2007-05-11 第166回国会 衆議院 法務委員会 第15号
におきまして、自動二輪車の運転者を同罪の対象とする必要性につき、今後の事故の実態を踏まえ、引き続き検討すべき旨の附帯決議がなされたわけでございまして、これを受け、同罪の新設後に発生した二輪車の運転者による業務上過失致死傷事犯を調査いたしましたところ、その中には、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、危険かつ悪質な運転行為によって被害者を死亡させ、または被害者に加療期間一
におきまして、自動二輪車の運転者を同罪の対象とする必要性につき、今後の事故の実態を踏まえ、引き続き検討すべき旨の附帯決議がなされたわけでございまして、これを受け、同罪の新設後に発生した二輪車の運転者による業務上過失致死傷事犯を調査いたしましたところ、その中には、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、危険かつ悪質な運転行為によって被害者を死亡させ、または被害者に加療期間一
そこで、法務省におきましてこの附帯決議を受けまして、この点につき引き続き検討するということで、危険運転致死傷罪が新設された後に発生した二輪車の運転者による業務上過失致死傷事犯を調査いたしましたところ、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、危険かつ悪質な運転行為によって被害者を死亡させ又は被害者に加療期間一か月以上の重傷を負わせるなどの重大な結果を生じる死傷事故が少
○政府参考人(樋渡利秋君) ここに言います「傷害が軽い場合」か否かにつきましては、加療期間のほか、傷害の種類、内容等も考慮し、社会通念により決せられることとなるわけでございます。このことは、刑法第二百十一条第二項に言っております「傷害が軽いとき」と同じ考え方でございます。
三十三条三項に規定する傷害が軽い場合か否かにつきましては、加療期間のほか、傷害の種類、内容等も考慮し、社会通念により決せられることとなると考えます。
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに、加療期間というのはどういうふうに考えるか、これはいろんなケースがあるわけでございまして、実際にお医者さんに行く回数ということで申し上げますと、三回ぐらいということもあるわけですが、結局それが、例えば一週間置きに来てくださいというようなケースもこれよくあるわけです。
○副大臣(横内正明君) 傷害が軽いかどうかというのは、加療期間だけではなくて傷害の種類とか内容とか、そういうものを総合的に判断をして社会通念で決めるということになると思います。
そして、調査結果として出てまいりましたのは、加療期間として十四日以上病院に入院した者に限っての数字を私どもの手元に持っているわけでございますけれども、調査そのものとしては、加療一カ月以上の日数を要する傷害を受けたという方について調査をしたということを先ほど申し上げたわけでございます。
一カ月の前提要件があるというのは私も存じておりますけれども、加療期間一カ月以上、それに対しまして十四日以上を今お調べになられたというふうに答えられましたけれども、私は、十四日未満につきましてもお調べになっていらっしゃるんでしょうか、そういう調査を踏まえてこの十四日以上入院かつ加療一カ月以上、そういうラインを設定されたのでしょうかという質問でございます。
○石川政府参考人 手元の資料ではちょっと確認そのものはできないわけでございますが、先ほど申しましたように、調査結果として、加療期間、十四日以上病院に入院した者に限った数字で六百八十八人の方が……
第三に、補償形式は一時金形式をとっておりますが、その種類として、加療期間が二週間を超える傷病の療養については療養補償金を、療養による休業については休業補償金を、後遺障害についてはその程度に応じた額の障害補償金を、死亡については遺族の態様により二千万円または千五百万円の遺族補償金を掲げております。
第三に、補償形式は一時金形式をとっておりますが、その種類として、加療期間が二週間を超える傷病の療養については療養補償金を、療養による休業については休業補償金を、後遺障害についてはその程度に応じた額の障害補償金を、死亡については遺族の態様により二千万円または千五百万円の遺族補償金を掲げております。
第三に、補償形式は一時金形式をとっておりますが、その種類として、加療期間が二週間を超える傷病の療養については療養補償金を、療養による休業については休業補償金を、後遺障害についてはその程度に応じた額の障害補償金を、死亡については遺族の態様により千五百万円または千万円の遺族補償金を掲げております。
第三に、補償形式は一時金形式をとっておりますが、その種類として、加療期間が二週間を超える傷病の療養については療養補償金を、療養による休業については休業補償金を、後遺障害についてはその程度に応じた額の障害補償金を、死亡については遺族の態様により千五百万円または千万円の遺族補償金を掲げております。
第三に、補償形式は一時金形式をとっておりますが、その種類として、加療期間が二週間を超える傷病の療養については療養補償金を、療養による休業については休業補償金を、後遺障害についてはその程度に応じた額の障害補償金を、死亡については遺族の態様により千五百万円または千万円の遺族補償金を掲げております。