1993-11-04 第128回国会 参議院 労働委員会 第2号
不利益取り扱いも、労働者が労働組合の組合員であること、あるいは労働組合への加入、結成、正当な行為をしたことを理由とする不利益取り扱いというのがまず前提になります。 それで、具体的な不利益取り扱いにそれではどういう事例があるかということになりますが、これは千差万別でいろいろな形態がございます。
不利益取り扱いも、労働者が労働組合の組合員であること、あるいは労働組合への加入、結成、正当な行為をしたことを理由とする不利益取り扱いというのがまず前提になります。 それで、具体的な不利益取り扱いにそれではどういう事例があるかということになりますが、これは千差万別でいろいろな形態がございます。
今回の改正におきまして、ここに指摘されております中で単純労務職員につきましては、御承知のように職員団体にも加入、結成ができるということにいたしました次第でございますが、なお、小規模の公営企業につきましても同様な問題点が指摘されておるわけでございまして、これらの点につきましては、今後私どもといたしましても検討をしてまいりたいと思うのでございます。
労使関係の問題からいいますならば、公労法は別の意味におけるところの制約を労働者に与えておるのでありまして、そのことによって公共の福祉が保たれるという意図を貫いておるわけでありますから、少なくとも加入、結成というこの条約の基本的なかまえからいいますならば、これを民間の労働組合と差別をするということは、政府はこれを順守しようという立場からいいますならば、とらざるところではないかと私は考えるわけです。
○松永忠二君 もう一、二点で終りたいと思うのですが、先ほど私不当労働行為というようなことを非常に強く言ったので、それにこだわって、私の話がこだわっておるのか、受け取る方がこだわっておられるのか、不当労働行為とは別に職員団体の組織という、地公法の五十二条の職員団体の加入結成ということについては、職員団体に加入結成するということの自由という、つまり地方公務員として認められた権利を完全に実施をしていこうとしたときに
ただしかし、たとえばその職員団体の個人あるいは職員団体自身が制裁を受けるというような状態と同じような状態のもとに、やはり法にきめられたところの団結権とか、あるいは職員団体を加入結成するということについての自由を侵害する理事者があれば、当然その法の制裁とか処罰の規定も行われていなければ、自由にそれでは職員団体の加入結成の行動が、加入結成の自由というものが侵害されてもなおかつ法的には何らそれに関与することができない
そうしてまた市会議員並びに自治協力員等もそれに対して圧力をかけ、水道労組は課長監視のもとに職場大会を開いて脱退を決定したということは、過般の衆議院における地方行政委員会において参考人として呼ばれたところの自治労の静岡県連の三橋氏から証言があったのでありますが、そういうことを考えてみると、これは地公法の五十二条の加入結成の自由の違反であるというふうにわれわれは考えられるわけです。
今こういうことであれば、地公法の五十二条の違反であるというふうに自治庁からも御説明があったので、地公法の五十二条の加入結成の自由違反ということであるならば、当然これは労働法を適用して、労働法における不当労働行為になるということくらいな、私は御回答があってしかるべきだと思う。いかがです。
○説明員(辻英雄君) 静岡の場合の具体的事実につきましては、私ども詳細に存じませんので、この具体的事実が、かりに一般の労組法適用の場合にどうなるかということにつきましては、何回も申し上げました通り、御答弁をいたしかねますが、組合の運営、加入、結成に支配、介入した場合に不当労働行為になるかという御質問でありますれば、当然なるということは、これは当然申し上げられることであります。
その項目の中に、海上保安廳と同じように入れた條文でありますが、鉄道保安官につきましては、労働組合の加入結成権も爭議行為も否認するという旨の規定がありまして、この規定をめぐりましていろいろ労働省方面からの物言いもあり、かたがたいろいろの点も考え合せて、すみやかに制度化いたしたいというふうにやつております。