2009-04-08 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第12号
○吉井委員 もう一問、清水陳述人にお願いしたいと思うんですが、差しとめ請求で被害拡大を防止する、加害者、加害業者に対して抑止力が働くわけですけれども、同時に被害者の方に、例えば裁判で決着がついたときに、これは国会でも参考人の方から御紹介もあったんですけれども、裁判で勝った被害を償う金が、業者からすると、新たな被害者を生み出して、それを原資にして支払いよる、これではもう解決しないということで、違法に上
○吉井委員 もう一問、清水陳述人にお願いしたいと思うんですが、差しとめ請求で被害拡大を防止する、加害者、加害業者に対して抑止力が働くわけですけれども、同時に被害者の方に、例えば裁判で決着がついたときに、これは国会でも参考人の方から御紹介もあったんですけれども、裁判で勝った被害を償う金が、業者からすると、新たな被害者を生み出して、それを原資にして支払いよる、これではもう解決しないということで、違法に上
○多賀谷委員 そこで適用外になる労働者、すなわち加害業者が存在している場合、あるいはまたその業者から鉱業権の移転があって、移転を受けた事業主がいる場合、こういう場合には対象外にすると書いてありますが、一体どういう処置をとられるつもりですか。
反対せられておりました無加害業者は、この九州方面の業者が一トン当り二百円も一般鉱害に日常の負担をしており、さらにその上にこの法案の負担を負わされておるものと比較して、無加害炭鉱業者はいかに天與の惠みを受けておる境遇であるかと私は考えるのであります。この天與の條件に対して感謝してこそ至当ではないかと、極端ではありますが考えておるものであります。