2019-03-19 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
中小小売業振興法十一条は、フランチャイズ契約においては、本部に対して店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けております。
中小小売業振興法十一条は、フランチャイズ契約においては、本部に対して店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けております。
御指摘のとおり、コンビニエンスストアの本部が加盟希望者との間でフランチャイズ契約を締結しようとする場合には、中小小売商業振興法により、本部は加盟希望者に対して商品の販売条件、加盟店料、それから店舗の営業時間や休業日等の全二十二項目の契約内容に関する書面交付や事前説明を行うことが義務付けられております。
ただ、一方で、やはり一万店、二万店と契約をしてきているチェーン本部と今回初めて加盟をしますという加盟希望者との間には、当然、情報等において非対称性が存在するわけであります。何人もの優秀な顧問弁護士を抱えている本部と一個人事業主では、これは本当の意味での情報が対等だということはなかなか難しいんだろうと思います。
法のはざまというふうにおっしゃいますけれども、一方で、日本では、中小小売商業振興法によって、このフランチャイズ契約を締結しようという際には、本部は加盟希望者に対して、商品の販売条件ですとか加盟店料ですとか店舗の営業時間や休業日など、この契約内容に関する書面交付ですとか事前説明といったことが義務付けられているわけでありまして、オーナーに対しても一定の法的保護は働いているというふうに考えています。
○国務大臣(世耕弘成君) 済みません、フランチャイズ契約については、本部と加盟店の間で締結される事業者間契約ではあるわけですが、中小小売商業振興法によって、本部に対して、店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けています。このため、コンビニの加盟店は、営業時間などの契約内容を理解した上で本部との加盟店契約を締結をしていると承知をしております。
○国務大臣(世耕弘成君) コンビニエンスストアの本部が加盟希望者との間でフランチャイズ契約を締結しようとする際には、中小小売商業振興法によって、本部は加盟希望者に対して、商品の販売条件、加盟店料、店舗の営業時間や休業日などの契約内容に関する書面交付や事前説明を行うことが義務付けられているわけであります。
○国務大臣(世耕弘成君) 現状では、中小小売商業振興法によって、いろんな本部が加盟希望者に対して契約内容に関して説明する、あるいは書面交付の義務があるなど、その辺の枠はしっかり掛かっているのかなというふうに思っています。現行のこの中小小売商業振興法に基づくフランチャイズ契約の下、結果として、本部と加盟店の間は、一部問題はあるかもしれませんが、総じて良好であるというふうに認識しています。
このため、平成十四年改正におきましては、こういった予想売上げ又は予想収益の額については全てのフランチャイズシステムについて一律に開示をするということは適当ではなく、予想売上げ又は予想収益の額が開示される場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等、根拠のある事実、合理的な算定方法に基づく必要があり、またそれらの根拠、算定方法等を加盟希望者に示す必要がある旨をガイドラインに明確にいたしたところでございます
その中で、加盟希望者に開示することが望ましい事項として予想売上げ又は予想収益を挙げていましたけれども、二〇〇二年以降、これは別に開示しなくてもいいよということで除外をされておりました。 私、改めて感じるのは、加盟を希望される方に予想売上げを示すだけではなかなか不十分な情報だと思うんです。
したがいまして、経済産業省では、これまでもフランチャイズ本部に対しましては、加盟希望者に対します契約事項等についての書面の交付義務あるいは説明義務、そういったものを課してきているところでございまして、こうした情報量の差を緩和するなどの措置を講じているところでございます。
しかしながら、本部の情報提供が不十分なために、このフランチャイズの加盟希望者が契約内容を十分に理解できないまま加盟されてしまうという場合には、この本部と加盟者の間にトラブルが発生するという可能性が出てまいります。 経済産業省は、この加盟希望者が適切な情報を得て契約内容を十分に理解された上で契約できる環境、これを整えることが非常に重要だと考えております。
この点につきまして、今申し上げましたフランチャイズガイドラインにおきましては、加盟する際に、あるいは加盟募集の際に、本部から加盟希望者に対し、このような出店計画がある等の開示があるかどうか、あるいは、ガイドラインの文章をちょっと引用させていただきますと、加盟募集に当たり、「加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか
そういうことで、フランチャイズ協会においても、昨年六月には、業界自主基準の整備、強化を行って、加盟希望者に対しては、これまでよりも一層詳細かつ丁寧に情報開示を行う、こういうことになってきているわけでございます。
その調査におきましては、加盟希望者に対する本部の情報開示が必ずしも十分ではないという問題点が明らかになったところでございます。それからまた、契約締結後の本部と加盟店の取引におきまして、優越的地位の濫用に該当するおそれの行為も見受けられたところでございます。
今回の改正によりまして、加盟希望者がこれらの情報を本部の書面交付及び説明で十分確認、理解した上でより的確にチェーンを選択いたしまして、また加盟するかどうかを判断することによってフランチャイズ契約をめぐるトラブルの防止の一層の徹底が図られることを期待をいたしているところでございます。
その調査に基づきまして、フランチャイズのガイドラインというものを改定して、ヒアリングをし、かつこれを公表したわけでございますが、その内容をかいつまんで申しますと、先ほど取引部長が申し上げた点と裏腹になるわけでございますけれども、まず本部の加盟者募集に係る勧誘方法について、独占禁止法上違反行為の未然防止を図るという観点から加盟希望者に開示することが望ましい事項を追加、拡充して、加盟者募集に係る本部の取引方法
○古田政府参考人 事前ルールの問題として中途解約の御指摘がございましたが、この点につきましては、まず、加盟の段階で中途解約の条件が不明確である場合に、加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけではなくて、加盟後においても、加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために、解約が事実上困難となる場合があることは事実でございます。
まず、情報開示の一環としての契約書、附属文書の開示でございますが、中小小売商業振興法におきまして、契約に際しての重要事項、基本事項について、加盟希望者に対して事前の情報開示を義務づけている、これは御案内のとおりでございます。
○杉山政府参考人 先ほど大臣から御答弁がありましたように、フランチャイズ契約というのは契約の中身が大変複雑多岐でございまして、先生御指摘のありましたようなさまざまな契約の情報につきまして、トラブルを防止するためには、まず加盟希望者が十分にその中身を理解した上で加盟するかどうかの判断をするということが大事だと考えております。
○楢崎政府参考人 今回のガイドラインにおきまして、契約書の内容のうち加盟希望者の加盟の判断におきまして重要な事項については開示が望ましいというふうな位置づけをしているわけでございますし、また、こういった重要事項につきまして、虚偽または不当な表示をすることによってフランチャイズシステムが有利であるというふうに誤認させる場合には、独占禁止法上問題となるというふうに記載しているところでございます。
○楢崎政府参考人 先般、さきにお答え申し上げましたけれども、我々の調査によりますと、本部が加盟希望者に交付する開示資料には、システムの内容の重要事項の詳細について記載することが多いわけでございます。特に、ロイヤルティーの算定の基礎となる売り上げ総利益に廃棄ロス等が含まれているといった記載がない場合もございますし、違約金が課されない中途解約の要件が抽象的であるといったところもございます。
調査の結果は、相変わらず、加盟希望者に対する本部の情報開示が十分でない。あるいは、契約締結後の本部と加盟店の取引について不明朗な点があるというようなこと、これは、例えば仕入れの推奨とか販売価格の推奨とか新規事業の導入についていろいろ問題があるということでございました。
また、通産省といたしましても、加盟希望者にチェーン本部の情報を的確に提供するという観点から、ことしの五月からでございますが、チェーン本部に関しますデータベースを整備いたしまして、インターネット上でそれを一般公開するということをいたしております。
したがって、加盟希望者は、これらを参考にチェーン本部ごとにロイヤルティーの額について比較検討を行い、他の項目も含めた総合的な判断を行った上で的確にチェーン本部を選択することができるようになっている、こういうふうに承知しておりますけれども、そういう中で、大変高い比率であるなというのは個人的な感想としては持っておりますけれども、そういう契約を納得した上で締結されている、こういうことも事実だと認識しております
しかし、この契約は、今も御指摘のありましたように、加盟者を通常の取引契約と比べますと格段に強い契約関係のもとでいわば本部の系列に組み込む、こういう内容のものでございますから、加盟希望者の加盟に当たっての判断を誤らせるような行為があってはならない、つまり今のような不十分な情報の提供ということではこれはぐあいが悪い。