2019-11-05 第200回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
それから、この還付金に対して、今、もう数字を先に言っちゃいますけれども、一・六%になっていますかね、加給金ですよね。言ってみると、税金を納めているわけですよね、例えば車のメーカーでいえば、車を買ったときに、タイヤのところに納めている。ところが、輸出はその意味ではゼロ税率ですから、そこで還付金が生じてきて、この還付金に、その期間があるから、一・六%の加給金、まあ言ってみると利息ですね、これは。
それから、この還付金に対して、今、もう数字を先に言っちゃいますけれども、一・六%になっていますかね、加給金ですよね。言ってみると、税金を納めているわけですよね、例えば車のメーカーでいえば、車を買ったときに、タイヤのところに納めている。ところが、輸出はその意味ではゼロ税率ですから、そこで還付金が生じてきて、この還付金に、その期間があるから、一・六%の加給金、まあ言ってみると利息ですね、これは。
それから、輸出還付金とそれ以外の還付金というのは、まさに消費税が出て輸出還付金の話が出てきたんだけれども、加給金の話はもうずっと前からあったわけだから、その一般の加給金の話と今度の消費税の輸出にかかわる加給金の話は違ったっていいわけですよ、これは。 だから、いろいろな角度からやはり検討して、何だ、そんなたくさん、そもそもこの還付金にもいろいろな議論があるところですよ。
この二つの事例の方々に関しましては、奥様が六十五歳を、いわゆる奥様でございますね、配偶者の方が六十五歳をお迎えになった時点で未満了、老齢が未満了の方を抽出をいたしまして、その方の配偶者の方が加給金を受けていらっしゃるか、あるいは受給していらっしゃるかどうかということを調査をいたしまして、その上で、加給を受給中でいらっしゃれば奥様に振替加算を付けるという対応を行ってまいっております。
そのときに、基礎年金の額が満額あるか否かに問わず加算を行う、加給金を行うという単身低所得高齢者等加算金というのをやるという、こういうことの議論が年金制度の審議会でも行われておりますので、私はやっぱり、セーフティーネット機能の強化の中の最優先課題の一つとして、この年金の最低保障機能の強化、これは早急に実現をしたいと思っております。
それから、今度は拠出したときの所得に応じて保険料を軽減していく、そして軽減された保険料納付を求める一方、今度、軽減分を公的に支援するという形での保険料軽減の支援制度、これがもう一つのやり方でありますし、それから、基礎年金の額が満額であるか否かにかかわらず、著しく所得の低い単身の高齢者等の基礎年金に今おっしゃったような加給金の加算を行う、これを単身低所得高齢者等加算という方式もあるというふうに思いますし
基礎年金の額が満額であるか否かにかかわらず、現に著しく所得の低い単身高齢者等の基礎年金に年金制度の枠組みを利用して加給金を加算することができないのかと、こういうような論点でございました。これにつきましては、低所得高齢者の所得保障の改善に直ちに資するということが指摘されているわけでございます。 しかし、他方、元々低年金の方は、この加算だけで十分な基礎年金を受給できないのではないか。
三番目、基礎年金の額が満額であるか否かにかかわらず、著しく所得の低い単身高齢者等の基礎年金に加給金の加算を行う単身低所得高齢者等加算を導入する。四番目、基礎年金に必要な財源を全額税財源で賄う税方式を導入するなどといったものが示されているわけでございます。
それから次に 退職の条件でございますけれど も、会社都合扱いによる退職手当金に加えまして、勤続年数に応じまして本人の平均賃金の二百十日から三百十日分の特別加給金を加算して支給するという提案でございまして、これは平成四年のときの芦別鉱業所の退職条件とほぼ同じでございます。
会社提案によりますと、退職諸条件につきましては、規定に基づくいわゆる基準退職金と解雇予告手当見合いとして平均賃金の三十日分を支給することとされておりますが、近年の閉山事例で必ず支給されておりました特別加給金などについてはゼロとなっております。
退職諸条件でございますが、会社都合解雇扱いによります退職手当金に加えまして、特別加給金一律十二万円のほか、勤続年数によりまして、本人賃金二百二十日から三百五十日分を支給する等、加算をいたしまして支給をする。この水準は、実質的に一昨年九月の三井芦別の場合と同じでございます。
だから、人事院はそういうところを適正に、東京にいるときは、そういうものがあるなら加給金をやる。田舎へ行けば田舎へ行ったようにもとに戻す。私は、二、三割くらいの差があるような気がするのです。これは奥さんに聞いてみればわかるわけですがね。
僕も二九からずっと十三次までの地域指定をやってきたけれども、やって参画させてもらったからそれは知っているのかもしれませんけれども、東京の生活困難な状況というものはもう少し認識をして、やはり税務職員ら何かが一割五分の、一五%の加給金をつけたり何かしたのは取り立てが苦しいからということじゃないですよ、それは。生活の周りが厳しいということなんで、もう少し勉強してきなさいよ。だめだ、これ以上。
具体的に申し上げますと、一時点をとらえていますために、報酬比例分の乗率が千分の七・五ということで計算されていますが、御案内のとおり千分の十から段階的にこれは推していく途中の経過というのが全部捨象されているのと、経過措置として振替加算や経過加算や特別加算あるいは加給金があること等が一切捨象されているという、その経過の段階が全部見込まれていない、あるいは障害年金や遺族年金の費用の推計が極めて過小になっているというふうなことで
今のポイントは、もう細かいことは申し上げませんけれども、結果的には特別加給金、一律加給金、あるいは今申し上げました平均賃金の差額補償というのがポイントになっておりますが、ここらあたりトータルでいいますと二億五千二百万、組合の要求からいきましてね。仮に満額にしたとしてだよ、この平均は。しかし、今会社から出ているのは一億強でございまして、約一億数千万の差がある。
一つは退職手当、二つは特別加給金、あるいは加算金と呼ばれているものです。三つ目は期末手当、四つ目は解雇予告手当です。単純に比較しますと、会社の提案も交付金も退職手当では同じ、これはただし、交付金は六百万を限度としておりますが、そして期末手当も一人当たり十万円ということで、これも同じです。 そこで、問題は特別加給金です。お手元にお配りした表をごらんください。
だから、ひとつここらあたりでもう少しそういった問題にもメスを入れていただいて、例えば、これは例えばの例ですよ,新たに地域を離れて転職される場合の奨励金というか加給金、そういうものをもう少し思い切ってふやしていただくとか、せめて一年に一回帰郷する場合における帰郷の旅費か何かいろいろありますけれども、それぞれの企業に就職された場合に、帰郷休暇でもいいですが、三日なり四日なりは国がそういった面で保障してやるとか
○小渕(正)委員 例えの話で恐縮ですが、しからば、六十二年度の、現在通産省が大蔵省に要求したこの新聞報道の記事ですね、閉山、二つの山で百四十万トン、閉山交付金八十億円、減産する企業に対しては安定補給金の加給金をやるとかいろいろ数字が出ていますが、この報道は間違いないわけですね。その点いかがですか。
○柳澤錬造君 それで、特別加給金ということについてはこの中に十カ月と、こう書いてあるんだけれども、これについてはさらにこれだけの大変なことをおやりになるので、もちろん財政的にもうどうにもならないからこういう形になっているんだから余裕はないことはわかるわけだけれども、さらにこれに上積みをするお考えがないかどうか。私が申し上げたいのは、大臣も総裁もよく聞いておいていただきたい。
これが今度の障害基礎年金に移り変わりますと、四月から六万四千八百七十五円の障害基礎年金と、一万五千五百六十六円、これは子供さんが一人いれば加給金がつくわけでございますので、合わせて八万四百四十一円、こういう結果になるわけでございますので、従来の年金と手当を合わせて受給していた場合よりも受給額が低くなるということは決してない、むしろ上がるわけでございますので、確かに個々の障害者の方の生活としてはいろいろ
私たちの知っているのは、厚生年金がモデルとして厚生省が出しております、いわゆる現時点の価格でもって三十二年組合員期間を有し、平均標準報酬月額二十五万四千円の人であれば、妻の加給金を加えて十七万六千三百円が二十年の経過をしたら、今度は四十年たって同じ二十五万四千円の標準報酬月額の男子であれば、それが十七万六千円になる、こういう一つのモデルがあるんですよね。
一 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分 二 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超
今、いわゆる加給金として一万五千円ということになっておりますけれども、これで計算をしてみますと、五万円に全額になった場合に厚生省の計算では六九%というふうに現役の人たちの比較で言われていますけれども、これが一万五千円しか出ない期間について計算をしてみますと五四、五%しかいかない、予想よりもかなり少ないということになると思うわけです。
坑内で三十年勤続で標準報酬月額が十八万円の人が、六十一年四月一日までにやめれば妻の加給金を含めて十八万三千円もらえるけれども、今度は一万五千円下がるのですよ、四月二日以降にやめれば。だんだんだんだん下がってくるのです。産業政策からいっても僕はこんな話はない、かように思うのですよ。これはやはりそれだけ差があるのですから、私はもう本当に検討すべきだと思う。 三分の四だってそうでしょう。
○吉原政府委員 そういう御指摘を合いただいておりまして、私どもとしては、従来、加給年金というのは年金が単身化する場合には残すのはどうだという考え方もあったわけでありますが、一万五千円の加給金を残した。
○吉原政府委員 奥さんが六十五歳以前の方につきましては、基礎年金は出ませんが、従来どおり厚生年金から一万五千円の加給金の対象にはする、こういうことにしているわけでございます。