2001-05-24 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
このため、五年ごとの財政再計算時の制度改正において、例えば昭和六十年改正では、経営移譲年金の支給額を抑制するため、加算つきと基本額の二本立てにしたのでございます。
このため、五年ごとの財政再計算時の制度改正において、例えば昭和六十年改正では、経営移譲年金の支給額を抑制するため、加算つきと基本額の二本立てにしたのでございます。
次に、農業者年金制度の抜本的見直しを先送りしてきたのではないかとの御質問についてでありますが、農業者年金制度については、五年ごとの財政再計算時の制度改正において、例えば、昭和六十年改正では経営移譲年金の支給額を抑制するために加算つきと基本額との二本立てとし、平成二年改正では年金財政の長期的安定を図るため給付体系の大幅な変更と追加的な定額国庫助成を措置し、さらに平成七年改正では農地の権利名義を有さない
しかしながら、一階部分の国民年金の物価スライドによりまして、その影響は相当程度緩和されるものでございまして、年金額の高い加算つき経営移譲年金を受給していても、物価上昇率一・五%という前提に立ちますれば、物価上昇分の六割はカバーされるということであります。
また、受給額についても、ただいま先生おっしゃいましたように、農業者年金加入者世帯では、加入期間が二十八年となる昭和十四年生まれの方が六十五歳、経営移譲年金の加算つきを受給した場合で、夫婦二人分の国民年金を合わせると、月額十九万六千二百五十円、先生の数字とはちょっと私どもの試算、違いますが、なります。
加算つき経営移譲年金制度を創設した。それから、特定譲り受け者への移譲と被用者年金被保険者であるサラリーマン後継者への移譲の場合に格差を設けたり、いろいろなことをしてきている。にもかかわらず、新規加入者のうち、九割が任意加入者である、後継者だと。
そうなりますと、ちょっと二の足をということもあるかもしれませんが、その場合には、今度は配偶者が、世帯主といいましょうか、夫と同様に農業者年金を、例えば経営を移譲すれば加算つき経営移譲年金というのを受け取れるわけでございますので、当座の掛金の問題と将来の問題と、どういうふうに浸透、定着ができるか、これも勉強したいと思います。
その二つの根拠を申し上げますと、まず一つは、加算つき年金の支給対象というものがありまして、これは昭和六十一年に加算つきの経営移譲年金支給制度が創設されました。ところが、この支給対象とならないサラリーマン後継者等の者は約六〇%で、特定譲り受け者に経営移譲して加算つき年金を受給した件数及び面積の割合は、制度ができて以降、横ばいのところもありますが、ずっと低下しているんですね。
それから四番目に、兼業経営者に対しまして経営移譲を行った後に、農業者年金の加入者などに対しまして経営移譲のやり直しを行いました場合には、その時点から加算つきの経営移譲年金を支給するということでございます。
財源がないということをおっしゃるわけですけれども、加算つき経営移譲年金には二千百八億円もの追加補助というのが行われるわけですね。構造政策を推進するためにはどんどんお金を出すけれども女性の加入に当たってはお金は出せない、ここのところをどうぞ切りかえてくださいということを申し上げたいと思うんです。
したがいまして、六十年改正のような加算つきの障害基礎年金の創設や、それに伴う新規の受給権発生という事態にない今回の改正においては、受給権発生後産まれた子供さんすべてに対して加算を行うことは大変困難でございます。
さらに四分の三以上を第三者に移譲する場合には、加算つきの移譲年金を差し上げるというような形で、規模拡大にいろいろ役立っていきたいというふうに考えた次第でございます。 この分割移譲がどの程度機能するのかという御質問でございます。
○政府委員(片桐久雄君) 農業者年金の給付水準の算定に当たりましては、この年金に加入している農業者が平均的な農業所得を持って厚生年金に加入したというふうに考えて、その場合に幾らの年金が得られるかということで厚生年金の算定式に当てはめまして算定する、そういうやり方で今回の加算つき経営移譲年金の水準を算定いたした次第でございます。
○政府委員(片桐久雄君) 新給付体系では、先ほども説明いたしましたように、若年とか壮年の年齢層を中心に農業者老齢年金のかなりの改善をしたわけでございまして、経営移譲年金を受給する者と、それから農業者の老齢年金を受給する者との年金額を昭和十一年度生まれで二十五年間加入ということで、六十五歳から終身同一で受給するという前提で比較いたしますと、平成二年度の価格で、月額で申し上げますといわゆる加算つきの経営移譲年金
現場からは、一定の規模までは後継者に残し、それ以外の農地を第三者に移譲しても適格な経営移譲とし、さらに、第三者移譲する面積の比率が高い場合は、加算つき経営移譲年金の給付を受けられるようにしてほしいということ、また経営移譲後も、そのような分割をしても受給している経営移譲年金の支給停止にならないようにしてほしいという声が強く出ているわけでございます。
経営移譲年金の額につきましては、六十五歳から加算つき経営移譲年金を支給する場合において厚生年金並みの水準とすることとしております。例えば、変更後の給付体系のもとでこの年金を受給する昭和十一年度生まれの者は、保険料納付済み期間が二十五年である場合には、平成二年度価格で月四万六千百円を六十五歳から受給することとなります。
その標準報酬月額、これを農業者年金加入農家そのものの農業所得二十一万三千円を推定いたしまして、それをもとにいたしました加算つき移譲年金を算定いたしましたので、その点につきましては厚生年金並みの水準であるというふうに言うことができると思います。
このサラリーマン後継者に対する移譲にかえまして、農業者年金加入者である第三者に経営移譲をすれば加算つきの経営移譲年金が支給されるというふうに現在なっているわけでございますけれども、第三者移譲というものがいろいろな事情がございまして、第三者委譲により離農するということに対する抵抗というものがございまして、まだなかなか第三者移譲が進んでない状況にあるわけでございます。
しかもこの第三者移譲、相当部分というのは二分の一以上というふうに考えているわけでございますけれども、これを四分の三以上第三者に移譲した場合には加算つきの移譲年金を給付するというインセンティブをつけて、第三者の規模拡大というものにできる限り結びつけていきたいというふうに考えている次第でございます。
○片桐政府委員 今回の新給付体系では、いわゆる加算つき経営移譲年金、これを六十五歳から受給した場合の給付額を現在の厚生年金並みという形で設計いたしているわけでございます。
経営移譲年金の額につきましては、六十五歳から加算つき経営移譲年金を支給する場合において厚生年金並みの水準とすることとしております。例えば、変更後の給付体系のもとでこの年金を受給する昭和十一年度生まれの者は、保険料納付済み期間が二十五年である場合には、平成二年度価格で月四万六千百円を六十五歳から受給することとなります。