2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
ちなみに、我が国の割賦販売法の規制が十分なものかどうかというのはここではおくとして、この割賦販売法上の例えば加盟店調査義務であるとか、後で触れます加盟店情報交換制度、こういう悪質加盟店を排除するルールとか制度というのはそれなりに機能してきているというふうに思っておりますので、今後の取引DPF規制においても参考になるのではないかというふうに思っております。
ちなみに、我が国の割賦販売法の規制が十分なものかどうかというのはここではおくとして、この割賦販売法上の例えば加盟店調査義務であるとか、後で触れます加盟店情報交換制度、こういう悪質加盟店を排除するルールとか制度というのはそれなりに機能してきているというふうに思っておりますので、今後の取引DPF規制においても参考になるのではないかというふうに思っております。
法人間取引は今回の制度の対象からは排除しないこととしておりますが、これまでも、決済事業者間で悪質加盟店情報を共有し、こうした加盟店を排除するといった仕組みが存在しています。 今回の制度を濫用したポイント取得についても、こうした仕組みも参考に、決済事業者ともよく連携して防止に万全を期します。
○平山佐知子君 この加盟店情報交換制度を活用できるとなって、加盟店管理に当たってどのようなこれ意義とか効果があると見込まれているのか、これも併せて経済産業省さんに伺いたいと思います。
今回の改正案では、御指摘いただいたとおり、加盟店契約会社等は、加盟店調査の中で把握した加盟店情報を、先ほど大臣もお話し申し上げた認定割賦販売協会、いわゆる日本クレジット協会というところですが、に報告することが求められております。 こうした加盟店の情報は、カード発行会社から報告される苦情情報とともに、同協会が運営する加盟店情報のデータベースというふうなもので集約されております。
それから、前回の二〇〇八年の法改正によって加盟店情報交換制度が構築されたと認識しております。経済産業省は加盟店情報交換制度の利用状況についてはどのように評価をしているのか、まずはこの点について経済産業省にお伺いしたいと思います。
一 クレジットカード決済におけるカード発行会社と加盟店契約会社とが役割分担するオフアス取引が広がっている現状において、カード決済を利用した悪質加盟店のトラブルを防止するため、消費者からカード発行会社に寄せられた苦情申出を、カード発行会社から加盟店契約会社に迅速に伝達し、加盟店契約会社において悪質加盟店情報を集約し加盟店調査及び措置を効果的に講ずるよう、政府は、業界の実効的な取組を促進するとともに、その
さらに、加盟店調査により把握された加盟店情報を日本クレジット協会に報告することを義務づけておりまして、これをデータベース化して各社の加盟店調査において活用できるようにすることで、今御指摘のありました悪質な加盟店の排除を図ってまいりたい、このように思っております。
もう一方の割賦販売協会の方につきましては、現在はまだそういう法的な位置付けが与えられておりませんで、これは新たに今回の改正法案におきまして自主規制団体としての法的位置付けを与えるべく御提案をしているところでございますけれども、そういった協会ができましたときに、悪質の加盟店の情報を集約する加盟店情報交換制度を整備することとしてございます。
この加盟店情報交換制度というのはどのようなものを検討していらっしゃるんでしょうか。というのは、加盟店の取引をやめたという時点で登録をするというのだと、それまでに起きている様々なトラブルというものの情報が行き渡らないことになってしまいますので、例えばクレームが何件来たとか行政処分を受けたとか受けないとか、そういう早い段階からの登録というものが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺坂信昭君) 新しく設けることを予定しております、法律上の言葉で申し上げますと認定割賦販売協会によります加盟店情報交換制度につきましては、個別クレジット業者がその調査義務を履行する上で重要な制度というふうに考えております。
具体的には、クレジットカード、個品方式クレジット、加盟店情報交換制度など、それぞれの課題ごとにワーキンググループを設置し、クレジット業界全体に行き渡る自主ルールを作り上げるため、改正法が成立し次第、直ちに検討に入るよう準備を進めております。
あと、加盟店情報交換制度あるいは訪問販売協会による自主的な規制というようなこともありますし、そのあたりも大変期待しているところであります。 最後に一つだけ申し上げます。 今回の法改正、特にクレジット会社に非常に厳しいんじゃないかというような意見をたまに聞くことがあります。しかし、決してそうではないというところです。
今回の特定商取引法、割賦販売法の改正において、法令による規制強化とあわせて、いわゆるクレジット業界における自主的な取り組みにより、さらなる悪質加盟店の徹底排除とともに、消費者保護に向けた一層の健全化に向けて、加盟店情報交換制度の充実を図るなど、自浄作用として機能させていくことに尽力していく所存でございます。