2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。
また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。
また、クレジットカード決済を利用した二か月内払いの取引に係る消費者トラブルの増加に対し、事業者による自主的取組の実態把握を確実に行い、カード発行会社から加盟店契約会社等への苦情伝達の連携や苦情に対する対処の在り方など必要な対策を講じること。
一 クレジットカード決済を利用した悪質加盟店の排除の実効性を確保するため、消費者からカード発行会社に寄せられた苦情が加盟店契約会社等に適切かつ迅速に伝達されるよう、的確な対応を図るとともに、加盟店契約会社等が悪質加盟店情報を集約することにより、加盟店に対する調査及び措置が効果的に講じられるよう、事業者の実効的な取組を促進すること。
今回の改正案では、御指摘いただいたとおり、加盟店契約会社等は、加盟店調査の中で把握した加盟店情報を、先ほど大臣もお話し申し上げた認定割賦販売協会、いわゆる日本クレジット協会というところですが、に報告することが求められております。 こうした加盟店の情報は、カード発行会社から報告される苦情情報とともに、同協会が運営する加盟店情報のデータベースというふうなもので集約されております。
御指摘のように、海外の加盟店契約会社等が無登録のまま日本国内の加盟店と契約していれば、これは割賦販売法に違反することとなりまして、無登録営業として刑罰の対象となります。しかしながら、海外のアクワイアラーの国内拠点がないなどの刑罰の執行が困難な場合もございますので、こういった場合におきましては、ビザやマスターカード等の国際ブランドから是正指導等の必要な対応を行ってもらうこととしております。
○世耕国務大臣 この法案では、加盟店契約会社等に対していろいろな義務づけが行われることになっております。 この義務づけは、多くの消費者が求めているクレジットカードに関するセキュリティー対策の強化に資するとともに、加盟店の行動に目を光らせることによって、消費者トラブルの原因となる悪質加盟店の是正、排除につながるもので、消費者委員会の建議を踏まえたものであります。
今回の改正法案では、これを明確に規定して、その登録要件につきましても、今回、加盟店契約会社等につきまして登録ということになっておりますが、その要件に合わせまして、カード発行会社についても、外国法人が登録を受ける場合には、国内拠点の設置を求めるということにしたものでございます。
法律上は、加盟店契約会社等の下に、とりあえず決済代行として海外の悪いところがあって、登録を受けているのは上の加盟店契約会社なんですよ。こいつが悪いことをしたというときにつかまえようがないですよね、この人は登録していないんだから。 幾ら登録をした加盟店契約会社に言ったとしても、その加盟店契約会社がどの決済代行会社とおつき合いをしているかというのは、法律上把握できるんですか。