2001-02-27 第151回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
○吉井委員 通常、こういう場合一時所得なんですが、贈与であった場合、百万円、一千万円の二つのケースでそれぞれ贈与税であれば幾らか、そしてその場合は、無申告加算税額は幾らになり重加算税ならば税額は幾らになるのか。これは百万と一千万の例でお聞かせいただきたいと思います。
○吉井委員 通常、こういう場合一時所得なんですが、贈与であった場合、百万円、一千万円の二つのケースでそれぞれ贈与税であれば幾らか、そしてその場合は、無申告加算税額は幾らになり重加算税ならば税額は幾らになるのか。これは百万と一千万の例でお聞かせいただきたいと思います。
○説明員(山口厚生君) お尋ねの設例につきましては、納付すべき法人税額に単純に一〇%を乗じた過少申告加算税を賦課するものと仮定した場合、こういう場合には過少申告加算税額は約六千四百万円と相なります。
さっきの例の場合には、過少申告加算税額は約六千万円になりますか。
すなわち、現在十三度以上十四度未満と定められておりますものを、それぞれ〇・五度引き上げて十三・五度以上十四・五度未満に改め、みりんの品質向上をはかることとするとともに、これに伴い一度ごとの加算税額に関する所要の規定の整備をはかることといたしております。 次に、印紙税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
すなわち、まず現行の利子税額及び延滞加算税額については、この両者を統合して一本の延滞税とするとともに、その課税割合を現行の日歩三銭及び六銭から、日歩二銭及び四銭に引き下げることといたしております。
納税者の負担の軽減をはかりつつ制度の簡素化を行なうこととしており、現行の利子税額、延滞加算税額について、この両者を一本にいたしまして、延滞税とするとともに、その課税割合を引き下げるとともに、また各種の加算税についても、その課税率の軽減をはかり、しかも、それぞれ引き下げすることにいたしたのであります。
まず第一に、現行の利子税額及び延滞加算税額については、この両者を統合して一本の延滞税とするとともに、その割合を、現行の日歩三銭及び六銭から日歩二銭及び四銭に引き下げようとするものであります。また、無申告加算税及び源泉徴収加算税については、現行の一〇%から二五%となっているものを一律に一〇%に、重加算税については五〇%を三〇%に、それぞれ引き下げることといたしております。
すなわち、まず現行の利子税額及び延滞加算税額については、この両者を統合して一本の延滞税とするとともに、その割合を、現行の日歩三銭及び六銭から、日歩二銭及び四銭に引き下げることといたしております。
すなわち、まず、現行の利子税額及び延滞加算税額については、この両者を統合して一本の延滞税とするとともに、その割合を、現行の日歩三銭及び六銭から、日歩二銭及び四銭に引き下げることといたしております。
次に、地方道路税と揮発油税の配分率について、地方道路税及び揮発油税の税率の引き上げに伴い、現在地方道路税分二百二十七分の三十五、揮発油税分二百二十七分の百九十二となっておりますのを、地方道路税分二百六十一分の四十、揮発油税分二百六十一分の二百二十一に改めるとともに、利子税額、加算税額等の配分率も同様に改正することといたしております。
従いまして、この点が御質問の問題になるわけでございますが、しかしながら、所得税法の第二項のただし書きの内容につきましてこれを検討いたしてみますと、「当該再調査の請求の目的となっている処分が、青色申告書に係る第四十四条の規定による更正又は当該更正に係る過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額の賦課に関する処分である場合においては」云々となっておりまして、青色申告に関する更生決定に関する処分である
まず、地方道路税と揮発油税の配分率についてでありますが、揮発油税率の引き上げに伴い、現在地方道路税分百八十三分の三十五、揮発油税分百八十三分の百四十八となっております配分率を、地方道路税分二百三十八分の三十五、揮発油税二百三十八分の二百三に改めるとともに、利子税額、加算税額等の配分割合も同様に改正することといたしております。
本法律案は、別途行われる揮発油税率の引き上げに伴い、地方道路税と揮発油税の現行の配分率を、地方道路税分二百三十八分の三十五、揮発油税分二百三十八分の二百三に改めるとともに、利子税額、加算税額等の配分割合も同様に改正することとしようとするものであります。
そうして、日を二日ほどおいて、七月の十二日、有限会社新紅園、有限会社カネヨ農園に対しまして、督促状及び延滞加算税額納税告知書が参っております。この事実を見ますときに、私たちはどちらを選んだらいいのかと思わざるを得ないのであります。依然認めない。更生決定をして一カ月後に、有限会社新組園、また有限会社カネヨ農園に対して督促状及び延滞加算税額納税告知書が参っておるのであります。
まず、地方道路税と揮発油税の配分率についてでありますが、揮発油税率の引き上げに伴い、現在地方道路税分百八十三分の三十五、揮発油税分百八十三分の百四十八となっております配分率を、地方道路税分二百三十八分の三十五、揮発油税分二百三十八分の二百三に改めるとともに、利子税額、加算税額等の配分割合も同様に改正するごとといたしております。
まず、地方道路税と揮発油税の配分率についてでありますが、揮発油税率の引き上げに伴い、現在地方道路税分百八十三分の三十五、揮発油税分百八十三分の百四十八となっておりまする配分率を、地方道路税分三百二十八分の三十五、揮発油税分二百三十八分の二百三に改めるとともに、利子税額、加算税額等の配分割合も同様に改正することといたしております。
ところが第十一項は「この法律の施行前にトランプ類の製造場から引き取られたトランプ類が、この法律の施行の日以後に当該製造場に戻し入れられた場合には、新法第十八条第一項中「当該移出」とあるのは「当該引取」と、「トランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額」とあるのは「骨ぱい税額(延滞加算税額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
その後本委員会の指摘により札幌国税局が調査した結果昭和二十六年から二十九年までの分については北教組は昭和三十年十二月二十二日付をもって四、〇二三、八六一円の所得額を申告したのであるが、これに対して札幌国税局は、一四、八四一、九六七円の所得額の更正と行政罰として一八九、一五〇円の過少申告加算税額を決定している。 六 一一〇頁三行目と四行の間に次の文を加える。
本案は、最近の国税の徴収状況、金利水準の状況等にかんがみまして、国税の利子税額及び延滞加算税額、または過誤納の還付金等に付する還付加算金を計算する場合の率を、現行の日歩四銭から日歩三銭に改めるとともに、国税以外の公課について徴収する延滞金の率も、現行の日歩八銭を日歩六銭に引き下げようとするものであります。
本法律案は、国税の延滞加算税額及び利子税額を計算する場合の率は、現行日歩四銭となっておりますが、最近の金利の水準等に顧み、これをそれぞれ日歩三銭に改めるとともに、過誤納の国税の還付金等に付する還付加算金の率につきましても同様日歩三銭に引き下げることとするほか、国税以外の公課について徴収する延滞金の率も、現行の日歩八銭から日歩六銭に引き下げようというのであります。
と、かようになっておりますが、四十三条の規定は過少申告加算税額及び無申告加算税額の規定でございます。過少申告加算税、無申告加算税は、過少申告いたしました場合におきまして、その過少申告の差額の部分につきまして加算税を加算すると、かようになっておるわけでございますが、その場合に、今回税率が二本になりましたので、それに三十五で課するのか四十で課するのか、かような問題が起ってくるわけでございます。
国民生活の安定及び資本蓄積の促進に資する等のため、所得税及び法人税の軽減合理化をはかることとし、さきに所得税法の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案を提案したのでありますが、さらに道路整備五箇年計画の実施等に伴う地方道路財源の充実をはかるため地方道路税を創設するとともに、現下の経済情勢等に応じて砂糖消費税法の全文の改正、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する規定の整備及び延滞加算税額等