2019-12-05 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
生乳の再生産が確保されるよう補給金を交付し、加工原料乳向けの生乳は北海道がその大部分の供給を担い、都府県は飲用牛乳を供給するというすみ分けを支える制度でございます。 こうした制度改正によりまして、酪農家の創意工夫が生かせるよう、生乳流通改革が行われました。生乳の需給の安定を通じて酪農経営を安定させる役割を引き続き担っていると思います。
生乳の再生産が確保されるよう補給金を交付し、加工原料乳向けの生乳は北海道がその大部分の供給を担い、都府県は飲用牛乳を供給するというすみ分けを支える制度でございます。 こうした制度改正によりまして、酪農家の創意工夫が生かせるよう、生乳流通改革が行われました。生乳の需給の安定を通じて酪農経営を安定させる役割を引き続き担っていると思います。
このときに飲用向け、加工原料乳向けともに乳価の引き上げが実施されて以降、プール乳価は上昇基調で推移してきました。二〇一五年度ではキロ当たり百・八円という状況です。 朝、議員会館の方に六日公表の農業経営統計が入っていまして、これも見てきましたが、一経営体当たりの農業粗収益及び農業所得とも増加しているんですね。
これは、北海道はほとんどが加工原料乳向けでありますから、特に北海道の酪農家の経営を大きく左右するものであります。現在は十円五十五銭という水準になっておるわけでありますけれども、昨年度は十五銭引き上げをしました。この十五銭という額であっても大変な財務当局との攻防があった、大変な苦労があった。去年の畜酪を思い出しても、そのときのことをよく思い出します。
したがって、そういう過程におきまして加工原料乳向けの価格が幾らであるかというようなことにつきまして、生産の実態がどうであるかということは、当然これは大きな判断の要素に入ると思いますし、あるいは流通の実態がどうかというようなこともございますし、あるいは製造の過程がどういうふうになっておるかというようなこともございますし、あるいはでき上がったものを消費の段階に移すためにどういうふうなことがまた問題であるかというふうなことも
加工原料乳向け以外につきましては、これはまさに各メーカーと、それからそれぞれの各都道府県ごとにつくっております指定生乳生産者団体とが話し合いをして決めるということになっておりますので、その一環としてあるいはアイスクリーム向けに何とかしてほしいという話があることは、そのこと自体はお互いに話し合えばいいのではないかというふうに思っております。
これは法律に規定がございまして、今加工原料乳が生産されておる地域、現在におきますれば加工原料乳向けは、五〇%以上ありますのは北海道だけでございますので、北海道の製造業五人以上労賃をとるということになっております。 それから、後段のヘルパーにつきましては、ヘルパーを雇った労賃につきましては当然生産費の中に加味されることに現在もなっております。
基本的には加工原料乳向けの生乳について、乳業者が支払い可能な価格と生産者が再生産を確保し得る価格の間にはギャップがある。その間を補正するために現在の不足払い制度があるわけでございますが、現状におきましてはこの必要性があるというふうに私ども認識をしておるところでございます。
○窪田説明員 生乳の受託販売にかかわります販売価格の約定の方法につきましては、不足払い法の趣旨からいいまして限度数量がございますので、加工原料乳向けとその他向け、主として飲用牛乳等に分けることが必要最小限のところでございますが、指定生産者団体と乳業者、メーカー側との話し合いに基づきまして、「その他向け」をさらに細分化いたしまして、合理的である用途区分に分けるという場合も当然考えられまして、これにつきましては
これに関連して、乳価のプール制というのが補給金法発足以来ありまして、制度を基礎にして、都道府県段階においては飲用向け、加工原料乳向けの販売された乳代というものをプール計算をして、そうして均衡のとれた形で生産者に支払いしておるわけです。これは都道府県ごとの実績表もあるからやっておるということがおおよそわかるわけです。
結果的には限度数量に対して加工原料乳向けの生乳の販売高というものが十五万トン超過しておる。これは実績として超過しておるわけですね。超過の根拠というのは、これは不足払い法の十一条、十二条に明定されておるわけですから、大臣の言われた限度数量というのは、これは年当初の需給計画を基礎にして、そのうち加工原料乳の限度数量は、たとえば百三十八万トンなら百三十八万トンということを初めに告示するわけです。
そうして残った分が結局加工原料乳向けの計画数字ということになるわけですよ。 だから、昨年の年当初に、時の大臣が策定された計画に対して、年度末のそれぞれの実績を対比した場合、間違っておるか間違っていないかなんという論議は当てはまらぬわけですよね。計画に対して、年度末の実績というものが完全に適合しておったかどうかということの比較は当然出てくるわけですから。
飲用向け市乳を主として生産しております地域は、加工原料乳の生産地域に比べまして、都市に近く、また地価、労賃、それから飼料等もやや高騰いたしておることから、飲用乳と加工原料乳向けの価格差が出ることはやむを得ないことであると思っておりますが、これはさっき数字についてもお話がございました。
その辺をただいま検討いたしまして、先ほど申しましたいわゆる加工原料乳向けの保証価格、それに対します不足払いの価格をきめて数量をきめるということを、この二十七日の畜産振興審議会の酪農部会に出すわけでございます。そのときにそういうことをお示しいたしまして、委員の方々の御討議をいただいて御答申を得て、その辺のところをも考えていく、こういうことになるわけであります。
もし経済事情やあるいは牛乳の需給事情等を考えて出すなら、いまの安定市場価格が乳製品の市価から見て不当に低いということが問題があるわけですから、だからそこのところを強調されると、加工原料乳向けの生乳の基準取引価格を算定する根拠になった安定市場価格自体を議論しなければなりませんから、きょうそういう時間、余裕がないから、私はそこまで問題にしませんけれども、そういうところにいまの議論の焦点をそらしてもらっちゃ
で、この際に、四月から六月の間の暫定乳価として、市乳向けは一升八十五円五十銭、加工原料乳向けが六十九円四十一銭、学校給食向けが八十円、これで決定をいたしました。ところが、それがその後に、どういう理由かわかりませんが、五月の七日に至って、メーカーのほうから突如取り消されてまいりました。
そういう中で基準取引価格で加工原料乳向けの取引をメーカーがやるとするならば、現在の乳製品市況から逆算した場合、まだメーカーはもうけが出る。かつて畜産局長は、最近の乳製品の市況からいって、出たもうけはこれは奨励金というような形で出してもいいだろう、あるいは飲用向けの乳の上に上乗せしてもいいだろうというような意味のことを言ったことがある。
私はあくまでも実際の加工原料乳向けの生乳の取引価格というものは団体間の自主交渉にまかすべきである。それは現在の乳製品の市況だとか、経営状況だとか、こういうものから割り出すべきだ、それを畜産局のほうから異常市況の中でやるのはおかしいとか、あるいは不足払いの基礎云々というのは、私はちょっとわからぬのですがね、この辺は。
残しておいて、要は、加工原料乳向けの生乳を保証価格というものでぴしっときめていった場合には、主要加工原料乳地帯以外のところのほうがちっと不利になるということはいまおっしゃたわけでしょう、第一段階として。
しかも加工原料乳向けの生乳と違って、市乳向けの生乳の場合、法的な裏づけがないわけですから、指導価格を示されても、実際にそれが実施されるかどうかということはメーカーの強いかまえから見て問題があると思うのです。だから、この点は特にせっかく示された指導乳価ですから、少なくともそれは下回わらぬということは、これはやはり真剣に考えていただかなければならぬと、こう思うわけです。
それで話をしますとね、実は昨年あたり、私は昨年の資料しかないからあれですが、昨年あたり青森、岩手その他で加工原料乳向けの取引価格として示されたものが、これは農林省からいただいた資料ですが、たとえば六十二円と仮定します。大体その程度はしておる。それから飲用乳向けは同じ資料によると上回りますよ。青森、岩手における加工原料乳向けとして示された資料によると一升六十二円。
私がいただいておる資料には、主として市乳に向けていかれるとか、主として加工原料乳にいくとかというような分類でなしに、私の手元には都道府県別に全部分けて、その青森県においては加工原料乳向けの乳価がなんぼ、飲用乳向けがなんぼ、岩手県においては加工原料乳向けの乳価がなんぼ、飲用乳向けがなんぼと、こう全部出ているんですよ。
大臣ね、いままで実は農林省のほうは各都道府県別に去年の資料で公式に出されたものによると、加工原料乳向けの乳価と飲用乳向けの乳価というものをぴしっと出してきたわけです。いいですね、これがまず第一。それを局長はとやかく言われたんですが、そういう資料は出した覚えがありますということで認められた。