2013-11-01 第185回国会 衆議院 本会議 第6号
による権限の濫用を防止するための措置を講じるとともに、同団体に対する支援策を講じること、この法律の施行の状況についての検討の年限を施行後五年から施行後三年に改めること、この法律が適用されない請求に係る金銭の支払い義務に関しては、裁判外紛争解決手続の利用促進等の措置を講じること等を内容とする自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案に係る修正案、三谷英弘君から、共通義務確認訴訟追行の要件の加重等
による権限の濫用を防止するための措置を講じるとともに、同団体に対する支援策を講じること、この法律の施行の状況についての検討の年限を施行後五年から施行後三年に改めること、この法律が適用されない請求に係る金銭の支払い義務に関しては、裁判外紛争解決手続の利用促進等の措置を講じること等を内容とする自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案に係る修正案、三谷英弘君から、共通義務確認訴訟追行の要件の加重等
まあ御本人たちがなかなかできないからということなのかもしれませんが、証取法監査について、現在、証取法上、何ら特段手当てがなされているわけではありませんけれども云々ということで、別の法体系の中で、手続上の要件の加重等できないわけではないと思いますというふうに、法務省の方からもこう言っていただいているわけですね。
具体的な数字として、二十年及び三十年という年数を採用しました理由でございますが、有期刑の法定刑の上限と処断刑の上限との間で、いわゆる併合罪加重等の趣旨が損なわれることのないように一定のバランスをとる必要があるということ、それから処断刑の上限につきましては、有期刑の場合、宣告刑の三分の一、無期刑の場合は十年で仮出獄の資格を得られるということになっておりますけれども、この両者との間の連続性といいますか、
そしてもう一つの問題は、こうした問題がいわゆる組織的犯罪ということでくくれるのかという問題でありますが、その問題について先ほども質問、御意見がありましたけれども、法案それ自体の名前から見ましても、この通信傍受法案いわゆる盗聴法案は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案、こういうことでありまして、マネーロンダリングやあるいは刑罰加重等については明白に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案
団体との関連を刑の加重等の要件とした趣旨は、一定の犯罪行為がへ継続性、組織性の強い集団自体の活動として、それを実行するための組織によって行われる場合等につきましてはその結果が重大になるということなどから、一般に違法性が高いと考えられるからでございまして、この規定は、そのような場合に限って刑の加重を行うものでございます。
次に、本法律案において団体との関連を刑の加重等の要件とした趣旨は、一定の犯罪行為が、継続性、組織性を持った集団の活動として、これを実行するための組織により行われる場合等について、その結果の重大性等から、一般に違法性が高いと考えられるからであります。したがって、正当な目的で行われる労働組合や市民団体などの団体の活動がこれに該当することは考えられません。
一定の犯罪行為が団体の活動としてこれを実行するための組織により行われる場合等に限定して刑の加重等を行うものでありまして、正当な目的で行われる政党等の活動が該当することは考えられず、政党等が暴力団などと同様に扱われているものではございません。 残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手) 〔国務大臣下稲葉耕吉君登壇〕
○岡沢委員 その点はよくわかりましたが、前科と見ない、したがって、当然、累犯加重等の対象にならないという解釈だと思いますが、そうすれば、この確定判決等は、法律的にはどういう判決になるんですか。たとえば刑の執行猶予につきまして、取り消されることなしにその猶予の期間を経過しますと、刑の言い渡しが効力を失うのと同じような解釈にされるのか、その辺の法的な解釈を明らかにしてほしいと思います。
結果加重等の配慮をする場合もございます。いろいろな角度から考えなければならぬので、犯罪の性質が悪性であれば刑も重くなるということは、私は当然のことだと思うのであります。裁判官の裁量の範囲を広くする、これも一つのけっこうな御方針だと思いますが、しかしながら、犯罪の性質によりまして、法定刑の定め方——一番重い罪にすることもあるということは、日本ばかりでなくどこの国の法制にもあることであります。
これは累犯加重等の点もありましょうが、実際に取り締まりあるいはその処罰に当たっておる政府側の方で、その程度で一体いいかどうかということをお考えなさっておられるかどうか。刑罰が万能でありませんけれども、刑罰を予定して集団的暴力をする人があるのではないかという気が一般国民の中にもあると思います。
それで、海上方面の実情として、従来からこれこれこういうような制限措置をとり、これこれこういうような補償措置というものもとってきておるが、今回の変動によって、どういうような、なお加重されるような負担があるだろうか、やってみた実情を、あとからでなければわからぬことではありますが、いずれにせよ、そのやることによって負担加重等のことがあれば、これはもちろん国として十分な措置をとらなければいけない。
最高裁判所の事務の渋滞がはげしくなるのじやないかという御疑問があるようでございますが、なるほど上告理由を原判決の憲法違反及び判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背に限りました点だけから見ますと、上告裁判所の負担の調整にはあるいは大した期待はかけられないかとも存じますが、このたびの改正案はそのほか不適法な上告を原審において却下する手続、その他仮処分事件の制限、仮執行宣言付判決に対する執行停止の要件の加重等
第三に仮執行宣言付判決に対する上告提起等の場合における執行停止の要件の加重等でございます。私はこの場合申し上げまするが、こういう専門的のことは私は大綱を見たいということを先般申したのでありまして、こういうことになりますと専門でございまするがゆえに、私は政府委員をして答弁さした方があなたの御質問の要旨に沿うことであろうと思う。私は全責任を政府委員の答弁に対しては持つのでございます。
さらに建造船価の高騰、税負担の加重等も海運経営の負担を増加しておりまして、このような脆弱かつ不安定な経営基礎は、最近のごとき世界的運賃市況の悪化に遭遇いたしますと、たちまちその欠陥を露呈せざるを得ないのであります。これらの事情は、わが国における今後の船腹拡充計画の遂行に重大な障害となつておることは御承知の通りであります。
更に建造船価の高騰、税負担の加重等も海運経営の負担を増加しておりまして、このような脆弱且つ不安定な経営基礎は、最近のごとき世界的運賃市況の悪化に遭遇いたしますと、忽ちその欠陥を露呈せざるを得ないのであります。これらの事情は、我が国における今後の船腹拡充計画の遂行に重大な障害となつておることは御承知の通りであります。
第一二八條料金の定めに当つては綜合検討するに高率料金を免れず公吏の増加入件の加重等により増殖事業は必然的に不可能ならしめ折角民主化せられたる漁業団体は自主性を失い権利なき協同組合は之れ亦成立せず漁業秩序が再び乱れ密漁、濫獲、違反漁法は公然と行われ責任者なき河川は再び荒廃し魚族根絶は免れず漁民の生活は破壊せられ終戰後の如き河川混乱は免れざる状態に陥ること明かなり。
なお他に、外患罪、國外犯、親族の犯人藏匿、証憑湮滅、業務上の致死、猥褻文書、宗教上の自由、前科の抹消、單純侮辱、連続犯及び累犯加重等についても、諸般の観点より熱心詳細に質疑應答が続けられ、すなわち貴重なる論議が展開されたのでありますが、ここには、おもなる点について御紹介申し上げた次第であります。