1985-03-28 第102回国会 参議院 法務委員会 第4号
これは私が今お尋ねしたことと深くかかわるんですが、「それにもかかわらず、焦点を被告人加藤一人、しかも三二の加藤口座にのみ絞り、被告人加藤自身の所得税の脱税容疑のみで訴追したことが、かえって直接顧客や黒川木徳証券関係者から真実により近い証言を引き出すことを難しくし、事件の解明を困難にしたものといえないではない。」、こう言っているわけです。
これは私が今お尋ねしたことと深くかかわるんですが、「それにもかかわらず、焦点を被告人加藤一人、しかも三二の加藤口座にのみ絞り、被告人加藤自身の所得税の脱税容疑のみで訴追したことが、かえって直接顧客や黒川木徳証券関係者から真実により近い証言を引き出すことを難しくし、事件の解明を困難にしたものといえないではない。」、こう言っているわけです。
したがって、こういう何十億という株操作のマネーゲームをめぐって、その徹底的な解明をひとつはやらなくてはならぬという非常に大事な事件であったはずでありますが、それらがほとんど解明されずに、しかも検察官が加藤自身の脱税として起訴したその部分が全部無罪で落とされてしまったということは、検察庁のこれまでの捜査及び立件のあり方として反省すべき点はあるのかないのか。
○政府委員(筧榮一君) 本件につきましては、御承知のように金丞泰なるものの脱税がまず告発されまして、その捜査の過程で、それの共犯ということで加藤暠を共犯として捜査をし起訴した、その過程で加藤自身についての脱税の嫌疑があり告発を受けてこれを起訴したという関係でございます。