2008-04-22 第169回国会 衆議院 総務委員会 第17号
ここで、総務の調査室につくっていただきました、加入者系光ファイバ網設備整備事業を利用しております自治体についての利用料などの負担状況についての資料がございます。 十八件の二十の自治体がございますが、この中でブロードバンドの加入世帯率を見ますと、全体、単純平均で三七・三%ぐらいなんですね。そういう中で、上勝町をとりますと、八六%と高い水準になっております。
ここで、総務の調査室につくっていただきました、加入者系光ファイバ網設備整備事業を利用しております自治体についての利用料などの負担状況についての資料がございます。 十八件の二十の自治体がございますが、この中でブロードバンドの加入世帯率を見ますと、全体、単純平均で三七・三%ぐらいなんですね。そういう中で、上勝町をとりますと、八六%と高い水準になっております。
したがいまして、加入者系光ファイバ網設備整備事業により整備されました光ファイバーによって、高速インターネットサービスにあわせてCATVサービスが提供されている場合、料金をインターネットとCATVで別建てにすることについては可能であると考えています。
総務省の加入者系光ファイバ網設備整備事業を活用しまして、ブロードバンド環境の整備を進め、地域情報化基盤整備事業を進めているということでした。インターネットサービスやIP電話やケーブルテレビ、また、行政情報番組の提供を行っているとのことであります。現在、上勝町では、これらのサービスを一括して受ける利用料金の設定を行っております。 そこで、総務省に伺います。
このうち、同三号は、加入者系光ファイバ網設備整備事業の実施に当たり、補助の対象とならない空き家等に係る光加入者装置等の整備費を補助対象事業費に含めていたため、これに係る国庫補助金が不当と認められるものであります。
同一五号は、加入者系光ファイバ網設備整備事業の実施に当たり、必要のない試験費を補助対象事業費に含めていたため、これに係る国庫補助金が不当と認められるものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 これは、市町村合併により遊休化している、地域イントラネット基盤施設整備事業等で整備した設備等の効率的な利活用に関するものであります。