1993-05-13 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
もう十五、六年前でございましたか、ちょうど加藤自治大臣のころでございますが、特定地域の不況が非常に深刻でございました。陶器あるいは繊維、造船。そこで自治省といたしましては、当時、地域経済対策が必要であるから経済対策閣僚会議に自治大臣に出席してもらいたい、こういう要請をしたことがございました。
もう十五、六年前でございましたか、ちょうど加藤自治大臣のころでございますが、特定地域の不況が非常に深刻でございました。陶器あるいは繊維、造船。そこで自治省といたしましては、当時、地域経済対策が必要であるから経済対策閣僚会議に自治大臣に出席してもらいたい、こういう要請をしたことがございました。
昭和五十一年、五十二年度の制度の改正は暫定的で理想的な改正はまだなされていないという社会党の質問に対しまして、当時の加藤自治大臣はこう言っているんです。なるべく早い機会に基本的な改正を行うべきだと考える、なかなか立派な答弁だなと私は思うんです。実行してくれれば今ごろそれこそ大変なものなんですけれども、実行してくれないんですよね。 それで、これは総理、本当に大体変だなとお思いになりますでしょう。
佐藤三吾先生とかそれから神谷先生とかここにいらっしゃる方が随分論議をして、そしてそちらにお座りの当時の加藤自治大臣がお答えにもなっているのをしばらくぶりで見せていただいたわけです。それを見ますと、当時の加藤自治大臣はこう言っているんです。なるべく早い機会に根本的な改正を行うべきだと考える、根本的な改正をやっぱりやらなければだめなんだということを大臣そのものがおっしゃっているわけですね。
過去のこの当委員会における記録を私も読ましていただきましたけれども、古い話をしますと、五十三年の八十四国会で、現在も当委員会におられますが、加藤自治大臣のときもこういうふうに答弁しておられますね。あくまでも暫定的な臨時的なものでございまして、やはり早い機会に基本的な改正はいたさなければならないと、このように歴代の自治大臣もやっぱりそういうふうに答弁しておられるのじゃないか。
この二分の一問題の会議録を見てみますと、五十二年度のときに当時の加藤自治大臣が答弁をされておりますが、これは自然減収による減額を地方交付税にはね返らせないために、いわゆる特例法によって措置をして、そして総額は減額しない措置を講じた。しかし一方では、覚書を取り交わして二分の一それぞれ負担をする、こういう経過になったと私は解釈をいたしておりますが、この当時でさえ、当時の自治大臣はこう答えておるのです。
当時、加藤自治大臣は、昭和五十三年の二兆七百億円の財源不足に対して、これは地方交付税法第六条の三の第二項に該当をする事態であるとして、一つには交付税率の引き上げ、二つには制度改正の実施のいずれかを行うべきであるとして、前者、すなわち税率の引き上げは国の財政難を理由に不可能であるとして、後者の制度改正の道をとって、いわゆる二分の一負担ルールを暫定的な制度改正として無理に位置づけたのでございました。
そこで、労働省お待ち願ったのですが、自治大臣にもお聞きしたいと思うのですが、加藤自治大臣のときだったと思うのですが、消防職員の労働安全衛生の問題で私はやっぱり労働省の見解をお聞きしましたところ、これは安全委員会設置義務の指定職場以上の事例が出ておると、公務災害でですね。
まあ警察の場合はともかくとしまして、消防についてはこの際ひとつ安全衛生法を改正して、その指定の中に入れるべきだと、こういう点を私がこの委員会で取り上げまして、労働省も、安全指定職場に該当する災害の実態であるという点が回答がありまして、加藤自治大臣だったと思いますが、自治大臣も労働省と相談して検討すると、こういうことになっておったんですが、その結果はどうですか。
五十三年度の時期に当時の加藤自治大臣は、当委員会で、七十万円というのは引き上がるんじゃありませんかというような、関係者に期待を持たせるような発言も、当時大臣はなさっておるわけですね。そういう点でぜひともこの問題について、これもひとつ先ほどの遺族年金の改善の問題とあわせて鋭意当局として、関係省庁との関係もありますけれども、検討をしてもらいたい。
しかし結果としては、五十三年度の地方財政対策に取り組んだのが加藤自治大臣。その前は小川自治大臣かもしれませんね。小川さんのときは交付税の中で不足額の四五・四%の借り入れ、その次に加藤さんになったら五%借り入れがふえた、そして澁谷自治大臣になったらまた五%ふえた。毎年毎年五%ずつふえていっているのです、三年間に関する限りは。
○沖本分科員 この超過負担につきましては、せんだってのいわゆる一般質問の中で加藤自治大臣の内閣委員会でのお答えを申し上げたとおりでございます。
また衆議院の内閣委員会では、当時の加藤自治大臣は、同和対策は国の責任ですべて国庫補助事業として推進されるべきである。地方公共団体が相当の負担を強いられている。また法務省の鬼塚人権擁護局長は、遺憾ながら差別事件は決して減ってはいない。増加の傾向にある。また文部省の社会教育課長は、実際問題として社会啓発を推進していくのに相当の年月がかかるだろう。年限で解決できるという簡単な問題ではない。
○与謝野委員 昨年、自治省と東京都の再建計画の約束というのは、加藤自治大臣もこれは誠実に履行されるべきものだ、こういう御答弁をされておられますし、また東京都と自治省との約束だけでは担保がないので、その担保として東京都議会の附帯決議、そういうものもあるのだ、こういう話だったわけです。
この前の加藤自治大臣がおつくりになった重点政策、その中で外形標準課税を取り入れるということであったのですが、これを中止なさいました。これは二つの理由があると思います。その二つの理由をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
私が申し上げたいのは、どこを見ても地方税源の重視、加藤自治大臣の巻頭言、あるいは中を見てみますと、交付税率を上げることも重要であるけれども、最大の基本は独立財源である地方税を充実するということなんだ、こうあなたは言っているのです。あの厚い「地方自治の動向」という巻頭言に。そういう姿勢と全く逆のことで、ただ大蔵省のやつを受けて試算したにすぎないと言う。
○佐藤(敬)委員 十月十二日の毎日新聞ですが、それによりますと「辞任などの問題や、政治家としてのモラルについては「六月末に日頭で加藤自治大臣にやめた方がいいか相談した。加藤大臣は“このくらいなら辞めなくてもいいだろう”と言ったので……」」と染谷さんが言ったと書いてあるのです。このことは事実ですか。
(笑声) それで、建設の一部を関係地方自治体にも負担をというような考えもあるそうでございますけれども、この問題につきましては、去る十月の三日、加藤自治大臣が記者会見をされている。それを見てみますと、こうした事業に対しまして地方自治体の財政負担というものは禁じられている。
○多田省吾君 私は、国会議員の定数問題、また政治資金規正法の運用問題について主に質問をさしていただきますが、その前に午前中に続きまして若干加藤自治大臣に確認しておきたいことがございますので御質問いたします。
○多田省吾君 それから加藤自治大臣にお尋ねしたいのですが、大臣は岡山県にお帰りになったとき、駅頭等で赤い羽根や緑の羽根あるいは各種の募金運動なんかを数多くやられておりますけれども、「どうぞ赤い羽根」と出されたときにどうなされますか。
これは、小委員会におきましても、特に加藤自治大臣の御出席を求めまして審議をいたしました。自治省が明らかにしたように、国の補助事業は五五%にすぎず、四五%は単独事業として、地方自治体の責任において処理されておるのでありまして、全国市長会や知事会や町村会等の残事業に対する第一線自治体の考え方は、政府の残事業とは大きくギャップがあるわけでございます。
加藤自治大臣のこの好意に対しまして大変感謝をいたしておるというのが私の現在の気持ちであります。 第三点の問題でございますが、私はもう少し各省は実態調査の中に入る、現地に入るということはこれから同和対策事業を進める場合において、理屈ではなく、各省庁は必ずこの実態調査に恐れおののくことなく、何もそんなことはないですから――私は今度皆さんの御要望によって、兵庫県の某市某地区に行ってまいりました。
自治省につきましては、長官が午後出席のときに加藤自治大臣も御出席になり、自治省の実態や地方自治団体の実態については、かねてから御承知のような問題についての質疑応答、審議をいたしました。
地域におけるいまの問題を本当に考えますと、やっぱりこの辺は、加藤自治大臣は就任早々知事たちを集めて総理大臣に話をさせたりやっていられるわけですから、ひとつ風を起こして、今度の問題などは引き回して総合立法にしてもらいたかったと思うんですけれども。まあ経過はよくわかりましたが。次期通常国会までにはいまのお話のような精神でひとつ立法措置も考えていきたいと。ぜひ私はそうしてほしい。
本案は、九月二十八日本委員会に付託され、十月六日加藤自治大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十三日本案はもとより、地方財政全般にわたって審査を行いました。 同日質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
本案は、去る十月三日本特別委員会に付託され、同月十三日加藤自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――