2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
こういったコンビニエンスストアは、加盟店から、本社はロイヤリティーという形で売上げの何%か決まったパーセンテージを払ってもらうというふうな仕組みで成り立っておりますけれども、沖縄は、二〇一九年に進出したときに、沖縄地域特別条件というのを設定しまして、ほかの地域と比べたら五%ディスカウントしてスタートしている。 その理由について、この記事では、沖縄では配送コストがほかのエリアよりも高い。
こういったコンビニエンスストアは、加盟店から、本社はロイヤリティーという形で売上げの何%か決まったパーセンテージを払ってもらうというふうな仕組みで成り立っておりますけれども、沖縄は、二〇一九年に進出したときに、沖縄地域特別条件というのを設定しまして、ほかの地域と比べたら五%ディスカウントしてスタートしている。 その理由について、この記事では、沖縄では配送コストがほかのエリアよりも高い。
スマートフォン決済の場合は個人に対してはほぼ無料で提供されているのが現状だと思いますが、店については加盟店の手数料が掛かって、これクレジットカードも同様であります。さらに、店側の問題としては、それが入金されるまでに半月に一回とか一か月に一回とかで、資金の流動性の問題が出てくると。こういうことを解決していくことがキャッシュレス化を進めることにとって重要だと。
決済サービスLINEペイは中国のウイチャットペイと連携をいたしておりまして、ペイペイ、これはヤフーになりますが、中国のアリペイと連携をして、それぞれの加盟店でウイチャットペイやアリペイのQRコード決済を利用できるようになっています。 こうした連携によって、日本人の個人情報が中国側で見られたり中国側に抜けることはないのか、また政府はどのようにチェックをしているのか、お答え願います。
その連携内容でございますけれども、こうした中国の決済サービスの利用者が訪日された際に、国内決済サービス事業者の加盟店におきまして、中国の決済サービスを利用して決済を行うことができるというサービスであるというふうに承知しております。
おっしゃるとおり、クレジット会社については加盟店の管理をしっかりしていると。ただ一方で、このコロナ禍でいろいろ、いろんな店舗がクレジットカードなりオンライン決済なりをどうして入れないんですかというと、やはり手数料の問題などが上がってきたと思います。
クレジットカード会社が加盟店をきちんと管理し、消費者に対して法的な責任を負うことで、消費者団体までが言わば宣伝役となってカード市場が発達していくと、そういうことになっているわけです。 逆に、加盟店管理がきちんと行われずに悪質加盟店が増えれば、消費者団体はカード利用を控えるように啓発することになると思います。
加盟店という意味で申し上げれば、やはりイギリスの例は非常に参考になるなというふうに思いますし、また、そのプラットフォーマーの本人確認という意味で申し上げますと、デパートの例とかよく言われておりますが、デパートのそのテナントが何を売っているかということは当然デパートは知らないことがあるわけでございますが、一方で、デパートのたな子が誰であるかということは普通知らないということはあり得ないということでございますので
例えば、参考人質疑の中でも、増田参考人などは、デジタルプラットフォームにおける販売管理責任は、クレジット会社の加盟店管理責任と大きな差がないと。なので、この辺りはしっかりと指針でやってほしい。 つまり、入口だけ、あなた、ちゃんと名前と住所とを確認しました。でも、その出店した後に住所を変えてしまうというところがあるわけですよね。そういうところをやはりちゃんと捕捉してほしいんです。
しかし、デジタルプラットフォームへの出店を募り、消費者との取引を取り持つ業務であるなら、デジタルプラットフォームにおける販売店管理責任は、クレジットカード会社の加盟店管理責任と大きな差がないのではないかと考えています。よって、努力義務で足りるのか、大変懸念があります。
続きまして、プラットフォーム企業の加盟店管理につきまして、増田参考人にお伺いをいたします。 全国消費相談員協会の意見書では、プラットフォーム企業が出品する加盟店に対して、クレジット会社による加盟店調査義務と同程度の調査をすることを義務づけるべきだという御意見を出されています。
情報漏えいなどは確認をされていないものの、韓国に保管をされていたLINEペイ関連データに一部の利用者のクレジットカード番号、加盟店の企業情報、銀行口座、オンライン診療サービスで使う健康保険証の画像が暗号化されずに含まれていたということが明らかになっていて、やはり、厳格な管理を求められる個人情報について社会的な大きな議論が巻き起こっていることに対して、自治体の関係者も様々な懸念の声を持っています。
クレジットカードの手数料につきましては、業種ごとの未回収リスクや加盟店のキャッシュレス決済金額等を考慮しつつ、加盟店と決済事業者との相対での契約に基づき決定されているものと承知しております。 経済産業省といたしまして事業規模別の手数料率を持ち合わせてはおりませんけれども、一般的に、中小店舗向け手数料は大型店舗等と比較して負担が重いとの指摘があると承知しております。
また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。
また、これも今までも言われておりますが、加盟店の手数料等の負担が大きい、また、大きくなるといった、事業者の皆様からもそういう声が届いております。
でも、この加盟店をふやさなければ、行ってみたら使えませんと言われたら困るわけで、どうやってやりますか。
今御指摘ございましたように、参加の事業者の募集あるいは地域共通クーポン加盟店の募集ということを行ってまいります。しっかりと周知を徹底をしていきたいと思います。 現時点で日程については未定でありますが、事業を開始するための準備に、全体として少なくとも二カ月前後の時間を要するというふうに見ております。
ゴー・トゥー・キャンペーン事業開始までの準備として、全体事務局の公募、自治体、観光業者など事業者への説明会、また地域クーポン加盟店の登録、そして国民の皆様への周知などが行われますけれども、今まさに全体事務局の公募について募集が開始されたところでございますけれども、感染の状況は別として、実務上、事業開始可能な時期について、その見込みがいつになるのかということについて御説明をお願いいたします。
その後、カード番号の漏えい事件等の拡大を踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店というのを義務対象として追加いたしました。 さらに、近時、決済テクノロジーの進化、進展を背景に、さまざまな事業者が参加してきております。
これが難しい、例えば加盟店等でこれが難しい場合は、そもそもカード情報の保存や処理を行わない、いわゆる非保持化、このどちらかを選択するようにということを求めているところでございます。
これ、一六年に割賦販売法が改正をされて一八年六月に施行されて、加盟店にクレジット番号の適切管理義務、不正利用防止義務が課されたんです。加盟店などからカード情報の流出が相次いで、昨年は前年比二倍以上、不正利用額も分かっているだけで二百億円を超えていると、こういう報告がなされている。 これ、前回の割賦販売法の改正の効果は本当にあったんでしょうか。
平成二十八年の割賦販売法の改正によりまして、加盟店契約の締結及び解除に関して最終決定権限を有する事業者にクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録が必要であるというふうにしたところでございます。 この登録を受けた決済代行事業者におきましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況などにつきましての調査をする。
割賦販売法では、加盟店契約の締結及び解除に関して最終決定権限を有する者について、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者ということで登録義務を課しております。通常、今御指摘のアクワイアラー又はPSP、決済代行事業者のいずれかが登録を受けると、こういう形になっているところでございます。
おでんを続けるかどうかは加盟店の判断にしたいということをおっしゃっています。 コンビニ自体に人が集まらないですとか、そんな中で、おでんというのは調理とか清掃にすごく時間がかかる。調理後も、温度管理であったり、食材を時間がたったものを廃棄する、それからつゆを追加したりとか、すごく手間がかかるそうなんです。
具体的には、年間売上げ二千四百万ウォン以上の事業者はカード加盟店になるよう奨励し、加盟しない場合は国税庁の査察が入るという、奨励策といいながら半ば義務化に近い政策を実施しているということです。 一方で、日本においても税逃れが個人事業者など小規模店舗にあるのではないかということが強く推察をされています。
消費者への還元率は、一般の中小・小規模事業者については五%、フランチャイズ等については二%であることは皆さん御存じのとおりでありまして、さらに、一般の中小・小規模事業者に対しましては、キャッシュレス決済端末費用の三分の二が補助されまして、同費用の三分の一は更に決済事業者が負担するために、中小・小規模事業者の負担は実質ゼロということになっておりますし、さらには、加盟店の手数料が、三・二五%以下が条件ではありますけれども
当該検討を踏まえて、同協会は、二〇一九年の四月に、個人事業主に対する適切な与信審査等を図るため、自主的な取組として、信販会社に対して、一つ目は、クレジット契約に際し、申込者の意思確認を的確に実施するとともに、事業の継続性等を確認するなど、適切な与信審査を実施すること、二つ目に、加盟店の審査において、主な取扱商品、販売方法等を調査することを徹底するとともに、不適切な勧誘行為につながるおそれのある取引の
こうした中で、経済産業省としては、個人事業主を含めた利用者を保護するために、まずは適切な与信審査や加盟店の調査の徹底といった業界全体としての取組を引き続き指導してまいりたいと考えております。 また、こうした業界の自主的な取組とあわせて、個人事業主に対する支援も行っていくことが不可欠であると考えております。
○中西健治君 従来から言われていることでありますけれども、小売店がキャッシュレス決済を導入しない最大の理由は加盟店手数料が高いからということであります。 今回の還元事業、ポイント還元事業を継続している間、この参加条件は三・二五%上限ということでありますが、六月末以降また上がってしまったのでは元のもくあみということになります。
加盟店で使うたびにポイントがたまる、地元でしか使えないというシステムらしいんですけれども。ここには交付金が一千二百万円投入されたということなんだけれども、これ、市民のほとんどがこれを知ることなく、電子マネーカードが使える店舗が約十一店舗ということで、残念ながらこれは失敗に終わってしまったという事例であります。 こういった事業が今後頻発してくるのではないかというふうに私は考えます。
十一月一日時点でポイント還元制度が使える加盟店の登録数が一件もない自治体、いわゆるその自治体の中でポイント還元できる店がゼロ、その自治体が幾つあるか、あるいは一店舗だけはありますよという地方公共団体、自治体が幾つあるか、それから、ポイント還元できる店はあることはあるんだが、一桁台、十店舗に満たないという自治体数はそれぞれ幾らあるか、教えてください。
十一月一日の時点で、全国千七百十八市町村のうち、加盟店の登録数がゼロの自治体は七自治体でございます。また、一店舗となっております自治体が全部で十自治体、それから、九店舗以下、一桁台の自治体は百五十四自治体ということになってございます。
ポイント還元の加盟店登録が全国津々浦々に広がるよう、今後は、まず個別周知、勧誘、そういうことによって加盟店が拡大していくように、さらに、チラシ、ポスター配布や全国各地でのキャッシュレスの使い方の講座を開催する、わかりやすい動画の配信を行う。また、キャッシュレス決済になじみのない方々へ周知できるように、より多くの方々に参加いただけるように取り組んでまいる。
同社が、本年の七月に、土用のうしの日、ウナギ弁当を予約のみで販売したところ、廃棄した商品は金額ベースで前年八割減、加盟店の利益は七割増だったと聞いております。こうした取組、ぜひとも積極的に消費者庁は発信していただきたい。 また、八日、FNNライブニュースアルファでは、食品残渣をアパレルの染料に使うフードテキスタイルというのが紹介されております。
個別の事案になりますのでお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど申しましたとおり、まず、自己の取引上の地位が相手方に優越しているのかどうか、つまり本部が取引先である加盟店に対して優越しているのかどうかという点、さらに、その正常な商慣習に照らして不当であるのかどうか、つまり、公正な競争を阻害しているのかどうか、さらに、相手方に対して不利益となるように取引
○政府参考人(粕渕功君) 一般論として申し上げれば、繰り返しになりますけれども、私ども、契約書のみで違反になるかどうかということを判断しているわけではございませんので、その契約書含めて本部と加盟店の取引の全体の実態がどうなっているか、その事実関係を見た上で優越的地位の濫用に該当するかどうかを判断するということになります。
私どもの作成しておりますフランチャイズガイドラインにおきましては、加盟店に対して取引上優越した地位にある本部が、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益となるように取引の条件を設定し変更する、又は取引を実施するといった行為をする場合には、独禁法第二条第九項第五号の優越的地位の濫用に該当するというようにされております。