2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
繰り返し違反者への加算規定と相まって、抑止力を高める効果が期待されます。 第四に、検討事項として、デジタルプラットフォーマーを監視し、利用者間の紛争を調停する中立公正な機関の設置や、単発で業務を請け負う、いわゆるギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について速やかに検討し、所要の措置を講じます。
繰り返し違反者への加算規定と相まって、抑止力を高める効果が期待されます。 第四に、検討事項として、デジタルプラットフォーマーを監視し、利用者間の紛争を調停する中立公正な機関の設置や、単発で業務を請け負う、いわゆるギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について速やかに検討し、所要の措置を講じます。
繰り返し違反者への加算規定と相まって、抑止力を高める効果が期待されます。 第四に、検討事項として、デジタルプラットフォーマーを監視し、利用者との間の紛争を調停する中立公正な機関の設置や、単発で業務を請け負う、いわゆるギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について、速やかに検討し、所要の措置を講じるものとするものです。
基本的には、超過勤務手当は時間給掛ける時間数に応じた割増し率というもので計算されるものが基本でございますが、ここの第四条九項、十項につきましては、これは、投票が行われた日に開票を行わず、翌日に開票所へ送致する場合に、その投票箱の開披又は不正防止を目的としまして投票箱を監視するために宿直する職員に対する宿直のための手当を措置する加算規定でございますので、時間ではなく一回ということになっております。
最近における選挙等の執行状況を踏まえ、投票所及び開票所の事務を行うための設備の整備等に係る加算規定などを設けることとしております。 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。 第二に、公職選挙法に関する事項であります。
○石田国務大臣 本改正案におきましては、執行経費基準法について、最近の物価や人件費の変動等に伴い、投票所経費等の基準額を改定するほか、選挙執行の実態を踏まえまして、選挙機器の購入費に係る加算規定の新設等を行うものであります。
また、最新の地方財政計画の給与費単価、最新の東京都の最低賃金などを反映して積算することによりまして、これに加えまして、選挙の執行の実態を踏まえて、選挙機器の購入費なども加算規定を新設するというようなことを盛り込みまして、所要の改正を行うこととしているところでございます。
最近における選挙等の執行状況を踏まえ、投票所及び開票所の事務を行うための設備の整備等に係る加算規定などを設けることとしております。 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。 第二に、公職選挙法に関する事項であります。
共通投票所の設置に要する経費につきましては、国政選挙については、平成二十八年、執行経費基準法の改正によりまして加算規定を新設しまして措置いたしましたほか、地方選挙についても、平成二十九年度から特別交付税措置を講ずることにより支援しているところでございます。
ですから、こういうものを入れるべきなんだけれども、実は、介護保険の報酬の中で加算規定がありません。これをふやそうという規定になっていないんです。これは加藤大臣ですよ。 それからもう一つ、一緒に言っちゃいますから。ICTの遠隔診療。基本的な診療は病院に行ってやるけれども、通常の経過観察はテレビ電話やICTを使って遠隔でできるんです。
投票所までの移動支援に要する経費につきましては、選挙執行の実態を踏まえ、平成二十八年の執行経費基準法の改正において加算規定を新設いたしまして措置したほか、地方選挙における取り組みに対しても、平成二十八年度から特別交付税措置を講じておりまして、これらの財政措置の充実について、さらなる周知を図ってまいりたいと思っております。
二十七年三月に公表しましたこの研究会の中間報告の内容のうち、本年に執行された参議院選挙の投票環境の向上に効果があるのではないかと見込まれるものにつきまして、共通投票所制度の創設、期日前投票の投票時間の弾力化、また、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大といった項目について、さきの通常国会において、公選法を改正するとともに、執行経費基準法においても、投票所への有権者の移動支援に関する加算規定を設けるなどの
最近における選挙等の執行状況を踏まえ、選挙人の投票に対する交通手段の提供に係る加算規定及び期日前投票所における選挙人名簿のオンライン対照などの設備の整備に係る加算規定を設けるとともに、開票に要する時間を実情に即するよう見直すことなどにより、開票所経費の基準額を改定することとしております。 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。
今回の共通投票所あるいは期日前投票所までの移動支援に関する経費につきましては、今回の改正案におきまして加算規定を新設とするということと、あと関連予算を確保しておるところでございます。 これまでも実際に行われている例としては、送迎バスの運行や、運休日であるときに臨時バスを出したり、あるいは投票所までのバスの無料券を発行しているような団体もございます。
共通投票所に関する名簿対照のオンライン関係経費につきましては、今回の法律の改正案について加算規定を新設しまして、それに必要な経費について予算を組んでいるところでございます。
なお、今回提出しております執行経費基準法改正案、今後御審議をいただいての上のことでございますが、既存の期日前投票所経費に加えまして、投票所などへの移動支援に関する加算規定も設けることといたしております。
最近における選挙等の執行状況を踏まえ、選挙人の投票に対する交通手段の提供に係る加算規定及び期日前投票所における選挙人名簿のオンライン対照などの設備の整備に係る加算規定を設けるとともに、開票に要する時間を実情に即するよう見直すことなどにより、開票所経費の基準額を改定することとしております。 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。
今の時点におきましては、交付税法の加算規定があり、この中に四千五百二億四千万円につきましての分が入っているわけでございまして、そこで担保される、こういうことでございます。
文面をちょっと読みますと、地方交付税総額の年度間調整について、当面、現行の特例加算規定の適切な運用を図るほか、中期的には、地方交付税総額の安定的確保に資するため、年度間調整の制度化を含めて検討を行う、このように述べられているわけでございますけれども、今後地方財政対策等の中でこの年度間調整の問題をどう考えていかれるのかどうか、この辺についてお考えをお聞きしたい、そのように思っているところでございます。
しかしながら、ポスター掲示場の経費算定の基準は、そういう人数が非常に多いところまでを十分織り込んだ基準になってなかったという点はございまして、そういう点については改善の要望も出ておりましたので、今回はポスター掲示場費について、候補者十三人以上の場合に候補者数に応じた加算規定を設ける、こういう改正をさせていただきたいと考えております。
○浅野(大)政府委員 その要望書自体に対して、例えば第一の点についてはこう、第二の点についてはこうという形での回答はいたしておりませんが、予算を組みました場合に、こういうふうに単価の内容を改定いたしております、例えば今回の場合ですと、ポスター掲示場につきまして、十三人以上候補者がある場合にはそういうランクをまたつくる加算規定を設けるということをしましたから、そういう改定をしましたということは各選挙管理委員会
「増員功労加算規定」という規定を会社に設けて、具体的に規定を持ってやるという場合に、たとえばこういうのがあるのです。「被推薦者がその月に挙績した換算成績の全額を、推薦者の成績に加算し査定する。」こういうぐあいに、新しく入れた者に対してはそういう加算のやり方をするということは、これは職安法の四十一条なり労働基準法の六条なりというものに該当するのではないか、こう思いますが、その点いかがですか。
現行の退職手当は退職事由の分類に従い、その退職手当の支給割合を異にしておりますが、その退職事由の分類について再検討し、その分類及びそれに応ずる退職手当の支給割合を改めることとし、この特例による退職手当の最高制限額を退職時の俸給月額の六十ヵ月分とするとともに、死亡退職の場合の俸給四ヵ月分の加算規定は適用しないこととせんとするものであります。
すなわち、現行の退職手当は、退職事由の分類に従い、その退職手当の支給割合を異にしているのでありますが、その退職事由の分類について再検討し、その分類及びそれに応ずる退職手当の支給割合を改めることとし、この特例による退職手当の最高限度額を退職時の俸給月額の六十ヵ月分とするとともに、死亡退職の場合の俸給四ヵ月分の加算規定は適用しないことといたしております。
こういう加算規定がございますので、市町村の職員は、毎回この加算によって、冬選挙がありますれば、経費の支給は受けているのでございますら、知っておらなければならぬと思うのでございます。
それによりまして、ただいま御指摘の超過勤務手当の単価の問題でございますが、これは、現行法におきましても、区と市と町村に分けておるのでございまして、それに伴って現実に給与の実態から見ますと、各勤務地手当がついていることは御承知の通りでございますが、それにつきましては、現行法におきましても、勤務地手当の分につきましては、これは別に加算規定を設けまして、それぞれ勤務地手当の率をかけて算出いたすことに相なっております
○兼子政府委員 勤務地手当につきましては、たとえば、投票所の経費でいきますと、第四条の第二項の勤務地手当の率を加算するという加算規定が開票所の方にも入っておるのでございまして、それぞれその経費を算出して必要な経費は交付する建前になっておるのでございます。 それから、ただいまの経費の問題でございますが、有権者数をとっているのは困りはしないかというような御質問でございました。