやすい環境の整備を推進しているところでございまして、自主返納件数に係るノルマというものはないものと承知しております。
就労定着支援は、一定期間にわたって、障害のある方との相談を通じて、課題を把握し、そして企業や医療機関など関係機関との連絡調整もしっかりやる、そういう中で課題の解決を行って、就労を続けていただくということが大事なわけでありまして、もし利用期間終了後にやむを得ず離職をされた場合には、福祉サービスを利用しながら再就職を目指す場合は、まず再度就労移行支援を利用してもらって、また、加齢等によって一般就労の継続
国家公務員の任期付研究員の給与につきましては、通常の研究職俸給表というものがございますが、これにつきましては、長期雇用を前提として職務の給与を定めて加齢等によって能力の伸長等によって昇給していくという体系になってございます。
しかし、先ほど来いろいろお答えさせていただいておりますが、現に七十三万戸という住宅公団、住都公団のストックの中にお住まいの方々の居住の実態を見ますと、確かに、先生今おっしゃるように、住宅公団あるいは住都公団、当初予定していたようないわゆる中堅層という方だけではなくて、加齢等によってお年を召されて年金生活に入られた方も多数いらっしゃいますし、そういう意味で、所得の分布という観点でいえば、相当数いわゆる
今回の介護保険では、四十歳から六十四歳までの第一号被保険者のうち保険給付対象者となるのは加齢等の疾病による特定疾患に限られるとのことですが、西暦二〇〇五年の見直しの際には、ぜひとも四十歳以上の被保険者はすべての疾病に対して保険が給付されるよう希望します。 以上、リハビリテーション医療に携わる理学療法士の立場から意見を述べさせていただきました。
一方成人病は、主として個人の体質なりあるいは生活習慣、加齢等に起因するものでございまして、就業に直接関連するものとは言いがたいという点もございますので成人病の健診につきましては従来から厚生省サイドで広く国民一般を対象にして行われてきたものでございます。