2019-04-17 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
国の加害責任を認めた集団訴訟判決は全国で出されています。国と東電が、住まいの確保や完全賠償など、全ての被害者の生活となりわいが再建されるまで責任を果たすことを、まず最初に求めておきたいと思います。
国の加害責任を認めた集団訴訟判決は全国で出されています。国と東電が、住まいの確保や完全賠償など、全ての被害者の生活となりわいが再建されるまで責任を果たすことを、まず最初に求めておきたいと思います。
だから、国や東電はその加害責任を認めてほしい。これが福島の皆さんの共通する願いなのではないでしょうか。 本法案が、こうした皆さんの願いに応える改正になっているのか、東京電力福島第一原発事故を受け、現に行われている賠償の実態を踏まえた見直しになっているのかといえば、決してそうとは言えません。 東電福島原発事故の損害賠償額は、既に八兆六千億円に膨れ上がっています。
その加害責任を国や東電が認めて、せめて、せめて最低限の補償はしてほしいというのが福島の皆さんの共通する願いなわけです。本改正案がこうした願いに応えるものになっているのか、あの東京電力福島第一原発事故により今行われている賠償の実態を踏まえた改正になっているのかが問われているわけです。
そして、東京電力を始め大手銀行や原子力メーカー、そして国の加害責任は曖昧にされたまま、その多くを税金と電力料金という形で国民に負担を押し付けるものとなっています。このような原賠法、損害賠償支援機構法スキームで賠償を可能とする本法案は、東京電力救済の特別スキームを一般化し、全国の原発の再稼働に備えようとするものにほかなりません。
そうやって国や東電の加害責任を曖昧にしたまま被害者を切り捨てていくような、今の実態を追認するような状況で、それを一般化してほかの原発にも適用しようというような今回の法改正には到底賛成できないということを申し上げて、質問を終わります。
先日の前橋地裁判決では、国と東京電力の加害責任を認め、避難区域の内外を問わず避難すること、避難を継続することの合理性を認めています。 官房長官、原発事故前にどこに住んでいたかにかかわらず、ふるさとに戻りたい人も戻れない人も、その選択が尊重されるというのが国の支援の基本姿勢であるべきです。答弁を求めます。 福島県が行った調査では、避難区域外から避難する世帯は三月時点で一万二千世帯を超えています。
最後のお仕事として、加害責任、それさえもやらないのかって。加害責任を果たすと最初に言ったじゃないかって。それさえもやらないんですか。やると言ってくださいよ、最後のお仕事で。
先日、新首脳陣が加害責任を果たすということをおっしゃっていました。現社長廣瀬さんが在任期間中にはこの加害責任を果たすという気持ちでお仕事に取り組まれていたんでしょうか。
三月十七日に前橋地裁が、原発事故の賠償を求めた集団訴訟の判決の中で、東電とともに国の加害責任を認めました。避難区域の内外を問わず、避難をし、避難継続を続けることの合理性を認めています。そして、区域外避難者についても、避難生活によって人格権、憲法十三条、これに基づく平穏生活権が侵害されているということを被害として認め、国にも賠償を命じた。
○塩川委員 これまでは、特措法に基づいて、汚染者負担原則の立場に立って東電に求償していたものを、今後は検討するということでは、そういう意味では大転換になるわけで、こういった加害責任のある東電の負担を国民にツケ回しをするようなやり方というのは絶対に許されないということを指摘しておきます。 この東電への求償ですけれども、その先もあるわけですよ、実際には。
交通事故であれば、加害責任が問われて、そこで加害側が払います。でも、この性被害は、自分が被害者になる、そして心の傷、体の傷を治すにも全部自分が持ち出していかなきゃいけない。 私は、前半は病院側の持ち出しを言いました。二番目は被害者側の持ち出しであります。
アフガンに派兵されたドイツ軍にも、深刻な加害責任が問われることになりました。二〇〇八年八月には、検問警備のドイツ軍の兵士が、検査を避けようとしていた車に発砲して、市民三人が死亡する事件が起こりました。二〇〇九年九月、ドイツ軍の司令官が、米軍にタンクローリーの空爆を要請しましたが、誤爆となり、市民ら百四十名を超える人を殺害する結果となり、ドイツ社会に大きな衝撃をもたらしました。
でも、研修を受けなかった方が何か起こしたときには、それは看護師にも大きな被害が及んでしまう、若しくはその加害責任が及んでしまうようになればまだよろしいんですけれども、そこで同等に裁かれてしまうと、何のために、じゃ、研修受けるんだ。研修って、今ワーキンググループで言われていましたのが、八か月だとか二年だとか、そのぐらいのスパンのものができるんですね。
そもそも私は、機構法のスキームそのものが、加害責任のある東電を存続、延命させる、こういう仕組みであること自身に問題があると考えておりますけれども、そうはいっても、当初の機構法には一定の枠があったわけでありまして、今回、それがどのように変わっているのか。その点について幾つか整理して御説明いただけるとありがたいんです。
一方で、加害責任のある国や県は、被害者に対して、対象地域外だからといって公的検診も受けさせないまま、簡単な聞き取りだけで却下しているという例もあるという事実を聞いてきました。最低限、民間の医療の診察で、診療で水俣病特有の症状があるという人に対しては、聞き取りだけではなくて、今からでも公的検診と納得のいく説明をする必要があると。これは最低限の、これは責任は国と県にあるわけですから、チッソと。
チッソの加害責任を免罪すると、特措法はそういう私本質持っていると思うんですけれども、チッソは、チッソの消滅のための株式の譲渡申請を今進めようとしています。しかし、非該当となった被害者などが新たな提訴をやっている、また多数の被害者が公健法上の認定申請をしていると。
そこで大臣にお尋ねしますが、原発事故被害を受けた自治体にとっても、原発事故に伴う損害は全て加害責任のある東京電力が賠償すべきであり、線引きや足切りをしないで全面的に賠償するということが基本だと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
B型肝炎訴訟は、国の加害責任を認めた二〇〇六年の最高裁判決で解決されているはずでした。原因がわからぬまま長く苦しんでいた原告らは、これで救済されると希望を持ったのでした。しかし国は、補償対象は札幌の元原告五人のみにとどめ、何も行ってきませんでした。そのために、新たな訴訟が立ち上がり、今日までさらに五年の月日を要しました。避けられるはずの死亡や重症化が進んだのです。
ならば、まずは、薬害エイズのときと同じように、国の加害責任について謝罪してください。ただし、菅総理が演説で使われた国民の皆様の御理解を得ながらという表現によって、B型肝炎被害者たちを増税に利用するようなことだけはしないでください。ずさんな医療行政の被害を受け、裁判で苦しみ、更に増税の口実にされるのでは、被害者たちは一生苦しみ続けなければなりません。被害者の全員救済を実現してください。
ですから、それを進めるために、当時、集団予防接種による被害者、感染があるということは言われていましたが、そのことを踏まえれば、そういった患者さんたちに対して、まさに一般の疾病対策ではなくて、国が加害者として加害責任があるということを前提にする、そういった対応をするという必要がある。
その加害責任を認めた上で、B型肝炎ウイルスが免疫機構が確立されていない七歳未満で感染した場合にキャリア化する、こういった特質に着目して、キャリアのお母さんからの母子感染が否定される場合に、法的に見れば個別因果関係の立証が十分である、このように判断をして個々の被害者に損害賠償すべきである、こういう判決をいたしました。
○佐藤参考人 位置づけというのは、先ほど来申し上げたこととも重複いたしますが、このB型肝炎問題を考える場合に第一に確認しなくちゃいかぬのは、国の加害責任、そのことによってどれだけ広く深い被害を及ぼしたか、そのことがどのように評価されて今後の厚生行政に生かされるべきか、そのことが示された基本だった、こう思います。そういうことでよろしいでしょうか。あるいは、五百万ということの意味合いもでしょうか。
まず、このB型肝炎訴訟の問題に関しては、国の責任は加害責任である、法的な責任があるということ。すなわち、当たり前のことですけれども、国が加害者であって、患者が被害者、原告が被害者であるということが明確に最高裁でも判決で出ているわけであります。
国が行ってきた公衆衛生、予防接種行政の怠慢、誤りによって、加害責任を最高裁が認め、注射器さえ取り替えれば完全に避けることができた被害だったことは明らかです。にもかかわらず、このような答弁で言い逃れするのはやめて、十月二十八日の答弁について陳謝して、発言を撤回してください。
交通事故で脳死状況になったのであれば、これは、加害責任というのは、その事故を起こした方が過失致死になるか、あるいは、とにかく相手が死んだということでありますから検視が必要ですし、でも、病院内の手術に伴うものであれば、当然、医療ミスとは申しませんが、医療事故にたぐいする。
○阿部委員 この例についても、先ほどおっしゃったように、もし交通事故で亡くなったのであれば加害責任の度合いが違います。当然、検視が必要です。 幾つものそごがあると思うんです。実際には、手術室での不測の事態で脂肪が飛んだと。これはお父様のお話ですからそうだと思います。お父様は実は移植提供に反対しているとかではありませんが、事実はそのようです。
そして、最高裁判決で断罪された加害企業チッソ、国及び県の加害責任は補償協定に明記することとします。 以上、委員の皆さんの御賛同を心からお願いをいたしまして、趣旨の説明を終わります。
健康で文化的に生活をする権利というのは、これは日本の憲法の第二十五条で国が、政府が保障しているということがありますが、その損害を与えた国の責任、企業の責任が第一義的ですが、国に対しても、実はこれは道義的な責任ということではなく、救済ということではなくて、やはり加害責任としての補償というのが国にも責任があるのではないかというふうに私は考えています。