2013-05-17 第183回国会 衆議院 外務委員会 第7号
一方、実際、その加害船との関係では、現実の世界で考えますと、突然、目の前の日本の船が幅寄せして撃ち出すということではございませんで、恐らく通常であれば、こういうやりとりがあったので、これから私たちはあなたに対して取り締まりを行います、ちゃんと旗国の同意を得ていますのでということは、可能な範囲でできるだけ伝えるようにするということは、現実の世界としてはやるんだろうと思います。
一方、実際、その加害船との関係では、現実の世界で考えますと、突然、目の前の日本の船が幅寄せして撃ち出すということではございませんで、恐らく通常であれば、こういうやりとりがあったので、これから私たちはあなたに対して取り締まりを行います、ちゃんと旗国の同意を得ていますのでということは、可能な範囲でできるだけ伝えるようにするということは、現実の世界としてはやるんだろうと思います。
○富田大臣政務官 先生の御地元の事件だということで、新聞記事等では事件の内容を見させていただきましたけれども、お尋ねの事例につきましては、加害船の船主が船主責任相互保険に加入しておりまして、その保険によって支払われるべき保険金が責任限度額に抑えられたものと承知しております。報道等では、三億八千万円というような報道がございました。
○寺田政府参考人 今御指摘ありました平成十五年の事故につきましては、これは、加害船の船主が船主責任相互保険に加入していて、その保険金の支払いというのが責任限度額に抑えられていた、こういう例であろうかと思いますが、損害額が限度額を上回る割合全体はどうなっておるかと申しますと、日本の船主責任相互保険組合における保険金の支払い件数全体、約八千件から九千件の間でございますけれども、そのうち、損害額が責任限度額
それじゃ、事実行為として具体的にどういうことまでやれるんだろうか、ここが問題でありますけれども、例えば被害船舶との緊密な連携を確保する、連絡をきちっとして、場合によっちゃ加害船と被害船舶との間に割り込んで、被害船舶に乗船していろいろな協力をするなどということも考えていかなきゃいけないのかな、こういう問題でございます。
○国務大臣(南野知惠子君) 今先生がお話しになられましたパナマ船籍の課題であろうかなというふうに思っておりますが、このような事例といたしましては、加害船の船主が船主責任相互保険に加入していたというところから物語が発生してくるというふうに思っておりますけれども、支払われるべき保険金が責任限度額に抑えられたものというところで要求とその支払とが大分違っているというような額になっているかと思っております。
まず、在外公館の役割ということにも絡むんですが、ちょっと急遽で申しわけありませんが、マラッカ海峡における海上武装強盗事案について、三月十四日、マラッカ海峡で日本籍船が襲われた、日本人船員二名及びフィリピン人船員一名が拉致された、加害船はインドネシア方向に逃走中である、こういったことが起こっております。
それで、加害船がわからないというふうに相手が言うかもしれないけれども、そのときから含めてやはり話し合いをその段階で持って、ロシア側はロシア側としてそれを特定するそのための努力をやってもらうように要請すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
一般に加害船の特定というのは困難だというふうに言われているわけですけれども、ここは特別に困難だと。同時に、私は、仮に加害船が特定できた場合でも処理する機関が保障されていないんじゃないかというふうに思うんですね。 ロシアとの間に漁具被害を含めた漁業損害賠償請求処理委員会というのがありますね。
これら衝突加害逃走事件の捜査につきましては、巡視船艇等が直ちに現場に着くとともに、聞き込み捜査等により加害船の割り出しを行います。加害船が判明した後は、塗膜等を鑑定いたしまして、所要の捜査を実施し、業務上過失往来妨害等ということで検挙しているところでございます。
最後にお聞きしたいのは、漁具被害の問題ですけれども、先ほどの長崎県対馬で漁具被害が出ておりますが、加害船が明確な場合には救済できる。ところが、不明な場合は救済ができない。韓国船の不法操業で漁具被害が出ているわけで、この加害者名の特定が極めて困難であって漁民が泣き寝入りをするしかない、こういう状況になっているわけですね。
○初村委員 現場の漁業者からいただいた資料で、要するに加害船といいますか、違反操業している船はほとんどが不明なんですよ。わからないという状況なんですね。この辺をぜひ何らかの方法を考えていただきたいというふうに思っております。 それから、日韓漁業につきましてあと二点ちょっとお聞きしたいと思いますが、二百海里の海洋水域の全面適用あるいは資源管理水域の設定ができなかったということは、理由は何なのか。
○木島委員 ですから、加害船がノルウェー船籍の船であったと仮定した場合には刑事訴追権が日本にはないということは、いいわけですね。
○井嶋政府委員 ただいまの御質問の前提は、ノルウェー船が加害船である、刑事責任を負うべき当事者である、こういう前提のお話として公海条約の条文を当てはめた御質問でございますが、御指摘のとおりであろうと思います。
○井嶋政府委員 今前提を置きましたとおり、ノルウェー船側が加害船であるということが捜査の結果はっきりした場合の話でございます。
加害船、私はあえて加害船と言いますが、これは東大阪市の大興汽船所属の砂利運搬船第二大興丸四百七十六トン、乗組員六人。被害に遭った漁船は留萌支庁羽幌町で、羽幌の漁協に所属しております吉田友二さん所有のエビかご漁船第三十六栄丸、構造は繊維強化プラスチック、いわゆるFRP、きのう藤田委員からも質問があったかと思いますけれども、十九トン、乗組員八名。
それで加害船を特定することができない、非常にその確認が難しいということでありますし、漁船同士の事故なんかについても、先ほど申し上げましたように魚船の規模が違うものですから、事実上当事者間での事故確認の手続ができないというようなことなどがありまして、本当に涙金といいますか、少額の見舞い金程度で処理されてしまうケースが大変多いというふうに聞いております。
したがいまして、今度の衝突事故に関しましては、加害船はリベリア籍であり、乗組員は韓国でございますので、我が国が管轄権を行使することはできない、不作為の殺人という考え方をとることもできないという結論に達した次第でございます。 なお、以上の点は法務省とも協議済みでございます。
○玉城委員 結局、この加害船が、この乗組員を助けたならば間違いなく助かっていたものを、助けずにそのまま放置をして逃げていった、そのためにその乗組員が死亡した、これは明らかに不作為による殺人という考え方が成り立つのじゃないですか。
○斉藤(邦)政府委員 公海における衝突事故に際しまして、その加害船の船籍もないし船員の国籍も我が国でない場合、我が国が裁判管轄権を有さないという点は御指摘のとおりでございます。
○仲村委員 今、リベリア船にそういう疑いがあるということで調査を進められておるということでございますが、これはぜひ徹底して加害船の調査をして割り出していただいて、被害者に対する補償の実現を図っていただきたい、こういうふうに思うわけでございます。 ことしの一月十六日に、これも沖縄県那覇市船籍のマグロはえ縄漁船です。
それから、一昨日のNHKのテレビあるいは昨日の新聞等で、香川県の坂出に入港しているワールド・コンコルド号が加害船ではないのかというようなことが大きく報道されておりますけれども、先ほど申しましたように、現在のところ、捜査本部に対しまして現場付近通航船舶として回答のあったうちの一隻でございまして、入港しております坂出の海上保安署において調査、確認を行っているところでございます。
海上保安庁第十一管区が船体を那覇港埠頭に陸揚げいたしまして船体の痕跡検分から、当て逃げの線で加害船のチェックを進めてきたということでございますが、きのうの新聞からいたしますと、香川県坂出港に係留中のリベリア船籍のLPGタンカー、ワールド・コンコルド号にその疑いがあるということで報道されているわけでございますけれども、その後の調査はどのようになっているのか、もし加害船がはっきりすればそういったものについての
そうであれば、その加害船ですか、当て逃げ船も当然同じようにつぶれると思うのです。この当て逃げした船は相当大きいものだ。素人考えなんですが、いかがでしょうか。
現在、日本側から請求しております総件数は九百五十五件、これは五十八年の十二月二十日現在までの数字でございますが、このうち加害船が判明していない案件につきましては、一括処理方式によりまして賠償金約九千九百万円で一応解決を見たわけでございます。
ただし、昨年の日米合同演習による被害については、加害船がまだ明確でないけれども、防衛庁が肩がわりして見舞い金と称して被害総額の約八割を補償したという経緯もございますね。いずれにしても、漁船が戻ってくればいろいろ話をすると思うんですけれども、今後どういうふうに対応されるのか、非常に簡潔にお願いしたいと思います。
私は聞いたところによると、防衛庁と、それから水産庁と、両方から聞いて、その片や加害船は、「あきぐも」、「あおくも」ではないかという話をしているということについての情報は知っているでしょう。
どの国の法律を適用するのかということにつきましてもこれも大変むずかしい問題でありまして、具体的にそういうことが問題になった例というのもございませんので、はっきりした考え方が固まっておるわけではないわけでありますけれども、いわゆる準拠法ということになりますと、法廷地法でありますとか、あるいは加害船の旗国法あるいは被害船の旗国法、あるいはその両方の法律が重畳的に重ねて適用になるといういろいろな考え方があるわけでありますけれども