1962-03-29 第40回国会 参議院 大蔵委員会 第20号
ただ、その税金のときに、加罰規定、罰則は各税法ごとに設けられていなくちゃいかぬわけでございます。そうでないとわかりせんから、それでこう書いてあるわけでございます。その中に、逋脱犯に相当するものと、手続犯に相当するものがございます。それはかなり観念的には違います。そこで、その逋脱犯についてと手続犯については、刑の量刑も違います。それから観念も違います。こういうことでございます。
ただ、その税金のときに、加罰規定、罰則は各税法ごとに設けられていなくちゃいかぬわけでございます。そうでないとわかりせんから、それでこう書いてあるわけでございます。その中に、逋脱犯に相当するものと、手続犯に相当するものがございます。それはかなり観念的には違います。そこで、その逋脱犯についてと手続犯については、刑の量刑も違います。それから観念も違います。こういうことでございます。
そのかわり、その裏づけとして、質問検査権に加罰規定がございます。しかし、その加罰規定は、今の犯罪捜査のためとは全然別で、通常の調査のために設けられているんだということでございます。ですから、何といいますか、のあの条項は、逆にいえば適用がないんだ、それとは関係なく設けられておる質問検査権に対する加罰規定である、こういうふうにはっきり断わっているわけでございます。
それから(4)は、「公職の候補者、選挙運動の総括主宰者及び出納責任者の買収犯等の場合の加罰規定を設けること」、ということにいたしました。
次は、公職の候補者、選挙運動の総括主宰者及び出納責任者の買収犯等の場合の加罰規定を設けること。現在では、公総の候補者、総括主宰者、出納青佳名が買収犯を犯しました場合におきましては、一般の買収犯と同じような罰則規定になつておりますが、今度は連座制の適用とそれに伴います免責規定等との関連上、特に罰則を加重いたしました方が適当であろうと考えまして、さように措置をいたしたのであります。