1980-12-12 第93回国会 衆議院 文教委員会 第12号
たとえば、武山事件の暴力団稲川一家の子分みたいになって、そして加害事件を起こした中三の生徒は、たとえば調査によりましても、中学二年生の一学期のときに、すでに遅刻が大変に多い、学習意欲がない、授業中に奇声を発するなどの行為があった。そしてまた、二学期になると、欠席が多い、バイクの無免許運転で補導されるというふうなことがある。そして三学期になると、頭髪のパーマ、着色したりして問題となる。
たとえば、武山事件の暴力団稲川一家の子分みたいになって、そして加害事件を起こした中三の生徒は、たとえば調査によりましても、中学二年生の一学期のときに、すでに遅刻が大変に多い、学習意欲がない、授業中に奇声を発するなどの行為があった。そしてまた、二学期になると、欠席が多い、バイクの無免許運転で補導されるというふうなことがある。そして三学期になると、頭髪のパーマ、着色したりして問題となる。
さらに、日本高校生の加害事件といたしましては発生事件が七件ございまして、うち検挙四件、十九名の補導をいたしておるわけでございます。
しかし、先ほども申し上げましたとおり、警察が検挙している中には、やはり朝高生からの加害事件あるいは日本学生からの加害事件というようなものがやはりございまして、本当に単純な動機によってだんだんエスカレートし、仕返しをし合うような傾向になっておるわけでございます。
一体あれは国がどうして責任を持たねばいかぬかという問題、そういう加害事件が起ること自体が、警察の面にも手落ちがあるのだ、その他の機関にも手落ちがあるという意味で、ああいう法律ができるのか。私は、あの法律によって国がそういう責任を持つという法的な根拠をどこに置かれておるかということを伺いたいのです。