1985-04-10 第102回国会 衆議院 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第3号
三として「真に生活に困窮する者に対して必要な保護を確保することを基本として、生活扶助基準の設定方式、加算制度等生活保護制度の在り方を見直す。」こういうことを書いていますね。 これは明らかに運用と制度とは区別して、運用についてはもっと厳しくやるべきではないかという意味をわざわざここで付しているわけですよ。その点については間違いないですね。
三として「真に生活に困窮する者に対して必要な保護を確保することを基本として、生活扶助基準の設定方式、加算制度等生活保護制度の在り方を見直す。」こういうことを書いていますね。 これは明らかに運用と制度とは区別して、運用についてはもっと厳しくやるべきではないかという意味をわざわざここで付しているわけですよ。その点については間違いないですね。
そして三番目に「真に生活に困窮する者に対して必要な保護を確保することを基本として、生活扶助基準の設定方式、加算制度等生活保護制度の在り方を見直す。」と書かれてあります。そして、いわゆる整理合理化の一般方策といたしましては、第五次答申の3の「整理合理化の一般的方策」の「個個の補助金等ごとの整理合理化と併せて、一般的基準により補助金等の整理合理化を進めることも極めて重要である。」
こういうことを書き、そして「個別補助金等の整理合理化方策」という中で、生活保護費の補助金について、例えば不正受給者の排除であるとかあるいは「長期入院患者の社会復帰の促進、」であるとか、あるいは「生活扶助基準の設定方式、加算制度等生活保護制度の在り方を見直す。」