1972-05-11 第68回国会 参議院 逓信委員会 第13号
第二に、電信電話債券の引き受け制度の整備をはかるため、公衆通信回線使用契約または公衆通信回線を使用するデータ通信設備使用契約の申し込み者は加入電話加入申し込みまたは加入電信加入申し込みの場合の例により債券の引き受けを要することとするとともに、電話取り扱い局の債券払い込み額を定めるための級局区分を電話使用料の級局区分と同一とする等所要の整備をすることとしております。
第二に、電信電話債券の引き受け制度の整備をはかるため、公衆通信回線使用契約または公衆通信回線を使用するデータ通信設備使用契約の申し込み者は加入電話加入申し込みまたは加入電信加入申し込みの場合の例により債券の引き受けを要することとするとともに、電話取り扱い局の債券払い込み額を定めるための級局区分を電話使用料の級局区分と同一とする等所要の整備をすることとしております。
第二に、電信電話債券の引き受け制度の整備をはかるため、公衆通信回線使用契約または公衆通信回線を使用するデータ通信設備使用契約の申し込み者は加入電話加入申し込みまたは加入電信加入申し込みの場合の例により債券の引き受けを要することとするとともに、電話取り扱い局の債券払い込み額を定めるための級局区分を電話使用料の級局区分と同一とする等所要の整備をすることとしております。