2011-02-17 第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
また、地方公共団体につきましては、社会資本整備総合交付金を活用することが可能となっておりまして、二月十日の日に、保留をしておりました予算の一部の百一億円を道府県に対し追加配賦いたしたところでございます。 また、市町村の支援に必要な降雪状況や除雪費の執行状況等を把握する調査に現在着手しているところでございまして、この調査結果等を踏まえまして、支援について今後検討してまいるところでございます。
また、地方公共団体につきましては、社会資本整備総合交付金を活用することが可能となっておりまして、二月十日の日に、保留をしておりました予算の一部の百一億円を道府県に対し追加配賦いたしたところでございます。 また、市町村の支援に必要な降雪状況や除雪費の執行状況等を把握する調査に現在着手しているところでございまして、この調査結果等を踏まえまして、支援について今後検討してまいるところでございます。
に充てるということはあり得ませんで、普通、署単位で考えた場合には、四半期ごとに捜査費が、国費分、県費分が流れるわけでありますから、その中で、事件が起きたときに捜査費を今申し上げましたような費目に執行しているという実態でありますから、それが、当該警察署におきまして非常に事件が当初見込みより多くなった、たくさん捜査費を執行しなければならなくなったということになりますと、それは当該県警の中におきまして追加配賦
○吉村政府参考人 予算の具体的な執行につきましては、四半期ごとに一つの区切りをしておりますが、全額、十二で割ってすべて均等に執行するということではもちろんございませんで、まず当初配賦をして、事件が多いということで捜査費等々で多額を要したということであれば、後ほどまた追加配賦という形で配賦をする形をとっておりまして、弾力的に執行しているところであります。
をしたというときに、幾ら幾ら使いましたということを事後報告をしてそのお金をもらうということにそれまではなっておりましたが、これでは自腹を切る人も出てくるかもしれないということで、平成十三年度から、十三年度から捜査諸雑費制度というものを導入をして、例えば警察署の刑事課の刑事一人一人に五千円なら五千円、一万円なら一万円をそれぞれ渡して、多頻度にわたる少額のその種の出費については月初めに一定額を渡して、足りない場合は追加配賦
予備費の使用は、事業を遂行するために予算を増額すること、あるいは新たな項の予算を設けるということで、予算の追加配賦と同じ意味合いを持つものでございます。したがいまして、使用された予備費につきましては、補正予算と同じように既存の経費に溶け込むということで、繰越明許をとっているものにつきましては繰り越しが認められるわけでございます。
旅費につきましてはなかなか難しい面もございますが、少なくともそれぞれの館におきまして必須不可欠な旅行ができますように、それぞれの館の規模あるいはその任地の広さ等に応じましてそれぞれ定期的に配賦いたしまして、さらに足りない分につきましては追加的に必要に応じて追加配賦を行う、こういうふうな方針で対処しておりまして、今まで、足りない面もあろうかと思いますが、大体所要の外交事務につきましては無難に遂行できている
ただ、私どもは、いま御指摘のようなこともございますし、今後さらにこれは追加配賦をしたいと思って現地の希望を聞いております。現地の総訓校から言ってまいりました希望額は私ども配賦ができると思っておりまして、いま鋭意作業を進めておりますので、できるだけ、十分な、ところまでいきますかなにでございますけれども、できるだけの措置をしたいというふうに思います。
○沓脱タケ子君 教材はそれなら何とか追加配賦をすると。 もう一つ問題は、これは県立のコザの訓練所へ行ってたいへん熱心に仕事をおやりになっているんですけれども、きょう報告書にも出ていましたね、中身は驚いた。専任の指導員が三名で、それから時間講師で十六名雇っている、しかもそれで昼も夜も二部制でやっているというんですね。
これは、各府県に対します配分は、当初の分と、それから、その後の情勢に見合わせまして追加配賦をする分、こういうのを考えておりまして、当初の分につきましては、まだ成案ができておりません。できましてから県のほうに示達をする、こういうことでございます。
○政府委員(若松栄一君) もちろん年度当初にある程度の支出経費の内示をいたしますけれども、先ほどのように、非常にインフルエンザがはやった、あるいは夏休みで子供の患者が非常にふえたというような場合に、超過勤務あるいは臨時の雇い上げというようなものが必要であれば、必要に応じて、それぞれまた施設に追加配賦するというようなことで、弾力的に運営してまいります。
○稲葉誠一君 法務大臣に終局的にお尋ねしたいのですが、いま民事局長の言うように、これは一つの例ですけれども、各地から超勤手当の追加配賦の要請が来ており、しかもこれは現実に命令が出て働いているのにもらえないというものばかりですね。そうなると、政府としては、当然人事院規則によって超過勤務の命令簿というものがある。あそこに所属の長が記載をして命令すれば、そこで支払わなければならない債務が発生する。
あなたのほうでは、札幌の法務局の職員がこういうふうに第一次態勢から第四次態勢までやって、毎日毎日おそくまで働いて日曜まで全部出てきて働かされる、これについて超勤が足りない、足りない分は最大限に追加配賦をするということですか。この前言ったら、追加配賦する財源がないからだめだと断わられた。話が違うのですか。
○政府委員(平賀健太君) 現実に札幌の法務局から超勤手当の不足額について追加配賦の上申が来ております。私どもとしましては、できる限りこの要望に沿うように善処いたしたいと思っております。ただ、全国各地からも同じような上申が来ております関係で、全く希望どおりというわけにはまいりませんけれども、それぞれ繁閑の差がございますので、その実情を見まして実情に応じた配賦をいたしたいと考えております。
また、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫におきましても、資金需要に応じまして追加配賦をすることにいたしております。現在のところ各金融機関の手元資金をもって手当をいたしておりますが、さらに需要が大きくなれば、第三・四半期の資金の追加等毛考慮することになるわけでございますが、目下はできるだけすみやかに資金を供給するように督励をいたしております。
県営事業につきましては、三十五年度以後の残事業は、十三億三千八百万円ございまして、三十四年度には、さらに追加配賦もいたしまして、二億つけております。従いまして、私たちの予定といたしましては、今後の予算の拡大も見込みまして、おおむね三十八年に終ると、国営よりも一年ないし二年のずれでもって終わっていきたい、かように考えます。今後とも予算の拡大に努力いたしたいと考えております。
従いまして、必要な分につきましては、それらの県につきまして追加配賦を考えたいというふうに考えておるわけでございます。