1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例) 第六十条 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、新厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第五十条の二第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるの は「配偶者」とし、同法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例) 第六十条 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、新厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第五十条の二第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるの は「配偶者」とし、同法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)
————————————— 次に、厚生年金法及び船員保険法の一部を改正する法律案は、老齢年金額が、四十五年十月からは夫婦で月二万円に、また四十六年十月からは単身で月二万円となるように、基本年金額、加給年金額等の引き上げを行なうことを中核とし、現に支給されている既裁定年金額についても、四十四年十一月から六割程度の引き上げを講じることといたします。