1983-03-22 第98回国会 参議院 逓信委員会 第2号
加入者債の廃止で、今後の電話加入増、債務償還等に対して特別債を大量に発行することになっておりますが、債券市場の動向と今後に予測される特別債発行の場合の消化の見通しについてはよろしいでしょうか。 公募特別債の場合、その発行手数料等で他の債券に比較して公社の負担が大きくなっておる。たとえば発行額面に対して〇・五%ぐらいの手数料を取られておりますが、これでいいのでしょうか。
加入者債の廃止で、今後の電話加入増、債務償還等に対して特別債を大量に発行することになっておりますが、債券市場の動向と今後に予測される特別債発行の場合の消化の見通しについてはよろしいでしょうか。 公募特別債の場合、その発行手数料等で他の債券に比較して公社の負担が大きくなっておる。たとえば発行額面に対して〇・五%ぐらいの手数料を取られておりますが、これでいいのでしょうか。
足らない分につきましては、加入者債あるいは財政投融資等に加えまして、さらに従来からも公募特別債というような、あるいは外債を発行するというようなかっこうで資金の調達をやってまいったわけでございますが、五十七年度末には一応この拡充法も期限が切れるというような問題がございます。
○説明員(遠藤正介君) 加入者債はこれは建設資金の問題でありまして、赤字の問題は損益の問題でありますが、私どもとしては二十三年間料金を上げないできましたのは、その間に物価上昇あるいは人件費のいわゆるベースアップによる上昇がなかったわけではございません。それを、私どもは、しばしば申し上げておりますように、生産性の向上という形で吸収をいたしまして、やってまいりました。
たとえば五十七年で切れます拡充法も御審議の過程でいろいろ御議論があったわけですが、先ほども好本総務理事が答えましたように、五十七年に至るまではやはり電話の需要というものがございますから、それまでは仕方がないといいますか、やむを得ず加入者債というものは継続せざるを得ないと私どもも思っておりますが、何といいましてもこれは五十七年にはもう再延長はいたさないと、こういうつもりでございますが、その段階におきましても
○三宅説明員 いわゆる電電債と言われております加入者債、これは別でございまして、そのほかに政府保証債及び政府からの財政投融資、さらに特別債という形で公募等をいたします債券がございます。
加入者債については、確かに加入者から債券を買っていただくわけでありますが、少なくとも設備料については、いま御答弁でも明らかになったように、一部を負担していただくという形なんでしょう。明らかに内部資金じゃないですか。時間の関係で全部申し上げますけれども、貸借対照表の中では、資本剰余金として経理をされていますね。資本剰余金というのは内部資金じゃないのですか。
それから第二点は、これは確かに先生のおっしゃるとおりに、私ども別に隠しているわけじゃございませんが、加入者債にいたしましてもこれは外国に例はございませんし、また設備料にいたしましても、外国に例はもちろん各国ございますが、金額としては相当大きなものでございます。
しかも運用部資金、簡保会計からはわずかに三百八十億、それから加入者債が四千二十六億、こういう形に実は資本勘定を繰り入れておる、ということになっておるわけですが、残り六千億近くは全部借金という形になっておるんですね。
もしそれが利子の支払いなんかに楽であるとするならばこれはちっとも差しつかえないのですけれども、大体常識的に考えますと、政府のほうで用意する金よりも、どうも加入者債なりあるいはその他の縁故債のほうが利子が高いということになりはしないか。
加入者債は十年でしょう。
国債は十年でございますが、国債と比べますと、十年の償還期限、いずれも十年でございますが、加入者債の場合は七・二%でありますが、国債のほうは七・〇三四%でございますので、若干加入者債のほうが利回りはよろしいということでございます。政府保証債のほうにつきましては、七年の償還期限でございますから、償還期限を比べますと、加入者債のほうが長いということは言えると思います。
そういたしますと、この加入者債というものをやはり、ぜひ存続させていただきまして、今後、十年間存続さしていただきまして、そうして、国民の皆さんの御要望に沿って電話の架設をやりたい。その際、では、その加入電話債というものが、どのぐらいの資金の中のウエートを占めるかといいますと、大体昭和四十八年から五十二年の期間におきましては、約三〇%ぐらいを占める。
すなわち公社の七カ年計画の終了の五十二年度末における状態においては、確かに需給均衡という問題が一応実現できるといたしまして、その後の状態は一体どうなるかという点を、一つは今後の全体的な需要の動向、一つはそれに対します公社の供給計画、特に資金問題、この中には、すでに七カ年計画中に見込まれました相当多量な加入者債等の償還あるいは利子の問題も含まれるわけでございますが、これらを含めました七カ年計画以降の見込
その際に、いわゆる外部資金の面につきましては、加入者債、これは別といたしまして、たしか縁故債と、新しく認められました政府保証なき公募債を含めまして全体で千八百億円要求いたしましたのに対しまして千四百八十億円という数字になった次第でございます。
一方、財投機関の中には、全く資金調達の道を断たれておるたとえば国民金融公庫のようなものもございまして、こういう資金運用部資金なり何なりを出して一〇〇%めんどうを見なければならない機関もあるわけでございますが、そういった全体の、四十七年度で申しますと五十三、四機関に当たるわけでございますが、その中における資金配分を考える場合には、われわれとしては従来まではこの加入者債も一つの要件として受け取っているわけでございますから
従来とってまいりましたのは、法律に基づきまして加入者債が発行され、かわり金が入ってきているというのはこれは事実でございますから、そういったものを前提にして、公社の投資計画を見て財投規模がきまってくる、その中でどの程度の不足資金を財投でまかなうか、こういうことが財投額を決定する考え方の基礎でございますから、それを申し上げたわけでございます。
それからこれは、私の一番初めの議論とは若干矛盾をするのですけれども、ちなみに、この法案が成立をした場合には、先ほど来の答弁によりますと、昭和五十八年三月三十一日で債券の引き受けは、加入者債はなくなるわけでございますけれども、データ通信等、これから需要がふえてくるようなものについても、一律にこの加入者債の引き受けについて、昭和五十七年度で打ち切っていいものかどうか、これはどうお考えになりますか。
○阿部(未)委員 そうしますと、私ども単純に考えるのですけれども、かりに電電公社が第六次の計画において九兆円を調達し得る能力がある、そのうちの三兆円くらいが加入者債によってまかなわれる、こう仮定をしてみましても、ほかのものを全然やらないわけではございませんけれども、極端な言い方ですが、電話以外のものをやらないとするならば、加入者債はなくても新しい電話がつき、維持ができるではないか、こういう理屈になりますか
加入者債と申しますのは、いまの拡充法に基づきます加入者債。この中身は、いわゆる黒電話の加入者債というものと、それからデータ通信の端末、そういったようなもの、あるいはこれから始まります、今度の改正法の中に盛られております公衆回線使用契約でございますね。
だとするなら、それをこれにわざわざ条文を入れて、いま直ちににデータを加入者債と同じような並みの扱いとしてここに条文を入れる必要はないんじゃないか。現実にいままで認可でやってきたんですからね。その点をなぜいまあらためてここに入れる必要がありますか。急激にふやそうとしているんじゃないですか。その点はどうです。
私はそういった意味で、試行錯誤という点もあるでしょうけれども、いずれにしても、いま私たちがここで明確にしておかなければならないことは、加入者債というのは、ここでいう加入者債というのはあくまでも電話ですね、加入電話、加入電話に対する建設資金として徴収を国民にお願いをしておるんだ。その原則は踏みはずしてはならぬと私は思う。
たとえばプッシュホンというようなもの、こういったようなものにつきましては、それぞれいまの拡充法に基づきまして——拡充法によりましてというか、拡充法を参考といたしまして、郵政大臣の御認可をいただきまして、私どものほうで加入者債をいただいております。
それから五十三年度から五十七年度までの所要資金が約十一兆でございますが、この中で加入者債等の、いわゆる拡充法に基づくところの加入者等の引き受け債券の占める比率は二一%でありまして、設備料によるものが六%、それからそのほかのいわゆる財政投融資あるいは縁故債または新しい公募債、こういうものに期待しておるものが二兆二千億円の、一九%ということでございます。
パーセンテージは確かに、これは年によって違っておりますけれども、大きくいいましていわゆる内部資金というものと外部資金との割合は大体五〇%前後ということになっておるわけでございまして、いま問題になっております加入者債等は、これは外部資金のほうに入っておるわけでございまして、内部資金としては減価償却費あるいは損益勘定から出てくるもの、あるいは公社の自己資金のそれを実際建設に回すとか、そういうものは内部資金
○森勝治君 公募債や縁故債等については、なるほどおっしゃるとおり魅力がなければというおっしゃり方は、そちらの立場ではそれはそのとおりでありましょうが、ならば加入者のほうの立場に立つならば、そもそも加入者債などというものは公社が押しつけたと、こう思っておるわけであります。
○説明員(井上俊雄君) ただいま借りかえると申し上げたんですが、この償還対象の債券は大半が加入者債でございまして、個々の加入者に分布しているものでございます。したがってその一枚ごとに償還——借りかえるということは不可能でございますので、償還見合いのものを新たに公募債を設定して、それでそれに充当していって実質的に借りかえるということでやっていくわけでございます。
ここに資料がございますが、電電公社のほうでございますが、電電公社としましては、加入者債のほかに縁故債を発行しております。この縁故債発行額は四百六十二億でございますが、このうち関係業者に対しまして七十三億をお願いされております。
加入者債というのは七分二厘ということになっております。それで利子でございますが、これはいま申し上げたとおりで、期中の償還でございますが、これにつきましては、縁故債の場合には、二年据え置きであと半年ごとに三%額を期中償還をしていく、こういうことになります。 それから加入者債券でございますが、これは二年間据え置きまして年四%ずつ期中償還をしていく、こういうことになっております。