2008-04-22 第169回国会 衆議院 総務委員会 第17号
ここで、総務の調査室につくっていただきました、加入者系光ファイバ網設備整備事業を利用しております自治体についての利用料などの負担状況についての資料がございます。 十八件の二十の自治体がございますが、この中でブロードバンドの加入世帯率を見ますと、全体、単純平均で三七・三%ぐらいなんですね。そういう中で、上勝町をとりますと、八六%と高い水準になっております。
ここで、総務の調査室につくっていただきました、加入者系光ファイバ網設備整備事業を利用しております自治体についての利用料などの負担状況についての資料がございます。 十八件の二十の自治体がございますが、この中でブロードバンドの加入世帯率を見ますと、全体、単純平均で三七・三%ぐらいなんですね。そういう中で、上勝町をとりますと、八六%と高い水準になっております。
総務省の加入者系光ファイバ網設備整備事業を活用しまして、ブロードバンド環境の整備を進め、地域情報化基盤整備事業を進めているということでした。インターネットサービスやIP電話やケーブルテレビ、また、行政情報番組の提供を行っているとのことであります。現在、上勝町では、これらのサービスを一括して受ける利用料金の設定を行っております。 そこで、総務省に伺います。
加入者系光ファイバ網施設整備事業は、過疎地等におきまして、地方公共団体等の公共ネットワークを活用いたしまして、超高速インターネットアクセスを可能とする加入者系光ファイバー網の設備を整備する際に、補助を実施してきたところでございます。 補助事業に関しまして、提供される超高速インターネットサービスの料金設定については特段の要件は定めておりません。
このうち、同三号は、加入者系光ファイバ網設備整備事業の実施に当たり、補助の対象とならない空き家等に係る光加入者装置等の整備費を補助対象事業費に含めていたため、これに係る国庫補助金が不当と認められるものであります。
具体的に申し上げますが、接続ルールの整備等、公正な競争環境の確保とあわせ、電気通信基盤充実臨時措置法に基づきまして、加入者系光ファイバー等の整備を行う民間事業に対しまして、おっしゃるとおり低利融資、そして利子助成、税制優遇等の支援措置を講じているところであります。
同一五号は、加入者系光ファイバ網設備整備事業の実施に当たり、必要のない試験費を補助対象事業費に含めていたため、これに係る国庫補助金が不当と認められるものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 これは、市町村合併により遊休化している、地域イントラネット基盤施設整備事業等で整備した設備等の効率的な利活用に関するものであります。
加入者系光ファイバー網の整備状況一つとりましても一目瞭然であります。政令都市及び県庁所在地級の都市では九五%、人口十万人以上の都市でも八八%という高い率にあるわけですが、それ以外の地域を見ますと、がたっと落ちまして、六五%までも届いていない、そういう実績なんですね。投資効率の高い、利益の見込める地域にはほうっておいても事業者は投資をする、そういうことだろうと思うんです。
○重野委員 具体的に聞きたいんですが、そうであるならば、これまで支援措置がずっとなされてきました中継系の光ファイバーあるいは加入者系の光ファイバー、そういう情報インフラの整備にこの制度がどの程度寄与したのか。例えば、政策投資銀行に係る利子助成による寄与度というのはどうだったのか。
具体的に光ファイバーについて、光ファイバーは非常に大きなウエートを占めてございますので、その点でまず見てみますと、過去五年間におきます加入者系、今支援措置の対象としておりますのが加入者系の光ファイバーでございますので、加入者系の光ファイバーに係る事業者の総投資額、これが約一兆七千億でございます。このうち、基盤法に係ります低利融資を活用しました投資額が約二千七百億でございます。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 先生のお尋ねは、光ファイバー網の情報格差のことだというふうに承知をしておりますけれども、この加入者系のいわゆる光ファイバー網の整備、これにつきましては、基本的には民間主導ということが大原則になって進めてきております。
加入者系回線数で見たNTT東西のシェアは、先ほどもありましたが、全国平均で九四%、光ファイバーについてのみ計算しても全国平均で八〇%。ということは、私は、この時点で光ファイバーを指定設備から外すのは時期尚早であると考えております。というのは、今せっかく伸びているこの分野、残された五年が大事ですから、ですから時期尚早と考えていますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
加入者系光ファイバーを活用することによってさまざまな通信サービスが競って展開されまして、その結果、通信産業が発展するとともに、利用者の利便が飛躍的に向上することが期待されるわけであります。そしてまた、他の事業者がサービスを提供するために接続することが不可欠な設備が指定電気通信設備に指定されておるところであります。
民間以外では、過疎地域における加入者系の光ファイバーFTTHについて補助事業を作ろうということで補助金を取りまして、これをやります。
高速・超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策については、全国ブロードバンド構想に沿って、民間事業者による情報通信基盤整備への支援に加え、地域公共ネットワークの全国整備の推進や、このネットワークを活用した加入者系光ファイバー網整備を行う過疎地域等の地方公共団体への支援等を行ってまいります。
高速、超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策については、全国ブロードバンド構想に沿って、民間事業者による情報通信基盤整備への支援に加え、地域公共ネットワークの全国整備の推進や、このネットワークを活用した加入者系光ファイバー網整備を行う過疎地域等の地方公共団体への支援等を行ってまいります。
高速・超高速インターネットに係る加入者系光ファイバー網の整備状況は、これは平成十三年三月末でありますが、全国平均四三%でありますけれども、政令指定都市や県庁所在地の主要エリアは九四%も普及しているのに対し、人口十万人未満の地域は二二%にすぎません。
ケーブルテレビ放送は、光ファイバー網による加入者系ネットワークの構築が進み、地域における総合的な情報通信基盤として根づいてきております。 総務省によりますと、平成十二年度末における自主放送を行うケーブルテレビの全国の加入世帯数は一千四十八万世帯で、対前年比一〇・六%の増加となっておるところであります。また、施設数及び事業者数は、それぞれ九百四十六施設、六百四十六事業者となっております。
それから、もう一つの電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正法案につきましても、同じ計画の世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成と教育及び学習の振興並びに人材の育成というところの施策としまして、加入者系光ファイバー網等の整備支援、専門業務の知識及び技能の拡充のための研修の実施が計画上記載されておりますから、それに基づいて出したところでございまして、e—Japanアクションプランの実現のためにはこの
既に衆議院の委員会審議の中で我が党の矢島議員が明らかにしましたように、これまで本法案に基づいて整備されてきた加入者系の光ファイバー網の敷設が、実際には一握りの大口ユーザーにしか利用できないものになってきたのではないかと。
○政府参考人(金澤薫君) お尋ねの、一九九五年度から一九九九年度までの間に加入者系光ファイバー網を整備する民間事業者に対しましてそれぞれ、例えばNTTでございますけれども九百二十四億円、NCC、トータルでございますが八百九億円、ケーブルテレビ事業者約十七億円、合計千七百五十一億円の超低利融資を実施しているところでございます。いわゆるNTT—C’というものでございます。
また他方、電気通信事業者が敷設している光ファイバー網はどのくらいかあわせて申し上げておきますと、平成十一年度末において、中継系、加入者系合わせまして五十二万キロメーター、ケーブルの長さであります。NTTがこのうちの約半分、二十五万キロメーター、このような状態になっております。
しからば、それで幹線はいいけれども、加入者系が問題なんだろう、こういう御指摘でございまして、そのとおりで、加入者系が一番の問題でございます。
そこで、今一番大事なのは、加入者系、特に各家庭までどういうふうに引くか、それから、地方でどういうふうに整備していくか、こういうことだと思うのですね。そういうことからしますと、今度の卸電気通信役務制度というのが、今ある電気通信事業者が持っているネットワークと重複してしまうのではないかというのが一点。
それから、従来の加入者系の固定通信分野における接続ルールに加えて、これから、増大しております移動通信分野における接続ルールを整備していく。また、先ほども言いましたが、例えばいろいろな、光ファイバー網はもとよりでございますけれども、電柱だとか管渠だとか管路、そういうものも改良していく。
最初に、一九九五年、平成七年三月十六日の逓信委員会で基盤法と通信・放送機構法の一部を改正する法律案を審議しましたけれども、そのとき、私は、三百億円の融資の中身と通信事業者の加入者系光ファイバーの投資計画について質問しました。政府の答弁は、割り振りは決まっていない、二〇〇〇年度までの投資計画、光ファイバー敷設についても決まっていないということでした。
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案に反対する理由は、加入者系光ファイバー網整備への利子助成が、NTTを初めとする大手電気通信事業者への優遇制度となっており、こうした制度を延長する理由がないからであります。
次に、どれだけ光ファイバーの設置が進んでいるかという点で、これは前にも質問された方がいましたけれども、この臨時措置法によって加入者系光ファイバー網の投資への利子助成も行われてきました。そこで、現在、加入者系光ファイバーの整備はどれくらい進んでいるか、局長さんにお答えいただきたい。
委員、今御指摘の広帯域加入者網、お話に出ましたDSLでございますとか、それから最近ではFWA、加入者系無線アクセスシステムと申しておりますが、そのほかのケーブルテレビのインターネットなどもございますけれども、これらを構成します一定の償却資産につきまして、電気通信事業者が電気通信基盤充実臨時措置法におきます認定計画に従って新設いたしました場合に、その固定資産税の課税標準を最初の五年間は四分の三とする、
この結果、中継系のネットワークについてはほぼ光化が完了、加入者系ネットワークについては平成十一年、ちょっと数字が古うございますけれども、整備率三六%と着実に上がってきておりますが、お話しのように、人口別に見ますと、人口が少ないほど低いんですね、極めて顕著な一種のデジタルデバイドの様相を呈している。
その結果、加入者系の全国線のうち光ファイバーの占める比率については、我が国は一九九八年度末で一五・二%で、米国の九・三%より進んでおります。
この結果、大都市を中心としまして光ファイバー網の整備は全般として着実に進捗しておりまして、十一年度末現在、加入者宅の近辺に設置されるポイント、いわゆる饋線点までの加入者系光ファイバー網整備率を申しますと、全国平均で三六%になっております。