2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
そしてあわせて、ワクチンを受けたことによって、それがきっかけになって加害者側に避難先の所在や住所を把握をされないように、十分な安全配慮もされているのかということを山本副大臣にお伺いしたいと思います。
そしてあわせて、ワクチンを受けたことによって、それがきっかけになって加害者側に避難先の所在や住所を把握をされないように、十分な安全配慮もされているのかということを山本副大臣にお伺いしたいと思います。
また、加害者側との示談交渉も精神的にも大きな負担が掛かります。捜査への協力や裁判への参加など初めてで、法律的に分からないことだらけです。それらを全て捜査機関がきめ細かく相談に乗ってくれるわけではありません。民間支援団体も一生懸命やってくださるのですが、法的措置はできません。
前回の質問のときにも申し上げさせていただきましたが、被害者の保護、救済というものをどう図るのかということが前提とした上で、その加害少年の保護、更生というものがどう適切に図られていくのかという、そういう視点が必要だと私は考えておりますが、その上で、いわゆるその賠償の責任等も含めて、十分にその加害者側の責任が果たされていないということが放置されているという問題を前回指摘させていただきました。
出所したから、少年院出たからとか、保護観察終わったからもう関係ないじゃなくて、その後もそういった気持ちを持ち続けさせるようなそういった対応を国がしっかりと取ることによって、こういった被害者の皆さんの感情若しくは国民の感情というのも大分変わってくるんじゃないかと思うんですけれども、この辺りの加害者側の対応についてどうしていくべきかということに関して、これも答弁いただけたらというふうに思います。
少年事件における報道の在り方が全般的にやはり加害者のプライバシー保護に偏っているというのは、実際映像を見ていると要は極めて如実に表れておるわけでありまして、被害者若しくは被害によりお亡くなりになられた方は写真入り実名でどんどん報道されるにもかかわらず、加害者側の方はずっとプライバシーが保護されているということなわけなんですけど、社会の一般的な常識として、加害者のいわゆるプライバシーをどう守るのかということの
先ほど、これも清水委員の質問にもありましたが、加害者側から被害者側へのいわゆる謝罪やいわゆる賠償、損害賠償等が、要は、本当は責任があるにもかかわらず、なされないまま放置されてきている事案というのが散見されるわけでありますけれども、この問題について、いわゆる賠償責任が果たされていない、謝罪がきちんと行われていないということについて、法務省としてはそうした状況についてどういった問題意識をお持ちになっているのかということをお
確かにおっしゃるとおりでございまして、加害者側と被害者側を同列に扱う議論をする必要はないと考えております。 その上で申し上げますが、成人に関しては、現在、推知報道は自由にできるわけですよね。例えば、最終的には無罪になった場合につきましても推知報道はできるわけです。
なぜそういうふうになるかというと、先ほど真山委員の質問でもありましたとおり、加害者側のこの反省の、真の反省というお話がありましたけど、反省の気持ちとか、あとは、実際にその加害者側がどのように罪を償うといいますか、被害者と向き合っていくかというのがまだまだ十分じゃないと被害者側が感じることが大きな原因の一つじゃないかというふうに思います。
遺族は、この川への飛び込みがあったとき、弁護士同伴で学校及び加害者側との話合いを学校に持ちかけておりますが、学校側は弁護士が同席するなら教員は同席できないというふうに強く拒否をされています。
しかし、本来ならば、加害者側の実名報道を推進するのではなくて、被害者側の名前の報道についても、本人と御家族の心情や生活の立て直しに配慮して抑制するべきではないでしょうか。上川法務大臣、そうした検討をなさるおつもりはありませんか、伺います。 さらに、特定少年から虞犯を除外する理由についてもお尋ねします。
これだけ自分が退職せざるを得ない状況にまで追い込まれていたのに、今の今まで加害者側とされる方が処分されず、処分は減給一か月ですか。いや、これは余りに違うのではないかと御本人がおっしゃっていると聞いています。
加害者側に治療することでいわゆる加害者の無害化を図っていくということをしない限り、被害者は、いつまた復讐されるか、やってくるかとおびえながら暮らすことになるわけです。 先ほど答弁もありましたが、精神科のお医者様、医療機関などと連携して取り組んでいらっしゃるということですけれども、受診率が非常に低いわけですね。
○武参考人 私は、今回の改正案が第一歩だと思うので、これが改正にならないとやはり先に進みにくいと思うので、まずは改正していただいて、関連のことがたくさんありますので、教育の問題、もちろん教育の問題が大きいんですけれども、少年院に入った直後から、少年刑務所に入った直後から、刑務所に入った直後から、被害者の視点を入れた被害者からの聞き取りをして、状況の聞き取りをして、そしてそれを加害者側に、教育に生かすというのを
でございますけれども、売春を行うおそれのある女子を保護するという意味で、それ以降、今、支援の多様化、ニーズの多様化に伴って、家庭環境の破綻とか生活困窮とかの状況から、平成十三年からDV被害者、そして平成十六年からは人身取引被害者、平成二十五年からストーカー被害者が事業対象に明確化しているのに、やはり言葉が、婦人、収容、保護更生という極めて人権侵害的な言葉であり、その後、女性が被害を受けているのに加害者側
様々な声がありますので、団体交渉が絶対いいというふうにも私は思っていませんし、個人個人でそれぞれ対応、いずれにしても、被害に遭われた方の相談というかそういったもの、それで補償が必要であるならきっちりとやっていただくということが非常に大事ですので、その辺はお任せしたいと思いますが、せっかく一生懸命、担当者の皆さん方も、今言われるように個別に対応したり様々やってくれているのに、誤解を与えて、加害者側の方
加害者家族の問題がありましたけれども、要するに、どういうことがそういう問題になるかというと、加害者側であるということだけでもって、もう何か人権とかというものが非常に考慮されていないことになってしまうんじゃないかという傾向がちょっとあるんじゃないかなと。
特殊なケースかと思いきや、今日お見せした弁護士、加害者側についた、この示談をかち取るという方向性、結構いろいろなところにありますよ。今回私が相談を受けたところの相手の弁護士のホームページを見ましたけれども、同じようなことが書かれています。弁護士一般の方々に聞けば分かりますけれども、大概、こういうところはよくあるものだと。 加害者弁護士がこういうようなことをやってくる。
今、いわゆる強制性交自体は、加害者側の方の威力であったり何かしらの対応があったかどうかということですけれども、根底には、不同意である、本人が同意していないということであれば犯罪ではないかという声が、やはりそういう法体系にするべきだと。私自身が十八歳の夜に言われたこと自体、まさしくそのことですから。
それは大事ですけれども、民主主義の基本、国会や地方議会の民主制が、民主主義がゆがめられている方がもっと根源的な問題だと思うけれども、彼らは、岡島さんはいいけれども、立憲民主党は、一切この問題を、要は加害者側で、加害者側というのは訂正します、それをやる方向でプレッシャーをかけてきているわけです。
○清水貴之君 そのように迅速化が図られて加害者側が特定されたとして、今度は、被害を受けたと感じた方が訴訟などを起こして権利回復を図ろうとしたとしても、これはこれでまた時間とお金と手間暇と掛かるわけですね。実際、賠償額というのも、こういう名誉毀損の訴訟になるんですが、決して高いものではありません。
確かに、御指摘のとおり、いわゆる加害者側の方にお金が渡るということになりますと、これを返還していただくというのはなかなか難しい局面があろうかと私どもも思っております。
警察が、これらの、一般的に脅迫や恐喝、威力業務妨害罪に該当するような行為の訴えを被害者から受けた際に、加害者側から労働組合の団体交渉としての行為であると主張されたら、捜査に影響は生じるのでしょうか。
ヒアリングの内容、議論に関わる者の属性やその人数等におきましても、被害者側、加害者側双方の観点を取り入れて、その検討過程においても適切な配慮がなされなければ、いずれの方向性になるとしても、国民の真の理解は得られません。 そこで、御質問をいたします。 性犯罪の刑法改正の議論の状況、また特に被害者側の方々への意見聴取の状況ないし今後の方向性について御答弁を求めます。
また、消滅時効期間の経過により権利が消滅したという主張が加害者側からされたとしましても、裁判所は個別の事案における具体的な事情に応じて加害者側からの時効の主張が信義則違反や権利濫用になると判断することが可能になりますことから、被害者の救済を図る余地が広がることになります。
これは、被害者から見れば、改めて加害者側の攻撃にさらされ、心身の負担が激しくなる二次被害の期間でもあるわけです。 過失相殺との関係で、セクシュアルハラスメント被害者の権利は理解できますが、加害者の権利というのは一体考えられるんでしょうか。仮に加害者の権利があり得るとしても、それは被害者の侵害された権利と並べて比較考量できるものなのでしょうか。
加害者側は予防措置なんですよ。でも、今ここで言っているのは、実際に起きてしまったことなんですよ。起きてしまったことに対しては被害を受けた側の方にちゃんと安全配慮をしてくださいねということにはなっているんです。これはしていただきたいんです。これはいいんです。
これは他社の労働者も含め、他の労働者に対するパワハラを行ってはならないこと等を明確にしているものでございますが、こうした責務規定の趣旨などを踏まえて予防措置に関する企業の対応を促していくということになりますと、これは加害者側の抑止力ということにもつながってくる話ですので、直接的には先ほど御指摘のように被害者側の話でございますが、これは双方に及ぶ話であるというふうに思います。