2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
iDeCoは手数料を加入者自身が負担するわけでありまして、今御指摘いただいたように、金利が低い中で、手数料を上回る運用利益、利回りを得られないではないかという御指摘もあるわけでございますけれども、これは個々人について言えば、掛金の額ですとか、あるいは運用商品どういうものを選ばれるか、それから受給の回数ですね、これ受給の回数一回当たりという手数料もございますので、一括して受け取るのか、年に一回なのか、
iDeCoは手数料を加入者自身が負担するわけでありまして、今御指摘いただいたように、金利が低い中で、手数料を上回る運用利益、利回りを得られないではないかという御指摘もあるわけでございますけれども、これは個々人について言えば、掛金の額ですとか、あるいは運用商品どういうものを選ばれるか、それから受給の回数ですね、これ受給の回数一回当たりという手数料もございますので、一括して受け取るのか、年に一回なのか、
そこで、DC法案には、いわゆる投資教育について継続投資教育の努力義務化が盛り込まれていますが、私は、これは単に金もうけのための投資教育という意味ではなく、加入者自身の人生設計を含むマネー教育やライフプラン教育の充実について、具体的に厚労省はどのように進めていくつもりでしょうか。
国民年金基金は、平成元年に法律が成立して平成三年から適用しておりますので、こちらの方が歴史が長いものでございますし、こちらは地域型と職能型という形で二つの形があるわけですけれども、御案内のように、国民年金基金の加入者自身は少しずつ減少傾向にある。 これは、そもそも一号全体の数が減っている。
しかしながら、契約者貸付制度は、あくまで共済加入者自身が支払った掛金総額の範囲内で資金をお貸しする制度である以上、加入者のニーズがあり、政策的に支援する必要が高い場合には特別対応として整備することが適当だと思っております。こういう点を踏まえて、ニーズの数は少ないけれども、しかしやっぱり少ない中にもニーズがあるということであれば、これに対応していかなければいけないというふうに思っております。
○麻生内閣総理大臣 これは、長妻先生、保険料を一定期間納付すると受給権が発生するわけですけれども、それに当たって、加入権、加入の記録などというものの情報を確認したりするのは当然なんだと思いますが、何歳から受給したいとかいろいろ書く紙がいっぱい、受給する紙があるんだと思いますが、それに、加入者自身に裁定の請求をしていただく必要がある。御存じのとおりです。
今おっしゃった話というのは、御存じのように、年金通帳というのを採用した場合は、加入者自身は結構煩雑にやらにゃいかぬということは確かでしょう。そこはちょっと僕は、結構高齢になってくると大変だろうなというのが正直なところあります。
○鍋倉政府参考人 ちょっと手元に数字を持っておりませんが、ただ、CATVに加入してインターネットに接続している人はまだ百万ちょっとでございますので、DSLほど急激に伸びるかどうかはちょっとわかりませんけれども、CATVの加入世帯は非常に多いわけでございますので、それともう一つ、CATVのケーブルを利用するとブロードバンドでできますので、加入者自身は伸びていくだろうというふうに思っております。
確定拠出年金は加入者が運用方法を決定し、その運用リスクを加入者自身が負う制度でありますから、企業の従業員などが制度の内容や運用商品の内容などについてよく理解しないまま制度に加入するようなことにならないようにするとともに、自己のニーズに合った運用商品を適切に選択できるようにする必要があります。
ただ、アメリカは、四〇一kプランで、加入者自身に四〇一kプランから貸し出しをするといった、我が国では導入していない制度でございまして、そのような手数料も込みでございます。 したがって、一概に比較できないわけでございますが、少なくともこの管理手数料に関しましては、現在準備中の民間金融機関におきまして、アメリカの管理手数料というものを参考にして検討が行われているということと聞いております。
商品の提示、それから指図を受けて運用するということが行われるわけですが、この運営管理機関につきましては、現在述べました忠実義務や個人情報保護義務のほかに、大変重要なことでございますけれども、運用商品の選定に当たっては専門的知見に基づいて行わなければならないという、運用商品選定に当たっての専門家としての注意義務を払って、加入者に対してそれを示さなければならない、そういう注意義務を払った上で、加入者に加入者自身
○辻政府参考人 御指摘のとおり、加入者がみずからの責任で運用指図を行うという確定拠出年金制度におきまして、加入者自身が資産運用について適切な知識を持ち得るようにすることは極めて重要でございまして、この点についての事業主の役割は重いものと考えます。
それは、いいアプリケーションの開発というのが一つのインセンティブになることは申し上げたとおりでありまして、それ以外に、財政的なもの、あるいは、それはすなわち加入者自身の負担に帰すべきものだというふうにお考えなのか。あるいは、そこについても事業者の側でかなりの部分を負担して加入者の負担を減らすような方向を考えていらっしゃるのか。
加入者自身の都合によって保険料が払えなくなるというような解約もあるわけでございますので、この辺は全体の経済事情等にも左右されてくると考えるわけでございますが、失効と解約両方あわせまして、なるべくこれを減少の方向に努力している最中でございます。
そこで、先ほど御紹介しましたように、西ドイツでも当初は一般の被保険者と年金保険から財源を賄っていたのが、それでは十分でないということになって、加入者自身に負担を課すということになってきたわけであります。アメリカの場合も、これは後代負担という形をとっておりますけれども、保険料を引き上げる、あるいは社会保障税を引き上げるというようなことになっております。
共済金の貸し付けが受けられない場合といたしましては、一、二例を申し上げますと、加入後六カ月未満の時点で取引先が倒産した場合、あるいは加入者自身が倒産してしまっている場合等がございます。
それからもう一つは、加入者として当然資格は持っておるのですが、なかなか制度の趣旨が徹底しない、あるいは加入者自身のお考えがあって入らないというような方もありまして目標を下回ったというようなことになったのかと考えます。 そこで第二点の、加入資格を有しながらまだ入っていない者がどのくらいあるかということでございますが、私ども加入資格者数は五十四年現在では百三十数万人というふうに見ております。
それのあなたのところの調査でも六七%は料金を知りたいからかけていると、こういうことがあるわけなんで、私は国民が明朗な電話料金にしてほしいと、料金の苦情のないような明朗な、納得のいく解決方法というものについては、いまお考えになっている明細書、全加入者対象でやるというふうなことだけで、膨大な金かけてやるというだけではなくて、たとえば電気やガスや水道のように、加入者自身が、利用者自身が目で見られるように、
七%分というのは、その加入者に対する加入者自身の権利でしょう。それを行事ということで区切って、何で五〇%以内しか還付したらいかぬとかね。で、「不参加者が常態的に団体構成員の五〇%以上となったときは、リベート団体とみなして」という、それなら五一%やったらよくて、四九%やったら悪いというのは何の根拠があるんかと、こうなるわけですよね。非常に理解のしにくい通達ですよ。
しかし、役所の対応ないし取り扱い金融機関の手抜かり、不親切な対応、こういうような状況が積み重なった形の中で加入者自身が倒産してしまったという事態が起きる、こういうようなことは当然この制度の持つ意味からして考えられるわけであります。
加入者自身が、いわば自分が金を出して自分が観劇をする、旅行をするということでしょう。ならば、いまのような募集方法で、あたかも天からの授かりもののごとき募集はおやめなさい。 それは募集するんですから多少苦労は要るでしょうけれども、簡易保険に入ればあなたに何を上げますとか、旅行に連れていきますなんて、あんまり大々的におやりなさるな。
○政府委員(野田誠二郎君) この簡易保険の資金につきましては、先生御承知のとおり、これは簡易保険の加入者から払い込まれた保険料の集積でございまして、本来的に言いますと、加入者自身のものだと、こういうことが言えようかと思います。