2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
各事業所に対しましては、障害福祉サービス種類ごとに設定された加算率を各事業所の障害福祉サービスと報酬に掛け算をして、それで支給するということになっております。それで、加算が支給された事業所における配分ルールを設けております。配分ルールの範囲の中で事業所の裁量によりまして賃金改善を行うこととしておりますので、各事業所における職員への賃金改善額というのは一律ではございません。
各事業所に対しましては、障害福祉サービス種類ごとに設定された加算率を各事業所の障害福祉サービスと報酬に掛け算をして、それで支給するということになっております。それで、加算が支給された事業所における配分ルールを設けております。配分ルールの範囲の中で事業所の裁量によりまして賃金改善を行うこととしておりますので、各事業所における職員への賃金改善額というのは一律ではございません。
そこで、資料一の加算の取得要件、加算率の設定を記載したものを一枚目に入れています。 これ見ますと、結局、既に現行の福祉・介護職員の処遇改善加算を取得している、これが大前提の要件となるわけですけれども、そもそも加算を取得していないという福祉事業所というのは、つまり今回の加算の対象にならない事業所はどれだけあるか。
法科大学院と法学部等が一体となった法学教育を促進するためには、この取組を行った法科大学院に対する法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムにおける加算率を引き上げるなど、財政面における支援も併せて行うことも選択肢となり得るのでしょうか。
結果、今年度の加算率を見ますと、募集停止を前提とした法科大学院は別として、また、もう少し低いところもありますけれども、低いところでいいますと六五%のところで三大学、これに対して、恐らく満額だろうと思いますが、最高は一一〇%で九大学。最低と最高、最低ではありませんが一般的には六五%と一一〇%の間には四五%もの開きがございます。
今回、十月からということでもありますが、それまで、予算が成立してからは、基本的には時間はあるのではなかろうかという感覚はあるわけでありますが、きめ細やかな、今も予算の資料の中では、加算率ですとか加算のイメージというものが記されておりますが、それも含めて、自治体や各事業者への周知、説明をどのように時間をかけて行っていくのか、お聞きをしたいというふうに思います。
具体的な介護報酬の加算率あるいは算定要件につきまして告示を出すことになっておりますが、今のところは、三月中にそれを出すという方向で準備を進めております。 また、三十一年度の予算案におきまして、今回の処遇改善の取得促進に向けた周知のための予算を盛り込んでおりまして、こうした予算も活用しながら、今後、さまざまなルートや機会を活用しまして、事業者あるいは自治体への周知に努めたいと考えております。
大変必要であり、そういった部分においても、健康保険組合にもその部分を相当担っていただかなければならないわけでありますので、そういった意味で、インセンティブとして後期高齢者支援金の加算・減算制度というのがありますけれども、今年度から、評価指標について、特定健診とか保健指導の実施率のみならず、糖尿病の重症化予防等の取組をこれを追加していくとか、あるいは加減、減算率、今、本当に、スタートにおいては〇・二三%の加算率
つまり、さまざまな行政需要を、ディメンジョンを立てて、そこに一定の加算率を加えるから、逆に言うと、複雑ではあります、計算式は複雑ですけれども、その分、公平公正で、いわゆるさまざまな恣意的な判断の入る余地が少なくなる。そういう意味じゃ非常に公正な制度であるというふうに思いますが。 これは二論あるんですね。
その中で、先ほどからちょっと出ました、新薬創出加算を恒久化する、加算率の上限を廃止する、それから、オプジーボでこの後出てきます、市場拡大再算定ルールが企業の最も成功した製品の価値を損なわないよう、これを廃止若しくは改正すると、こういうことを米国は要望事項として出しております。 その市場拡大再算定ルールを前倒しで使って半額にしたのが、御承知のオプジーボです。
厚労大臣、新薬決定の手続、加算率の引上げ、これらはアメリカからの要求が何度もあって、そしてその要求に添う方向で制度改定が行われてきた。これ事実だと思いますが、お認めになりますか。
アメリカは加算を増やすように、割合を上げるように、下限を引き上げるようにと、こういうことを繰り返し求めてきましたが、それでは、二〇〇〇年以降、画期性加算についてその加算率の推移をお示しください。
新薬の有用性を評価する画期性加算、御指摘のものでございますが、この加算率については、平成十二年、二〇〇〇年から平成二十年、二〇〇八年までの累次にわたる薬価制度改革を経まして、最大四〇%から最大一二〇%まで引き上げております。なお、この加算の引上げについては米国のみならず、イノベーションの支援といった観点から内資企業からも御要望があったものでございます。
新制度の施行以前につきましては、平均年数を十年を超えますと一五%で打ち止めだったんですが、新制度の施行に当たりましては、それを十一年にし、また加算率を一%増やしたところでございます。また、本年度の予算におきましては、チーム教育推進加算を新設いたしまして、一名分の人件費を条件によって加算できるようにしたところでございます。
また、待遇につきましても、先ほど少し厚労大臣の方からも触れたところでございますが、処遇の改善におきましても、経験を積んだ保育士に対して十分な処遇が行われることが重要であることから、平均勤続年数が十一年以上の場合には加算率を更に一%引き上げるなどしている次第でございますし、また、研修の場の提供については、都道府県や市町村に対して、働く保育士の方々が専門性を高めるための研修の実施への支援も行っているわけでございまして
委員御指摘のように、この加算率については、平均勤続年数が十一年を超えた場合には一律となるという仕組みになっていることは、御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(三浦公嗣君) 今委員から御説明ございましたとおり、介護職員の処遇改善加算という加算額は、その施設に支給される介護報酬の全体額、それにサービスごとに設けられた加算率、今御指摘ございましたように、例えば介護老人福祉施設ということでございましたら五・九%、これが乗じられて算出する仕組みということになっております。
○浦野委員 加算率で給与を上げるのはぜひちょっと考えていただきたいと思います。というのは、やはり歴史の長い保育園なんかになると、どうしても人件費が高くなっていきます。やはり、そういう保育園というのは非常にふえています。古い保育園であればあるほど、そういった保育園がふえていますので、ぜひ、今おっしゃった十年と言わずに、もう少し柔軟に考えていただきたいなというふうには思います。
議員御指摘になられました加算率、これは全て処遇改善に係るものにかかって規定をいたしております。 この処遇改善等加算でございますが、これは、職員の平均勤続年数や経験年数などに応じて段階的に人件費の加算額がふえていく、そういう仕組みを想定いたしておりまして、御質問の加算率と申しますのは、この加算額がどの程度ふえるのかを示す人件費のかさ上げ率を示すものでございます。
次ですけれども、試算する表に加算率という言葉がたくさん出てまいります。
、多様なバックグラウンドを持っている方々を招き入れるというようなこと、あるいは、夜間だとかそういったところでの機会というのは非常に重要だというようなこともございまして、法学系以外の課程出身者、社会人の受け入れ状況や、地域配置、夜間開講状況を含めた多様な指標を総合的に勘案して三つの類型に分類いたしまして、公的支援の基礎額を設定するとともに、質の高い教育の提供を目指した連合など、すぐれた提案を評価して加算率
この詳細な設定に当たりましては、現行の民間施設給与等改善費と同様に、職員の勤続年数やその経験年数に応じて加算額がアップしていく仕組みを維持するほか、加算率の区分の上限であります十年以上よりも長い場合の対応についても検討することとされているところでございます。 今後は、これを踏まえながら、仮単価の設定など、新制度の施行に向けた準備を進めていきたいというふうに考えております。
○神田政府参考人 お尋ねの、日本発の医薬品の開発ということでございますけれども、この点につきましては、今年度、二十六年度の診療報酬改定におきましても、薬価制度の中で特に原価計算方式などのものについては、画期的なものについては加算率を大きく上げるといったことでございますとか、我が国に最も早く上市をするということで、一番最初に日本の市場に上市するというふうにした場合には、先駆導入加算ということで、一定の
それから、加算率なんですけれども、〇・二三%、〇・二三%ですから僅かでございますので、いろんな御議論はあるわけでありますけれども、これはなかなか保険者間での合意という中において、いきなり高い率ではというような御意見がある中においてこの率に収まったわけでございます。
それを受けて、会計検査院、これは平成二十二年の検査院の指摘でありますけれども、「選挙事務従事者の従事時間数、配置人数及び賃金職員の導入について、実態を調査し、基本額の算定に反映させること」とか、「開票所加算の対象となる開票所の実態を調査した上で、加算率の見直し等を行うこと」、あるいは調整費について、その執行が適正かどうか十分調査することとか、こういう指摘がある。
この実態に即しまして、今回、加算率を百分の三十から百分の十五に引き下げるということにしたわけでございます。
新薬創出加算につきましては、アメリカ側の関心事項として、新薬創出加算を恒久化し、加算率の上限を廃止にすることによりドラッグラグ解消を促進し、研究開発への誘引を強化すると。 それから、市場拡大再算定につきましては、市場拡大再算定ルールが企業の最も成功した製品の価値を損なわないように同ルールの廃止若しくは少なくとも改正し、日本における当該製品の開発を奨励する。
平成二十年度の改革におきましては、市場性加算の加算率を引き上げるということをいたしました。 それから、これまで類似の薬理作用を有する医薬品が薬価収載されている新薬につきましては市場性加算の対象にはしていなかったところでございますけれども、薬価算定の比較薬が市場性加算を受けていなければ加算の対象とするよう要件を緩和するということを行ったわけでございます。
具体的に申し上げますと、画期的な新薬などに対します薬価の加算率の引上げ、それから加算要件の緩和を行ったということがございます。また、類似薬がない新薬の算定に用いられる原価計算方式におきまして、その革新性等の程度に応じまして積算に用いる営業利益率に差を設けること、それから後発品が初めて薬価収載された先発品の薬価の追加引下げ率を緩和すること、こういったことを行ったところでございます。