2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
コンビニ加盟店主らによる、本部が二十四時間営業を強要することについては、強い立場を利用して取引相手に不利益を与える優越的地位の濫用に当たって、独占禁止法上の問題があるんじゃないか、こういう指摘もあります。
コンビニ加盟店主らによる、本部が二十四時間営業を強要することについては、強い立場を利用して取引相手に不利益を与える優越的地位の濫用に当たって、独占禁止法上の問題があるんじゃないか、こういう指摘もあります。
ところが、これを不服とするコンビニ本部の申立てに対して、中央労働委員会は、コンビニ加盟店主は独立した事業者で、本部に対する団体交渉権を認めないという判断を下しました。 中労委が再審査で地方の労働委員会の判断を覆すというのは、これは異例というふうに聞いておりますけれども、コンビニ加盟店主の団交を認めないというこの判断を、大臣、どのように思われますか。
裁判例でも、加盟店が本部に二十四時間営業を強制されていたということで、コンビニの加盟店主、オーナーがその強要を撤回する、そういうことを求めた事例がありまして、こちらでも優越的地位の濫用というものが争点になっています。 この裁判、二〇一二年に東京高裁で判決が出ていまして、どういうふうに言っているかというと、深夜営業は契約条項に基づく加盟店側の法的義務である、契約上の義務であると。
ある企業では、フランチャイズ契約締結前に加盟店主と配偶者は会社所定の様式の健康診断書の提出を求めている。厚労省、家族経営の実態についても調査すべきではないですか。自分か家族が死ぬほど働かなくちゃいけない。どうですか。
フランチャイズ加盟店契約におきますこの加盟店主につきましても、実態を踏まえた上でこれらの点について個別具体的に労働者性を判断するということとなります。
本部栄えて、その加盟店主、死んでいきますよ。家族壊れますよ、本当に。これでいいんですかという話です。コンビニがなくなったら消費者も困るんですよ。経済産業省、身を乗り出してくださいよ。 それぞれのコミュニケーションで行けという段階ではありません。三百六十五日二十四時間開かなければならないというのは妥当なんですか。お正月三日ぐらい休むコンビニがあっていいじゃないですか。
○辰巳孝太郎君 続き読みますと、「本件フランチャイズ契約が、多くの加盟店主とその家族の生活に直結するものであることに照らすと、加盟店主に労働組合法上の労働者性を認め、本件フランチャイズ契約の内容、条件等に関する事項について、会社との交渉の場を開くことが肝要と考える次第である。」と。
「本件フランチャイズ契約における加盟店主と会社との関係は、契約期間が十五年と長期であるにもかかわらず、一旦、契約を締結すると、加盟店主としては一方的に会社から契約内容の変更を押しつけられることはあっても、契約内容や条件について一対一で交渉できる余地はなく、契約を解除する自由しかない立場に置かれている。
そこで、フランチャイズの加盟店の方なんですけれども、加盟店主の多くは、商道徳を守りたいということをもって頑張っている。ところが、責任を持てる時間内で酒を売りたくても、コンビニ本部の厳しい締めつけもあって、二十四時間年中無休の営業を強制されるなど、店主の自由にならないのが現状であります。フランチャイズ契約やコンビニ本部の対応にまで踏み込んだ、私はそういう意味での規制がなければだめだと思うんです。