2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○高橋政府参考人 御指摘の人数、無年金の外国人障害者の方が何人いるかということでありますけれども、もともと、年金の事業運営上、加入記録がない方々の情報というのを厚生労働省として保有しておりませんので、なかなか、その方々の実態を把握するということは難しいわけでございます。
○高橋政府参考人 御指摘の人数、無年金の外国人障害者の方が何人いるかということでありますけれども、もともと、年金の事業運営上、加入記録がない方々の情報というのを厚生労働省として保有しておりませんので、なかなか、その方々の実態を把握するということは難しいわけでございます。
おりましたけれども、その年金加入記録の把握を円滑にするなどの観点から、これまで、まず、ねんきん定期便を確認した方からの問合せへの対応でありますとか、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した存続組合が調査を行うということでありますとか、あるいはこの住所不明者が所属していた農林漁業団体が調査を行うということでありまして、総力を挙げてその住所の把握に努めてきたわけでございます。
ただ、今行おうとしておりますのは、振替加算が付いていない方について全ての方について調査を行うということでございますので、国共、共済組合の加入記録がある方に関しましては今連携システムがございますから、そこで確認ができる状態になっております。そこで、来年の半ばでございますが、直接連携システムで確認ができる仕組みをつくると。
例えば給与明細だとか厚生年金の加入記録とかで追っかけることはできると思うんですが、それだと、働いていたことは確認できるけれども、ヘルパーとして働いていたかどうかという確認はできないことになってしまうわけです。
そこで、確認したいんですけれども、少なくとも年金加入記録が一か月でもある人については全てが対象者だということでよろしいかと。さらに、今御紹介あったとおり、後納などについては年齢や期限ということがありますので、漏れなく全ての対象者に告知が必要だというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊原和人君) 年金加入期間が一か月でもある方にはきちっと全てお知らせすべきではないかという御質問だと思いますけれども、御指摘のとおり、今回、受給資格期間の短縮に伴いまして、十年の受給資格期間を満たしていない方に対しましても、年金加入記録が一月でもあれば全ての方を対象に制度の御案内、今もお話しになりました空期間の御案内も含めまして通知したいと、このように考えております。
○大臣政務官(馬場成志君) 今お尋ねの件でございますが、受給資格期間が十年未満の方に対するお知らせは、御自身の加入記録や空期間などを改めて御確認いただくように促し、必要に応じて年金請求の手続を行っていただくことを御案内するということを考えておるわけでありますが、一方で、受給権につながる可能性が明らかでない方に対しどのような御案内をすることが費用対効果も含めて適切なのか、関係審議会において有識者の御意見
昭和六十一年三月三十一日までの間に国民年金に任意加入していなかった期間が空期間になったり、あるいは学生、そしてまた海外におられた方々の中にも該当するような空期間の方がおられるわけでありますが、受給資格が十年未満の今申し上げた二十六万人、こういった空期間を持っておられる方々について、来年度から、これは個別に、どういうふうに送付するのかということでありますが、はがきを送付する中で、その際に、御自身の加入記録
そんなことに血税使う余地があるんであれば、一年以上の加入記録が七百万件以上残っています、記録見付かればあなたの年金増えるかもしれません、あるいは年金受け取れるようになるかもしれませんという、それこそ大キャンペーンをやるというようなことをやっぱり今の時点でもう一回、これ、まき直してやるべきじゃないですか。大臣、いかがですか。
個人番号カードをおっことしたり、あるいは盗まれたりしたときに、そこにICチップが付いているので、例えば年金加入記録とか社会保障のいろいろな給付状況とか所得情報とか、そういうものがその番号カードを盗んだ人が全部見れてしまうんじゃないかというようなことを言われるんですが、これについてはどうなんでしょうか。
また、年金加入記録の交付業務を請け負うということも国との契約でやっておりますけど、これも二百四局で今試行的にやっておりますけど、これも実は予算の問題がございます。ただ、これも今後懸命に努力をしてまいりたいと思っております。 また、その他の新規業務としては、カタログの販売事業とか店頭の販売事業とか総合生活取次ぎサービスとか広告事業については、全ての郵便局で扱っております。
この関連で一つ、これは前から私はいつも気にしているんですが、年金加入記録の交付ということを今春から、日本年金機構から委託をされて始めたわけであります。 これは以前質問もさせていただきましたが、全国各ブロックにおいて一つずつの自治体を対象に、そういう仕事を始めてみられたということであります。
○斎尾参考人 郵便局株式会社におきましては、ことしの二月二十八日から、日本年金機構からの委託を受けまして、一部の郵便局でねんきんネットサービスを利用した年金加入記録の交付を行っているところでございます。 これによりまして、私どもといたしましては、お客様は身近な郵便局で年金加入記録を確認できるようになり、地域住民の利便の増進につながっていると考えているところでございます。
○石井政府参考人 受給権者の方の加入記録が、今委員おっしゃったように、実際には一号被保険者期間であるにもかかわらず、三号被保険者期間として記録管理されていたということが事後的に判明した場合の取り扱いにつきましては、これまで統一的な取り扱いというものが旧社会保険庁時代以来示されておりません。したがいまして、実際の取り扱いについては、統一がとれた形でのものではなかったのではないかと考えております。
郵便局におきまして、今回の年金加入記録を交付するという事務を行うことによりまして、もとより地域住民の方々の利便の増進につながることになるわけでございますが、郵便局にとりまして、あるいは郵便局を運営しております郵便局会社のメリットといたしましても、お客様に対しますいろいろな行政サービスを今でもやっておるわけでございますが、これのメニューがふえることになりまして、お客様が郵便局に足を運んでいただける機会
私のところに、ある女性から、年金の加入記録が途中抜けてしまっていた方、あるいは、記録上は脱退一時金といったものをもらっていたことになっていた、しかし本人は全く記憶がないといったような話があります。ところが、第三者委員会に申し立て手続をしていくと、ここで何とかなるだろうと思ったら、年金に関する資料は社会保険庁に行ってくださいと、ある意味での門前払いのようなことがあったという事実があります。
新聞記事によれば、二十三年前、六十歳のとき、社会保険事務所の年金相談で厚生年金加入記録が六カ月しか確認できなかったため、特別支給の老齢厚生年金、これは一年以上ないと受給できないわけでありますけれども、できないため、国民年金を前倒しでもらう老齢基礎年金の繰り上げというのを四割減で受給をした方の案件です。
なお、申請忘れなどによって受給権を失うというような事態というものは、これは悲しい話ですから、そういったことが起きないように、受給年齢に達する前に、年金加入記録の事前通知とか裁定請求書の事前送付といった対応を講じてきていると理解をいたしております。こうした対応によって、受給ができなくなるというようなことを少しでも避けたいと思っているのが、正直な今の私どもの考え方の基本です。
既に、利便性という点では、社会保険庁が住基カードを使った年金加入記録照会、年金見込額の試算を電子申請するシステム、稼働させていますが、この利用件数、過去、直近四年間で何件ですか。件数だけでいい。
まず、共済組合の加入記録確認の茶色の封筒が送付され、ねんきん定期便のオレンジ色の封筒と混乱するとの指摘をした記事が出ておりました。大臣のところにも届いたというふうに書いてございました。 ねんきん定期便の送付と時期が重なっていて、共済組合の加入記録の担当者はねんきん定期便の担当者と違う部署なんでしょうか。ちょっとその辺、お尋ねをしたいと思います。
その上で基礎年金番号との突き合わせを実施して、旧台帳の記録が本人の記録である可能性がある方、六十八万人おりましたので、これは昨年の五月に、年金加入記録の確認のお知らせを送付いたしました。 その結果、六十八万人に対して、二十一年二月末時点で五十八万人から回答をいただいております。
○内山委員 このねんきん定期便に同封した「あなた様の年金加入記録に結び付く可能性のある記録のお知らせ」についてお尋ねをしたいと思います。 年金制度に加入した期間のみで、勤務していた会社名が書かれていないんですよ、記録だけで。なぜ会社名を書かないんですか。ぜひそれをお尋ねしたいと思います。