2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
○仁比聡平君 私は、そのテロ企図者の行為が実行の着手に至らない段階での処罰、加罰性のある行為、あるいは処罰の必要性というのは、これは否定しているわけじゃないんですよ。その際の本改正案の構成要件の明確性について伺っているんですね。 先ほど来の質問の中で、議論の中で、テロ企図者が存在しない場合は罪とならないという趣旨の御答弁があったと思うんですね。
○仁比聡平君 私は、そのテロ企図者の行為が実行の着手に至らない段階での処罰、加罰性のある行為、あるいは処罰の必要性というのは、これは否定しているわけじゃないんですよ。その際の本改正案の構成要件の明確性について伺っているんですね。 先ほど来の質問の中で、議論の中で、テロ企図者が存在しない場合は罪とならないという趣旨の御答弁があったと思うんですね。
そうすると、政令で指定されている病気の患者だけは加罰される、それ以外は同じ症状をもたらしても加罰されないというのは、これはやはり一種の差別になるんじゃないかと思うんですが、この点いかがでしょうか、法務省の方で。
加罰性の部分での認識が、明らかに中小企業に対して、というよりは、取引先でいうと大企業に配慮をしてこれの導入を見送ったというのが実態じゃないですか。 もう一つ伺いますが、きょう皆さんにお配りをした資料の中で、各国の課徴金であるとか罰則金、制裁金の関係の資料をおつけしました。
不公正な取引方法とか優越的地位の乱用とか漠然なことを言わずに、もう公取はガイドラインをつくっているんですから、一つ一つ検証して、構成要件をきちっと当てはめて、加罰性があるものについては制裁金の対象にする、課徴金の対象にする、これは官房長官、前向きに御答弁いただけないですか。
もう既に今お話がありましたように、児童買春禁止法では、子供は被害者である、買う大人の側が問題であるということで、子供には加罰されないということで、子供の権利がちゃんと明記されるということだったと思うのです。
しかし、今回の法律案では、児童を加罰の対象といたしました。 日本は、九六年の第一回の子供の商業的性的搾取に反対する世界会議に参加をし、ストックホルム宣言、行動綱領に賛同し、九九年には児童買春禁止法を施行し、二〇〇一年に国内行動計画を策定、そして第二回世界会議を横浜において主催しております。
○石井(郁)委員 そういう御説明なんですけれども、しかし、いかにも、誘引行為、一行か二行かの書き込みで処罰、加罰ということはちょっとやり過ぎではないかというのはどうしたって、これは平行線かもしれませんけれども、私はやはりやるべきではないという立場でございます。 具体的な例で一つ伺っておきたいんですけれども、二〇〇一年九月に中国自動車道での少女監禁致死事件がございました。
しかし、なぜ被害者である児童まで処罰の対象にするのか、加罰の対象にするのか、ここはどうしても説明がつかないわけですよ。 大臣、御説明いただけますか。
第十六条で、六条違反に百万円以下の罰金ということになっているわけでありますけれども、今の議論からいっても、やはり保護対象であるところの児童に対する加罰というのは、どうも目的と手段との関係として矛盾する、立法政策上いかがなものかと思われるんですが、どうでしょう。
しかし、問題は、ここは他の議員からも指摘があるように、やはり加罰対象にする、処罰の対象にその少女自体をしていくということにあるんだろうと思います。 そこで、実際に事件に遭った、事件に遭って例えば集団で暴行をされてしまって大変な傷を負った、しかし、被害者が出会い系に駆け込んでしまった、出会い系を発端にしてそういった性被害に遭ったと。
○保坂(展)委員 今と同じテーマを前田参考人にお聞きしたいんですが、これだけの状態になってきたということで、加罰対象にするのもやむを得ないということでしたけれども、捜査の仕方、そこにおける、例えば通信の秘密などとの兼ね合い、捜査の厳格化、手続の厳格化というような面については、どういうふうにお考えでしょうか。
特に、加罰ですね、罰則というもの、罰則がなければだめということはないのではないか。罰則がなくても、きちんと、こういうことをやってはいけないということがはっきりすれば、非常に効果があるのではないかという考えについてはいかがでしょう。
そのことをここでひとしく禁じ、ひとしく加罰の対象にするというのはバランスを欠いているんじゃないかという疑いを抱いてしまうんですけれども、この点いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) もう一度発言をいたしますが、今回の自衛隊法改正案に定める教唆は独立教唆罪として規定しておりまして、正犯者の実行行為の有無、正犯の成否とは無関係にそれ自体が加罰的なものとして規定されております。
フランスにおきましても、重罪または軽罪から直接または間接に生じたもの、不正な利益ですが、これを投資、その前にもちろん隠匿、あるいはいろんな取引の代金等で支払う等の姿を転換させる行為がありますが、そういったことを犯罪構成要件として定めているということで、我が国の、事業支配のための犯罪収益を使用している行為そのものは、先進諸国ではほぼ加罰対象にしているということでございます。
○政府委員(太田洋次君) それが形式的に殺人罪に、外形的にはそれが当たるというふうに見えました場合にも、この条項に従った要件のもとでの武器の使用の結果そういうことがあっても、それは要件に該当して加罰の対象にならないというようなことがここで書かれているわけでございます。
かかる場合の医者による臓器摘出行為を違法阻却事由とするか、あるいはまた加罰的違法性がないとするか、あるいは違法性及び責任の減少による加罰性の阻却理論で考えるかについては議論が分かれるところでありますが、法律家の多くが不加罰論で一致しているものと信じます。よって、猪熊案の法思想、立法論でもって臓器移植への道を開くべきものだと考えます。
そこはやはり加罰的違法性の問題になりますけれども、当然処罰に値するものがあるではないか、こういう考え方でございまして、あと、捜査の問題、あるいはまた立証の問題、これは捜査当局等に御答弁いただかなければならない問題ですが、立法者の趣旨としてはそういう趣旨で今回のことを考えたということをぜひ御理解をいただきたいと思います。
それならば、以前に法規違反であっても現在では不加罰とするのが国家として妥当な態度ではなかろうかと思うわけです。刑事訴訟法三百三十七条では免訴という規定もあります。このような原則を定めたゆえんはやはり、仮に法違反が以前にあったとしても、法改正をした後その刑が廃止されたような状況の際には、国家としては寛容の精神というものを前に出して不処罰とする、免訴とする態度に出ることにしたわけだと思います。
加罰を受ける問題があれば受けよう」という趣旨の発言をしたというふうに報ぜられております。そういう浜田氏の言う検察庁に対する報告なるものはあったんでしょうか。
で、そういう意味では犯罪の加罰対象になるわけです。これは非常に何か重要なことであるように実は考えるんです。私はもちろんこんな模造拳銃なんか何の興味も持っていませんけれども、しかもこういったものはないほうがいいにきまっているんですが、たとえば一時ガンブームなどといって、ローティーンのいわゆる子供たちがもう競って買った。親たちは何とか買わせないようにしようと思ってもそうはいかぬ時代があった。
どちらも加罰の対象になる。その対象になる一つの事案というものは、これは犯罪と呼んでもいいのだというような非常に法律用語上の混乱が整理されずにまだ残っているのではないか。こういうことを考えました場合に、たとえばよりうらはらを考えますと、その具体的な事案に突き当たった場合、納税者がこれに対してどの程度対応しなければならないか。刑事事件につきましても、国民は黙秘権が憲法で認められている。
ただ、その税金のときに、加罰規定、罰則は各税法ごとに設けられていなくちゃいかぬわけでございます。そうでないとわかりせんから、それでこう書いてあるわけでございます。その中に、逋脱犯に相当するものと、手続犯に相当するものがございます。それはかなり観念的には違います。そこで、その逋脱犯についてと手続犯については、刑の量刑も違います。それから観念も違います。こういうことでございます。
そのかわり、その裏づけとして、質問検査権に加罰規定がございます。しかし、その加罰規定は、今の犯罪捜査のためとは全然別で、通常の調査のために設けられているんだということでございます。ですから、何といいますか、のあの条項は、逆にいえば適用がないんだ、それとは関係なく設けられておる質問検査権に対する加罰規定である、こういうふうにはっきり断わっているわけでございます。
なおきのうから私が申し上げますことは、補整的な部分と根幹的な部分とにばらばらになりまして御理解を妨げていると思いますので、これを一まとめにしまして、やや整理して考えましたところを御参考までに申し上げますと、本条に規定する行為の加罰性の根拠というのは、この法律でこういうことを処罰していいかどうかという一種のレジティミテの問題でありますが、これやはり基本的には、法律の仕組み自体が、社会的あるいは倫理的の
私は、刑法を改正し、または特別刑法を制定し、災害時を利用した窃盗の加罰制度をとることが適当であると思います。これによって、一般予防に資するとともに、罹災者が安心して避難命令に服するようにするのが適当であると思いますが、政府の御所見を伺いたいと思います。
そういう個々の犯罪につきまして、現在災害のときに行なった犯罪が特に刑を加罰されるというような規定は特別の法律にないものですが、幸い普通の刑法の罪にしましても非常に幅かございまするので、これは、警察庁とも申し合せの上で、その幅のあるうちで一番強いところで処理をしていくという申し合せ、結果は、裁判を待たばければこれはきまりませんけれども、考え方としては、そういう人の災難につけ込む犯罪については、情状にわいて