1954-06-03 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第56号 なお一%以上一〇%の間のものまでは、みそ等の加工用食糧の原料として使用することといたしております。さらに一〇%以上になりますものは、工業用原料として食糧以外に使用することといたしております。 楠本正康