2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
平成十三年に危険運転致死傷罪が創設された際、その法定刑の上限につきましては、本罪が危険な自動車の運転行為により人を死傷させた場合における暴行の行為に基づく傷害あるいは傷害致死罪の特別類型としての性質をも有していること、自動車運転という事柄の性質上、一回の事故で多数の死傷者が生じ得るが、その場合も観念的競合となるので加重処罰されないことなどに鑑み、傷害、傷害致死罪と同程度としつつ、危険運転致死罪の法定刑
平成十三年に危険運転致死傷罪が創設された際、その法定刑の上限につきましては、本罪が危険な自動車の運転行為により人を死傷させた場合における暴行の行為に基づく傷害あるいは傷害致死罪の特別類型としての性質をも有していること、自動車運転という事柄の性質上、一回の事故で多数の死傷者が生じ得るが、その場合も観念的競合となるので加重処罰されないことなどに鑑み、傷害、傷害致死罪と同程度としつつ、危険運転致死罪の法定刑
自動車を運転して死傷事故を起こした者が無免許運転をした者である場合については、自動車運転死傷処罰法第六条に加重処罰規定が設けられております。
もちろん、組織的犯罪処罰法の中には、組織的な犯罪に係る証拠隠滅とか犯人蔵匿とか、こういったものを加重処罰している規定もございます。以上のようなものがございます。
何ゆえにこの三条一項において組織により実行されるものを加重処罰するのかということについては、委員が今読み上げられました組織性というものが持つ危険性というものを、この三条一項、これは組織的犯罪を加重するための要件でございますので、加重する理由のために、こういった組織によって行われたということ、このことを理由に、二条一項の組織というものを三条一項の中に取り込んできたという点はそのとおりであろうかと思います
まず、今御指摘いただいた七十四条の六という犯罪でございますが、これは、例えば、営利の目的で不法入国等の罪に当たる行為の実行を容易にした者は三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金に処するということで、一定の不法入国等の罪の幇助行為、これを営利の目的でやったときに加重処罰するという規定でございます。
ちょっと注書きで書かれてあることを読みますと、「警察官や検察官等が証拠隠滅等に及んだ場合や偽証した場合にこれを通常よりも加重処罰する類型を設け、付審判請求の対象とするべきとの意見もあったが、これに対しては、捜査に関わる公務員による犯罪であるからという理由で加重処罰するのだとすれば、その対象は歯止めなく広がり得るから、相当でないなどの反対意見もあり、一定の方向性を得るに至らなかった。」
私は、これまでの検察の不祥事とかを考えれば、こういう捜査機関側の問題があった場合には、加重処罰ということも考えられていいのではないかと思っております。 それから、検察の不祥事といいますか、証人テストということをこの委員会でも取り上げました。想定問答集というのを検察側の証人に事前に配って、それで、このとおり答えてくださいねということで、実際にそのとおり答えた。
○林政府参考人 今御指摘のありました点、これは、相当でないという反対意見の中に、「捜査に関わる公務員による犯罪であるからという理由で加重処罰するのだとすれば、その対象は歯止めなく広がり得るから、相当でない」、こういう反対意見が実際にございました。
第三は米国の制度で、殺人、誘拐、賭博等の行為の反復を通じて個人または集団の活動に参加するなどの行為を加重処罰するものであります。 あえて申し上げますと、いずれも刑事罰的な対処で団体に対して参加することなどを規制しているというふうに言えるかと思います。
米国の場合は、殺人、誘拐、賭博等の行為の反復を通じて個人又は集団の活動に参加するなどの行為を加重処罰するということがなされております。
それから、もう一点、組織的犯罪処罰法を改正して強制執行妨害犯罪の加重処罰規定を新設するということになっておりますが、組織的犯罪処罰法第三条の罪の対象となる組織としては、例えば暴力団であるとか、振り込め詐欺集団であるとか、違法カジノ集団というものが考えられているということでございます。
○泉国務大臣 けん銃等に係る組織的・不正権益目的加重罪、これは、けん銃等の不法な発射または所持という犯罪行為が組織的に、または不正権益目的で実行された場合にこれを加重処罰するというものでございまして、労働組合その他の正当な目的を有する団体が通常行っている活動についてこの加重規定が適用されることはそもそも想定しがたいものであると私どもは考えておるところでございます。
これは罪質としていいますと、勉強させてもらいますと、これ従来、幇助犯、教唆犯として処罰されてきた事案のうち特に悪質な事案を加重処罰しようという御趣旨だというふうに伺っていますが、そういうその提案の趣旨と併せて、この蓋然性という言葉についてもう一度御説明をいただけますか。
○仁比聡平君 今御紹介のあったような事案に類するといいますか、並ぶといいますか、そういう悪質な事案を特に加重処罰をしようという御趣旨だと私としても受け止めております。 先ほどもお話がありましたが、駐車場のあるお店で、車で来ている、だけれども代行を呼んで帰るから大丈夫とか、あるいはタクシーで帰るから大丈夫というふうにいって、お客さんにお酒を出したという場合がこの加重処罰の対象に当たりますか。
証人等買収罪についても、これが組織的な犯罪に関して行われた場合には、同様の理由からその違法性が高いと評価されるので、加重処罰の必要性があると認められ、また、国内法の整合性の観点からも、犯人蔵匿罪等の場合と同様に取り扱うことが適当であると考えられたことから、刑を加重することとしたものでございます。
そこで、加重処罰の対象とすべきであるという必要性については、法務大臣から御説明があったところであります。 私どもの与党修正案の趣旨は、いわゆる組織的犯罪の共謀罪についての構成要件の明確化と限定を行うという趣旨であります。要するに、共謀罪というのは、いわゆる具体的な法益侵害というのが明確化していない段階で条約の締結に伴って犯罪化を要請されたもの。
○早川委員 御指摘の組織的犯罪処罰法第三条第一項の組織的な殺人等の罪につきましては、現に実行された殺人等の犯罪が、その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体の活動として行われた場合だけでなく、それ以外の団体の活動として行われた場合であっても、現に実行された犯罪の重大性やその態様の悪質さ等にかんがみれば、同様に加重処罰の対象とすべきであると考えられる事案であります。
また、住民運動の例を挙げられましたけれども、これも同様でございまして、そもそも団体要件が当たるのかどうかという問題がまずそういう場合には考えられなきゃならないように思いますし、先ほどの加重処罰の要件を満たす、通常の一般の住民団体の行動がそのような要件を満たすというふうには考えられませんし、これも適用事例があったということは聞いておりません。
これまで申し上げてきた、犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うと言えなければ「団体の活動として、」という要件を満たさないという解釈は、法務省として、条文の構造や文言、組織的犯罪処罰法第三条第一項の加重処罰規定の適用事例における事実認定等を踏まえ、十分な検討を経てお示ししたものでございます。
それで、条文の構造、文言、それから先ほどの組織的犯罪処罰法第三条一項の加重処罰規定の適用事例における事実認定等、これは裁判所の、もう裁判をやってきているわけですから、それを踏まえた上での結論としてお示ししたところでございます。
今回法案の定めます共謀罪は、重大な犯罪、すなわち死刑、無期または長期四年以上の懲役、禁錮の刑に当たる罪であって、かつ、組織的犯罪処罰法における組織的な犯罪の加重処罰要件と同じ厳格な組織性の要件を充足する犯罪を共謀した場合に限って処罰をすることにしております。
一定の組織的犯罪に関する刑の加重処罰規定、すなわち組織的犯罪処罰法の第三条の違反につきましては、検察庁における最近五年間の通常受理人員の数は、平成十二年が二十三人、同十三年が六十九人、同十四年が四十二人、同十五年が百五十九人、同十六年が百八十五人であります。
しかしながら、法案の共謀罪における組織性の要件は、現在の組織的犯罪処罰法において組織的な殺人等を加重処罰する場合の要件と同じでございまして、これまでにこの要件を満たした事例として承知している団体の例は五十数件、そのうち七割弱が暴力団で、残りは賭博場や詐欺会社などとなっております。
警察におきましては、犯罪組織、特にその中枢に打撃を与えるために、組織的犯罪処罰法に定める加重処罰規定等の積極的な適用を図っておるところでございます。
そして、この組織性の要件につきましては、我が国では既に、組織的犯罪集団が関与する犯罪の高度の違法性にかんがみ、組織的犯罪処罰法が刑の加重処罰要件として、団体の活動として、当該犯罪を実行するための組織により行われるもの、または、団体に不正権益を得させ、または団体の不正権益を維持し、もしくは拡大する目的で行われるものという要件を定めておりますので、本法案の共謀罪につきましても同じ要件を付することとしたものでございます
例えば、証人等買収罪の対象犯罪が組織犯罪である場合の加重処罰とか、あと、犯罪収益に、共謀した者がその共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産を加えていたり、こういう点がプラスアルファになっております。
増加、深刻化する旅券犯罪に的確に対処し、また、国連国際組織犯罪防止条約を補足する密入国議定書の国内的実施を担保するため、旅券の不正取得、不正行使等の罪に係る刑の引上げ、偽造旅券等を譲り渡し、譲り受け、所持等した者の処罰、営利目的事犯の加重処罰、これらの罪の未遂の処罰を行うこととしたものであります。 改正の第四は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の整備であります。
増加、深刻化する旅券犯罪に的確に対処し、また、国連国際組織犯罪防止条約を補足する密入国議定書の国内的実施を担保するため、旅券の不正取得、不正行使等の罪に係る刑の引き上げ、偽造旅券等を譲り渡し、譲り受け、所持等した者の処罰、営利目的事犯の加重処罰、これらの罪の未遂の処罰を行うこととしたものであります。 改正の第四は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の整備であります。