1985-05-21 第102回国会 参議院 内閣委員会 第11号
○政府委員(藤江弘一君) ただいま先生御指摘のように、昭和五十五年度におきまして普通恩給の最低保障額の算定を厚生年金の定額部分とそれから兵の仮定俸給を基礎とした報酬比例部分及び恩給受給者の実態等を考慮した加給部分といったふうなものを考慮いたしまして決定いたしたという経緯がございます。
○政府委員(藤江弘一君) ただいま先生御指摘のように、昭和五十五年度におきまして普通恩給の最低保障額の算定を厚生年金の定額部分とそれから兵の仮定俸給を基礎とした報酬比例部分及び恩給受給者の実態等を考慮した加給部分といったふうなものを考慮いたしまして決定いたしたという経緯がございます。
○神田委員 新法年金と旧法年金の最低保障額の格差是正を図るべきであるという立場から質問をいたしますが、また一方、厚生年金は五十四年度に加給部分を大幅に引き上げているため、新法年金と厚生年金の最低保障額の格差の是正も同時に図っていく方向をとるべきだ、このように思っております。 この二点についてどういうふうにお考えでありますか。
ですから、ことしはまあできなかったのですが、たとえばことし七・八上がりまして、来年が政府公約どおりの五・五といたしましても合わして十数%のいわゆる物価上昇になるわけですから、大臣どうなんでしょうか、まあ財政危機で大変むずかしい状況でありますが、やっぱり来年度の改正に向けて、また来年も当然物価が上がれば、これは国民年金、厚生年金はスライドするわけですから、その際には、加給部分についてはやはり大臣としては
さらに加給部分、これは妻加給十三万二千円になるわけでございますが、これの妻帯率七〇%、〇・七、これを掛けまして九万二千四百円、その合計が七十四万八千五百九十円。これは切り上げまして七十四万九千円、こういたしておるわけでございます。
八十六万五千円というのは兵の仮定俸給、それから〇・四五というのは報酬比例部分の割合、そういう一つの項と、もう一つは、加給部分として十三万二千円、これは妻の加給の金額、掛ける〇・七。これは妻の保有率というふうな形の算定方式に基づいて六月から七十四万九千円という数字を出されたというふうに承知をしておるわけです。
これの算定方式は、まず定額部分、これは厚生年金の基礎になるものでございますが、この定額部分をそのまま取り入れまして、さらに報酬比例部分、これは恩給独自の計算方式によりまして報酬比例部分と、それから妻加給部分、これを加えまして七十四万八千五百九十円になるわけですが、これを繰り上げて七十四万九千円とする、こういう計算になっております。
大体横並びでやってまいったわけでございますが、五十五年度からは厚生年金等の考え方も大分違ってきましたので、恩給も恩給独自の計算方法というものを始めまして、考え方としては厚生年金の定額部分、これはそのまま取り入れまして、さらに恩給独自と申しますか、たとえば恩給では、文官で十七年で恩給がつくとか、あるいは軍人であれば十三年で恩給がつくといったようなことも勘案しまして、俸給比例部分といいますか、これと妻加給部分
しからば、そういった最低保障額の算出過程で加給部分を据え置いたのはなぜかということでございますが、それは遺族年金の扶養加給を据え置いたのと同じ理由でございまして、厚生年金保険法の改正の考え方は先ほど申し上げたとおりでございまして、夫婦世帯の年金水準の充実といったようなことを考えたように伺っておるわけでございますけれども、共済年金制度につきましては、先ほど来申し上げておりますように、いろいろと遺族年金
さらに加給部分というのがございまして、これは今度の公務員の給与改善の家族手当に当たるものでございますが、これが年額十二万円、月額にして一方円、これの十二カ月分。
これに配偶者手当という形で二万八千八百円、これに子供さん、これを入れまして九千六百円の二分の一、これを称して扶養加給部分と、こういう。これが三万三千六百円になります。これを足しまして総計三十二万一千六百円。これが実は、昨年共済年金における最低保障になった。つまり昨年、厚生年金においてこの手直しが行なわれていた。これが実は恩給のほうには適用されない。
したがって、そういうものが出てきたと思うのですが、 〔委員長退席、理事船田譲君着席〕 やはりその点はぴしっと公的年金は公的年金で、私的年金は私的年金でということで区分して運用しなければ、もらうほうは——もらうというとおかしいが、給付を受けるほうから見れば、一方は基金から報酬比例部分をもらう、一方定額部分と扶養家族の加給部分については政府の金庫からもらう、こういうことですね。
この制度の一本化は、保険料の構成を見てもわかりますように、現行の保険料率の構成、千分の三十五は、比例部分が五三%、定額部分が三四%、家族加給部分が一三%の割合になっていて、すなわち、保険料の半分以上は報酬比例部分になっているのであります。
この二万八千三百二十円に平均扶養家族一・五人と見まして家族加給部分七千二百円を加えました金額が三万五千五百二十円ということに相なるわけであります。
そういたしますと、厚生年金の最低の標準報酬のほうの比例報酬部分と定額給付部分、それから扶養加給部分との合計額が三万五千五百二十円になる。
それは厚生年金の報酬比例部分というものも、あるいは加給部分も、企業年金の方へむしろ吸収してしまうという調整が強くなってくるかもしれません。のみならず、企業年金の方をどんどん進めていけば、厚生年金の保険料率を上げるというようなことは、これは二重になりますから、労働組合も反対だし、また資本家の方も反対する。
○滝井委員 これは男子すなわち一種になるのですか、一種を基礎にすると、報酬部分が五三%、定額部分が三四%、加給部分が一三%となっておるわけです。
○高田政府委員 ただいまお尋ねの定額部分を二倍にした場合、報酬比例部分現在五三%が四〇%になり、定額部分三四%が五〇%になり、加給部分一三%が一〇%になるということになります。料率について見ますと、大体現在の暫定料率千分の三十五が千分の四十五強になります。
○大原委員 この問題は、私はまたあらためて時間をかけて議論したいと思うのですが、たとえば厚生年金を午前中議論いたしました際に、基本的な部分に対して、加給部分で妻と子の四百円という問題がありました。月に四百円で何をするのかと言ったら説明がつかぬわけであります。